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令和7年第6回甲賀広域行政組合議会臨時会(12月24日)会議録

[2026年4月28日]

令和7年第6回甲賀広域行政組合議会臨時会(12月24日)会議録は、下記のとおりです。

令和7年第6回甲賀広域行政組合議会臨時会会議録

令和7年第6回甲賀広域行政組合議会臨時会は、令和7年12月24日、甲賀市水口町水口6218番地 甲賀広域行政組合庁舎に招集された。

1 応招議員

 1番 北田 麗子

 2番 中島 裕介

 3番 出口 雅之

 4番 橋本 恒典

 5番 山岡 光広

 6番 曽我部 一帆

 7番 奥村 幹郎

 8番 坂田 政富

 9番 松井 圭子

10番 松原 栄樹

2 不応招議員

なし

3 出席議員

出席議員は、応招議員と同じ

4 欠席議員

欠席議員は、不応招議員と同じ

5 地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者

管理者 松浦 加代子

副管理者 岩永 裕貴

監査委員 大角 勝一

会計管理者 森地 俊之

事務局長 松本 博彰

事務局次長 平尾 忠浩

総務課長 中溝 慶一

衛生課長 前田 真也

衛生センター所長 冨田 健太郎

消防長 藤川 博樹

消防次長兼通信指令課長 辻本 直樹

消防次長兼水口消防署長 笹岡 利光

消防次長兼湖南中央消防署長 菊田 和広

消防次長兼消防総務課長 西澤 卓也

6 本会議の書記

水田 雅子

宮川 憲治

山中 勝博

7 議事日程

日程第1 会議録署名議員の指名について

日程第2 会期の決定について

日程第3 議案第22号 甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第4 議案第23号 甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

日程第5 議案第24号 令和7年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)

8 会議事件

会議事件は、議事日程のとおりである。

9 会議の次第

(開会 午前10時33分)


議長(橋本恒典) 議会議員の皆様方、本日は、何かと御多忙の中を組合議会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。

ただいまから、令和7年第6回甲賀広域行政組合議会臨時会を開会します。

開議に先立ち、管理者から御挨拶があります。管理者。

管 理 者(松浦加代子)おはようございます。本日、令和7年第6回甲賀広域行政組合議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には、御多忙の中を御参集賜り、誠にありがとうございます。

それでは、当面の報告を兼ねて御挨拶をさせていただきます。

衛生関係につきまして、甲賀市、湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会の進捗状況を御報告いたします。 第2回検討委員会において、廃棄物処理の手法、事業形態、施設の多面的価値など幅広い観点を踏まえた調査の必要性が示されました。

これを受け、現在、各種プラントメーカーへのヒアリング及びサウンディング型市場調査を実施しております。特に市場調査では、新たな施設建設に限らず、既存施設の活用や焼却以外の多様な技術、地域にもたらす多面的な価値など、幅広い選択肢について意見を聴取しているところです。

今後も持続可能な地域づくりに資するよう、検討を着実に進めてまいります。

続きまして消防関係ですが、昨年、一昨年と最多出動件数を更新し続けていた救急出動件数は、今年は、わずかに減少しているものの、依然高い数字で推移しています。火災件数は、80件を超え令和以降最多となっています。空気が乾燥し、火災が発生しやすい状況が続いていることからも、今後も引き続き、火災予防啓発に努めるとともに、あらゆる災害に対し、適切に対応できる消防体制の充実、強化を図りながら、市民の皆様の安全、安心な暮らしの実現に向け、消防職員の総力を挙げ、職務に取り組んでまいります。

さて、本日、提案いたしますのは、条例案件2件、令和7年度補正予算案件の合計3件です。

よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましての御挨拶といたします。

議長(橋本恒典) ただいまの出席議員は、10名です。

これから、本日の会議を開きます。

 

(議会成立 午前10時36分)

議長(橋本恒典) 本日の議事日程は、あらかじめ配信したとおりです。

議長(橋本恒典) 議事に先立ち、諸般の報告をします。

監査委員から、定期監査の結果についての報告が1件ありましたので、その写しを予め配信しておきましたから、御了承願います。

議長(橋本恒典) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第74条の規定によって、3番、出口雅之議員、5番、山岡光広議員を指名します。  

議長(橋本恒典) 日程第2、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日1日限りにしたいと思います。

御異議はありませんか。

(「異議なし」の声あり)

議長(橋本恒典) 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日1日限りに決定しました。

議長(橋本恒典) 日程第3、議案第22号、甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

本案について、管理者から提案理由の説明を求めます。

管 理 者(松浦加代子) 議案第22号の提案理由を御説明申し上げます。

本案は、人事院が国家公務員の給与改定について勧告を行ったことを踏まえ、本組合においても国に準じた措置を講じ、職員の給料、通勤手当、期末、勤勉手当等の改正を行うものです。

第1条関係では、民間給与との較差を埋めるため、給料表及び自動車等使用者に対する通勤手当を引き上げる改定を行い、賞与について0.05月分引き上げるものです。期末手当、勤勉手当にそれぞれ0.025月分ずつ均等に配分することとします。

次に、第2条関係では、第1条関係で引き上げた賞与について、6月、12月に振り分けを行います。期末手当、勤勉手当それぞれ0.0125月分ずつ振り分けることとします。

施行は公布の日からとし、第2条関係は令和8年4月1日から施行します。また、給料及び通勤手当については令和7年4月1日、賞与については、令和7年12月に遡及適用することとしております。

よろしく御審議の上、御決定賜りますよう、お願い申し上げます。

議長(橋本恒典) 本案については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。

議長(橋本恒典) 続いて、これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

議長(橋本恒典) 討論なしと認め、討論を終わります。

これから、議案第22号、甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。

(挙手全員)

議長(橋本恒典) 挙手全員です。

したがって、議案第22号、甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。

議長(橋本恒典) 日程第4、議案第23号、甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。本案について、管理者から提案理由の説明を求めます。

管 理 者(松浦加代子) 議案第23号の提案理由を御説明申し上げます。

令和7年2月に発生しました岩手県大船渡市での林野火災を受け、総務省消防庁では、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会が開催され、報告書が取りまとめられました。

本報告書においては、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令によって、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされ、これを踏まえて火災予防条例、例、昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号の一部が改正されました。

このため、本組合の火災予防条例においても、林野火災注意報及び林野火災警報に関する規定を新たに整備するとともに、火の使用の制限及びたき火の届出に関する規定を整理し、林野火災の発生予防をより一層推進しようとするものです。

施行期日は令和8年1月1日からとしています。

よろしく御審議の上、御決定賜りますよう、お願い申し上げます。

議長(橋本恒典) これから質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許します。

5番、山岡光広議員。

5番(山岡光広) それでは上程されています議案第23号、甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いしたいと思います。

議案書の提案理由のところに林野火災が主にたき火などの人為的要因によって発生していることを受け、火災予防条例が改正されることから、本組合の火災予防条例についても林野火災注意報及び警報に関する規定を新設し、火の使用期限やたき火の届出制度を整理、強化することにより、林野火災の発生防止を一層推進するためと改正の理由が述べられています。そこで、五点についてお尋ねをしたいと思います。

一つは、総務省では、消防庁が定めた火災予防条例をもとに、地域の実態に応じて条例を改正するといわれています。モデルとなる条例とは別に、本組合独自で盛り込んだ内容はあるのかどうか、その点お尋ねをしたいと思います。

二つ目は、林野火災注意報及び林野火災警報が新設、創設をされました。それぞれの発令の基準はどうか、消防法の火災警報との違いは何かお尋ねをしたいと思います。

三つ目は、林野火災は、先ほどもありましたとおり一般的に雨が少なく乾燥したり、強風が吹いていると発生しやすく、また、延焼しやすいという状況にあります。そうした気象の特性は、本組合の場合、何を基準に対応するのかお尋ねをしたいと思います。

四つ目は、たき火やいわゆる火入れなどが林野火災の要因ともいわれています。今回の改正で届出制度を位置付けるよう明記されたが、実際にどういう形で届出をするのか、お尋ねをしたいと思います。

五つ目は、甲賀消防署管内で、ここ数年の林野火災の件数と火元となる要因の特徴についてお伺いしたいと思います。以上です。

議長(橋本恒典) 質疑に対する答弁を求めます。

消 防 長(藤川博樹) 山岡議員の御質問にお答えをいたします。一点目のモデルとなる条例とは別に、本組合独自で盛り込んだ内容はあるのかについてでありますが、火災予防条例をはじめとした条例は、地域の実態に応じて対応することができますが、今回の林野火災注意報、林野火災警報につきましては、本組合管轄地域での、過去の気象状況や林野火災の発生状況と、総務省消防庁が定めた火災予防条例、例とを勘案した結果、特に独自性を持たせる項目がございませんでしたので、火災予防条例、例に基づき制定しております。

その理由といたしまして、火災予防条例、例における林野火災注意報、林野火災警報の適応期間は、毎年1月から5月まで、また、その適応範囲は、森林法第5条の規定により滋賀県知事が作成する地域森林計画の対象となっている区域、及び森林法第7条の2に規定により、森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域とされておりますが、これら適応期間、適応範囲以外への本組合の対応につきましては、すでに本組合火災予防規則にて、適応期間を通年とし、適応範囲を管轄地域全域とした独自の発令基準等により火災注意報を設けていることから、今回の条例一部改正においては、独自性を持たせてはおりません。

なお、すでに設けております火災注意報につきましては、一定の制限や罰則を伴う火災警報の気象条件に達する前段で、地域住民の方々に対し、火災予防について注意、啓発することにより、火災の発生を未然に防止する目的で運用するものとしております。

続きまして、林野火災注意報と林野火災警報が新設、創設された。それぞれの発令基準はどうか。消防法の火災警報との違いは何かにつきまして、まず、発令基準につきましては林野火災注意報は、前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下、若しくは前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発令された場合に、また、林野火災警報につきましては、林野火災注意報の発令指標に該当し、かつ、強風注意報が発令された場合としております。

また、これら林野火災注意報、警報は、林野火災に特化した規定であり、先ほど御説明させていただきましたとおり、適応期間は、1月から5月まで、また、その適応範囲は、森林法第5条及び第7条の2に規定する区域と限定して森林のみに発令するものとなっております。

これに対し、消防法の火災警報につきましては、今回の火災予防条例の一部改正に併せ、火災予防規則を一部改正する上で発令基準となりますが、乾燥注意報及び強風注意報の双方が発令され、かつ、彦根地方気象台の火災気象通報を受けたときに、消防法第22条第3項の規定に基づき、市長村長が発令することとなっており、適応期間や適応範囲は限定していないという点が、林野火災注意報、警報との違いとなっております。

続きまして三点目でございます。林野火災は、一般的に雨が少なく乾燥したり、強風が吹いていると発生したり、延焼したりしやすくなる。そうした気象の特性は、本組合の場合、何を基準に対応するのかについて、御説明申し上げます。

議員御指摘のとおり、林野火災のみならず、火災は一般的に、雨が少なく乾燥している場合や、強風が吹く場合に発生しやすく、また、延焼しやすくなる条件が整うこととなりますが、本消防本部において、こういった気象の特性を判断する基準といたしましては、彦根地方気象台が発表する乾燥注意報や強風注意報の発表、また、火災気象通報の発令を基準としております。

続いて四点目、たき火や火入れなどが林野火災の要因ともいわれているが、今回の改正で届出制度を位置付けるよう明記されたが、実際にどういう形で届出を行うのかについてであります。

今回、火災予防条例、例において、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出にたき火が含まれることが明確になったことにより、本組合火災予防条例においても、たき火を明確に表記することとしたものです。

ただし、本消防本部におきましては、たき火を従前から届出の対象としており、引き続き、たき火をはじめとした焼却行為の把握に努めてまいりたいと考えております。

なお、実際の届出に関し、たき火につきましては、火を使用する設備器具を用いない場合のほか、設備器具を用いる場合であっても、その本来の使用方法によらない場合や、林野火災予防上の危険性の観点から、火を使用する設備器具を用いないで火をたく形態一般と同視し得る場合として、例えば、こうした行為と形態が類似しており、こうした行為と同視し得る程度に炎を上げ、かつ、火の粉が飛散するような場合なども、たき火に該当するものとして、その行為の前日までに、管轄地域の消防署へ届け出いただくよう、広く周知していきたいと考えております。

最後五点目でございます。甲賀消防署管内で、ここ数年の林野火災の件数と火元となる要因の特徴についてでございます。

甲賀消防管内での過去5年間の林野火災発生件数を見ますと、毎年2から4件の林野火災が発生しており、いずれの年も、火入れやたき火、マッチ、ライターといった出火原因となっております。

このことから、今回、総務省消防庁が林野火災の出火原因が人為的要因によるものとしていることと同じように、本消防本部管内における林野火災の出火原因についても、人為的な要因が その特徴であると言えるものとなっています。

以上答弁とさせていただきます。

5番(山岡光広) ありがとうございました。二、三だけ再質問させていただきたいと思います。たまたまですけれど、令和3年の3月議会で林野火災の問題を取り上げたことがあります。それを踏まえて質問したいと思います。

一つは、林野火災注意報及び林野火災警報なんですけど、甲賀消防本部が火災警報を発令される場合、例えば、私はどうして知るかというとフェイスブックでそれを知ることができます。今回、林野火災注意報及び林野火災警報を発令する場合、どういう形で周知されるのか、広報されるのか、その点お尋ねをしたいと思います。

もう一点は、先ほどのたき火等の届出に関することでお尋ねをしたいと思います。例えばですけども、地域で行う行事で行いたいとか、森林のところで、どんど焼きをするとか、そういった地域の行事があると思うんですけど、こういったものについて、危険性というか火災の発生の恐れがあるということであるとしたら、こういったことは、これまでも一応、自主的に届けてる部分はあると思うんです。今後は、この分については、届出の範疇に入るのかどうか、一般的なたき火ということだけではなくて、地域の中で、一斉清掃によって出た草を燃やすということもありうるといことなんですけど、そういったことに関して届出については、どうなんかということについてお尋ねをしたいと思います。

もう一点、先ほど紹介した令和3年の3月のときに、一般質問で林野火災の問題を取り上げたときに当時の消防長の方から、人工水利が乏しく、甲賀管内の場合、これがために過去の火災事例におきましても河川や池などの長距離送水を余儀なくされるケースが見受けられたと当時述べていただいてました。それは大変な御苦労いただいて水利の確保をされていると思うんですけど、こういった水利の確保については、何らかの対策を講じておられるのかどうか、その点も含めてお尋ねをしたいと思います。

消 防 長(藤川博樹) 山岡議員の再質問にお答えをいたします。まず、広報につきましては、警防活動規定の第74条に規定をしております巡回広報であったり、フェイスブック、ホームページ、それから各消防署で掲示板、旗等を掲出して広報をしてまいりたいと考えております。また、関係機関、市役所、警察署、また県事務所等、必要な関係機関等にも連絡して情報共有したいと考えています。 

続きまして、二点目のどんど焼き等の祭礼行事の届出に関することでございます。まず初めに、届出をされる方、届出行為につきましては、火災と紛らわしい煙を発する恐れのある行為の届出ということで、消防機関が事前に行為を把握する目的のものでありまして、行為自体を許可するものではないということをまず御説明をさせていただきます。その上で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条に定める焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却に該当するかいなかを確認し、どんど焼きを初め、祭礼行事などであれば焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却として届出を受理することとしております。ただし、火災警報が発令された際には、原則として、火の使用の制限がかかりますので、焼却行為の中止をしていただくこととなります。届出をされる際に火災警報が発令された場合を想定し、行事の計画等をしていただいて、火の制限がかかった場合にどうするか、実施される方で対応いただきたいと考えているところでございます。

続きまして三点目でございます。令和3年に御質問いただきました時に長距離送水が必要になるということでございますけども、林野火災等につきましては、水利は乏しいですし、長距離送水が必要となってまいります。その時には自然水利、またはタンク車等の自己水を使用することになりますが、現在、国の方では、水利に関しましては、早い時点で応援要請をせよと、近隣の広域応援要請と滋賀県内の広域応援要請に基づきまして、湖南消防局であったり東近江消防本部であったり近隣の大津市消防局であったり、早い段階で要請することとしております。それと同時に防災航空隊のヘリコプターによる散水、また、一番有効なのは自衛隊だと考えております。自衛隊については、防災航空隊のタンクの水量が500ℓのところをその10倍程度の水量を用意しておりますので、早い段階で自衛隊にも応援要請をして水利の確保に努めたいと考えております。以上でございます。 

議長(橋本恒典) これで、山岡光広議員の質疑を終わります。

ほかに質疑はありませんか。

(「なし」の声あり)

議長(橋本恒典) 質疑なしと認め、質疑を終わります。

続いて、これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

議長(橋本恒典) 討論なしと認め、討論を終わります。

これから議案第23号、甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。

(挙手全員)

議長(橋本恒典) 挙手全員であります。

したがって、議案第23号、甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。

議長(橋本恒典) 日程第5、議案第24号、令和7年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。

本案について、管理者から提案理由の説明を求めます。

管 理 者(松浦加代子) 議案第24号の提案理由を御説明申し上げます。

本補正予算案は、歳入歳出それぞれ608万2千円を増額し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ37億2,371万5千円とするものです。

歳入につきましては、両市からの負担金を、衛生関係で減額いたしますが、総務関係及び消防関係では人事院勧告等により増額となり、負担金として1,965万9千円の増額をいたします。

衛生関係では、搬入実績により、し尿処理手数料及びごみ処分手数料を、あわせて786万5千円減額いたします。

消防関係では、非常用自家発電設備の更新に係る起債事業費の確定により組合債を650万円減額し、令和6年度事業において更新しました、旧救助工作車を、一般競争入札により、78万8千円で売却し、財産収入に計上いたします。

歳出につきましては、総務費において、人事院勧告により287万5千円の増額をいたします。

衛生費につきましては、人事院勧告により人件費は増額となりますが、使用実績及び契約単価が抑えられたことによる薬剤費の減、市指定ごみ袋販売実績による手数料の減、契約額確定等による工事請負費の減等により差引き1,600万1千円を減額いたします。

消防費につきましては、契約額確定により委託料及び工事請負費は減となりましたが、人事院勧告等による人件費の増により差引1,920万8千円を増額いたします。

最後に、複数年度にわたる事業に係る債務負担行為ですが、令和8年度の焼却施設定期点検整備工事について、1億4,921万7千円を限度額とする債務負担行為を設定いたします。

よろしく御審議の上、御決定賜りますよう、お願い申し上げます。

管 理 者(松浦加代子) 先ほど御説明申し上げました中で一部訂正をさせていただきます。消防関係では、非常用自家発電設備の更新に係る起債事業費の確定により組合債を650万円減額し、令和6年度事業において更新しました、旧救助工作車を、一般競争入札により、188万8千円で売却したことに伴い、財産収を78万8千円増額いたします。訂正しお詫び申し上げます。

議長(橋本恒典) 本案については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終わります。

議長(橋本恒典) 続いて、これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。

(「なし」の声あり)

議長(橋本恒典) 討論なしと認め、討論を終わります。

これから、議案第24号、令和7年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。

(挙手全員)

議長(橋本恒典) 挙手全員です。

したがって、議案第24号、令和7年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。

議長(橋本恒典) お諮りいたします。

本臨時会において議決された案件について、条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。

(「なし」の声あり)

議長(橋本恒典) 異議なしと認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決しました。

議長(橋本恒典) これで、本日の日程は全部終了しました。

したがって、令和7年第6回甲賀広域行政組合議会臨時会を閉会します。



(閉会 午前11時08分)


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