火災等による一般廃棄物処分手数料の減免について
[2014年7月15日]
不慮の火災や消火活動に伴い、罹災された方には心よりお見舞い申し上げます。甲賀広域行政組合衛生センターごみ処理施設では、罹災された方に対して、平成25年4月1日より減免措置の制度を設置しました。
尚、減免の対象は、火災により被災した住宅より発生した建築廃材を除く、可燃性一般廃棄物に限ります。
なお、申請手続きにつましては罹災証明書(原本とし返却は致しません)・印鑑をご持参の上で、ご本人(ご家族でも可)が当センターにおいて事前に申請書をご提出頂く必要がございます。
数日で減免決定通知書を発行させて頂き、その後に搬入される燃えるごみについての処分手数料が減免対象となります。
甲賀広域行政組合 衛生センター
電話:0748-62-5454
ごみ処分手数料減免申請書
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