ページの先頭です

事業活動により発生する廃プラスチック類の取り扱いについて

[2019年3月20日]

事業活動により発生する廃プラスチック類の取り扱いについて

 甲賀広域行政組合衛生センター(燃えるごみの焼却施設)では、焼却するごみの減量化(持ち込まれるごみの減量化)を目指しています。

 事業活動により発生する廃プラスチック類については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、産業廃棄物(業種指定なし)に分類されています。

 今後、産業廃棄物である廃プラスチック類については、当センターでは受付しない計画としています。

 平成31年9月30日(月)迄は準備期間と定め、その間に産業廃棄物の処理ルート確保(下記:滋賀県産業資源循環協会へ相談)、および仕入先への発泡スチロール容器などの回収対応をお願いするものです。

 現在、産業廃棄物処理をされていない事業所につきましては、準備期間中(9月末まで)に速やかな対応の上、10月1日以降には当センターへ持ち込まれることが無いようにお願いします。

 現在、当センターが実施する搬入物検査では、事業系廃プラスチック類の搬入が判明した場合は、受け入れしておりません。(滋賀県産業資源循環協会をご案内しております。)また、事前に電話問い合わせ頂いた場合についても、搬入をお断りしています。9月30日迄の準備期間で対応中である排出事業者様は、申し出ください。(社名・担当者・連絡先を確認の上、受け入れさせて頂く場合があります。)

 リサイクル物(段ボール紙・新聞・雑誌)等の分別につきましても、ごみ減量化に繋がりますので継続をお願いします。よろしくご協力ください。


一般社団法人 滋賀県産業資源循環協会 電話番号:077-521-2550


廃棄物処理法では、事業者の責務として以下のとおり定められています。

第三条(以下要約)

1 事業活動で生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。

2 ・事業活動で生じた廃棄物の再生利用等を行い減量に努めること。

  ・適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと。

  ・製品、容器等が廃棄物となる場合、適正処理が困難にならないようにすること。

3 事業者は、廃棄物の減量・適正な処理の確保等に関し、国・地方公共団体の施策に協力することと事業者自らが処理することが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で義務付けられています。

※事業活動とは、製造業・建設業・オフィス・商店を含めた商業活動。


≪廃プラスチック類とは≫

  〇プラスチック類

  〇ビニール・フィルム類

  〇発泡スチロール類


≪再生利用等を行えるリサイクル物とは≫

  〇段ボール紙

  〇新聞・雑誌


搬入をお断りする廃プラスチック類の例

        ロール状フィルム

         発泡スチロール

お問い合わせ

事務部局衛生課

電話: 0748-62-0483

ファックス: 0748-62-3661

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

事務部局衛生課


事業活動により発生する廃プラスチック類の取り扱いについてへの別ルート

ページの先頭へ戻る

〒528-0005滋賀県甲賀市水口町水口6677番地