○甲賀広域行政組合の休日を定める条例
平成元年10月5日
条例第4号
(甲賀広域行政組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、甲賀広域行政組合の休日とし、甲賀広域行政組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、甲賀広域行政組合の休日に甲賀広域行政組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 甲賀広域行政組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが甲賀広域行政組合の休日に当たるときは、甲賀広域行政組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成元年11月5日から施行する。
附則(平成5年1月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年3月規則第7号で、同5年5月1日から施行)
(甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)
2 甲賀郡行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略