○甲賀広域行政組合の執務時間に関する規則

平成5年5月20日

規則第11号

(甲賀広域行政組合の執務時間)

第1条 甲賀広域行政組合の執務時間は、甲賀広域行政組合の休日を定める条例(平成元年甲賀郡行政事務組合条例第4号)第1条第1項に規定する甲賀広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

甲賀広域行政組合の執務時間に関する規則

平成5年5月20日 規則第11号

(平成5年5月20日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成5年5月20日 規則第11号