○甲賀広域行政組合の執務時間に関する規則
平成5年5月20日
規則第11号
(甲賀広域行政組合の執務時間)
第1条 甲賀広域行政組合の執務時間は、甲賀広域行政組合の休日を定める条例(平成元年甲賀郡行政事務組合条例第4号)第1条第1項に規定する甲賀広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
○甲賀広域行政組合の執務時間に関する規則
平成5年5月20日
規則第11号
(甲賀広域行政組合の執務時間)
第1条 甲賀広域行政組合の執務時間は、甲賀広域行政組合の休日を定める条例(平成元年甲賀郡行政事務組合条例第4号)第1条第1項に規定する甲賀広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
平成5年5月20日 規則第11号
(平成5年5月20日施行)
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