○甲賀広域行政組合議会の定例会の招集期月に関する規則
昭和48年10月3日
規則第15号
甲賀広域行政組合議会の定例会は、毎年3月及び9月に招集する。ただし、特別の事情がある場合は、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
○甲賀広域行政組合議会の定例会の招集期月に関する規則
昭和48年10月3日
規則第15号
甲賀広域行政組合議会の定例会は、毎年3月及び9月に招集する。ただし、特別の事情がある場合は、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和48年10月3日 規則第15号
(平成20年3月28日施行)
◆ | 昭和48年10月3日 | 規則第15号 |
◇ | 平成3年2月15日 | 規則第4号 |
◇ | 平成20年3月28日 | 規則第6号 |