○甲賀広域行政組合課設置条例

昭和48年4月7日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、組合に次の課を置く。

総務課

衛生課

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の進退及び身分に関すること。

(2) 議会及び組合行政一般に関すること。

(3) 予算その他の財務に関すること。

(4) 条例、規則その他例規の立案等に関すること。

(5) 監査に関すること。

(6) その他他の課に属さないこと。

衛生課

(1) 衛生センターの維持及び管理に関すること。

(2) 関係市との当該事業についての連絡調整に関すること。

(3) し尿の処理に関すること。

(4) 可燃ごみ及び動物の死体の処理に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成2年3月13日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日条例第12号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀広域行政組合課設置条例

昭和48年4月7日 条例第7号

(平成30年10月1日施行)