○甲賀広域行政組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
昭和48年10月3日
規則第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による管理者の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 総務課長
附則
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。