○甲賀広域行政組合公印規程
平成16年10月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 甲賀広域行政組合の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印管理者は、公印を慎重に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第6条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、事務局長を経て管理者の承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに事務局長に引き継がなければならない。
3 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を事務局長を経て管理者に届け出なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(旧公印の保存及び廃棄)
第8条 改刻し、又は廃止したため不要となった旧公印は、使用を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の押印)
第9条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。
(公印印影の印刷)
第10条 領収書、納入通知書その他の文書で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、公印の押印に代えて、公印の印影(その縮小したものを含む。以下同じ。)を当該文書と同時に印刷することができる。
2 前項の規定により印影を印刷するときは、あらかじめ、当該公印管理者の承認を得るものとする。
3 印影を印刷した印刷物は厳重に保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(甲賀郡行政事務組合公印規程の廃止)
2 甲賀郡行政事務組合公印規程(昭和48年甲賀郡行政事務組合告示第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第13号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日告示第1号)
この告示は、平成26年1月15日から施行する。
附則(平成30年2月20日告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (mm) | 個数 | 使用区分 | 公印管理者 |
甲賀広域行政組合 | てん書 | 方24 | 1 | 甲賀広域行政組合名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合管理者 | てん書 | 方24 | 1 | 管理者名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合管理者 | 印相 | 方24 | 1 | 賞状及び表彰状 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合管理者職務執行者 | 印相 | 方24 | 1 | 管理者職務執行者名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合管理者職務代理者 | 印相 | 方24 | 1 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合事務局長 | 印相 | 方24 | 1 | 事務局長名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合衛生センター所長 | 印相 | 方24 | 1 | 衛生センター所長名をもって発する文書 | 衛生センター所長 | |
甲賀広域行政組合消防本部 | 古印 | 方24 | 1 | 甲賀広域行政組合消防本部名をもって発する文書 | 消防長 | |
甲賀広域行政組合消防本部消防長 | 古印 | 方24 | 1 | 消防長名をもって発する文書 | 消防長 | |
甲賀広域行政組合管理者危険物規制専用 | 古印 | 方24 | 1 | 管理者名をもって発する危険物規制に係る文書 | 消防長 | |
甲賀広域行政組合管理者職務執行者危険物規制専用 | 古印 | 方24 | 1 | 管理者職務執行者名をもって発する危険物規制に係る文書 | 消防長 | |
甲賀広域行政組合管理者職務代理者危険物規制専用 | 古印 | 方24 | 1 | 管理者職務代理者名をもって発する危険物規制に係る文書 | 消防長 | |
甲賀広域行政組合管理者火薬類取締法専用 | 古印 | 方24 | 1 | 管理者名をもって発する火薬類取締法に基づく許認可に係る文書 | 消防長 | |
甲賀広域行政組合水口消防署長 | 古印 | 方21 | 1 | 水口消防署長名をもって発する文書 | 水口消防署長 | |
甲賀広域行政組合甲南消防署長 | 古印 | 方21 | 1 | 甲南消防署長名をもって発する文書 | 甲南消防署長 | |
甲賀広域行政組合信楽消防署長 | 古印 | 方21 | 1 | 信楽消防署長名をもって発する文書 | 信楽消防署長 | |
甲賀広域行政組合湖南中央消防署長 | 古印 | 方21 | 1 | 湖南中央消防署長名をもって発する文書 | 湖南中央消防署長 | |
甲賀広域行政組合消防本部消防長証明専用 | 古印 | 方24 | 8 | 消防長名で行う証明 | 消防長 各消防署長及び分署長 | |
甲賀広域行政組合議会 | てん書 | 方24 | 1 | 投票用紙 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合議会議長 | てん書 | 方24 | 1 | 議会議長名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合議会副議長 | 印相 | 方24 | 1 | 議会副議長名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合代表監査委員 | れい書 | 方24 | 1 | 代表監査委員名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合監査委員 | れい書 | 方24 | 1 | 監査委員名をもって発する文書 | 事務局長 | |
甲賀広域行政組合会計管理者 | てん書 | 方24 | 1 | 会計管理者名をもって発する文書 | 事務局長 |