○甲賀広域行政組合職員定数条例
昭和48年4月7日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、管理者及び消防の事務部局に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者部局の職員 49人
(2) 消防職員 204人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月6日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月1日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月26日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月20日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(見直し)
2 この条例の施行後5年を経過した場合においては、社会情勢等を踏まえ、消防職員の定数について見直しを行うものとする。
附則(平成16年7月1日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。