○甲賀広域行政組合職員の定年等に関する規則
昭和60年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年甲賀郡行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、勤務延長の状況報告書(様式第2号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。