○甲賀広域行政組合職員の営利企業への従事等の制限等に関する規則
昭和48年10月3日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利企業(同項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位及び同項の規定による許可の基準を定めるものとする。
(地位)
第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 前2号に準ずる職
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 法の精神に反しないと認められること。
第4条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。