○甲賀広域行政組合衛生センター職員の勤務時間及び休日に関する規程

平成11年6月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、甲賀広域行政組合職員のうち衛生センターに勤務する職員(以下「衛生センター職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定め、衛生センター業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(正規の勤務時間及び休憩時間の割振り)

第3条 衛生センター職員の勤務時間は、午前8時15分から午後5時までとし、午後0時から午後1時までの間は休憩時間とする。

2 前項に定める休憩時間に勤務を命じたときは、別に当該相当時間を休憩時間として与える。

(休日の勤務)

第4条 衛生センター職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に勤務が割り振られた場合においては勤務しなければならない。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、衛生センター職員の勤務時間及び休日について必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成11年7月4日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

甲賀広域行政組合衛生センター職員の勤務時間及び休日に関する規程

平成11年6月29日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年6月29日 訓令第1号
平成19年6月29日 訓令第8号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成24年3月1日 訓令第1号
令和6年3月26日 訓令第1号