○甲賀広域行政組合職員服務規程
昭和48年10月3日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 勤務時間(第2条)
第3章 服務(第3条―第23条)
第4章 警備(第24条―第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 法令、条例その他特別に定めがあるもののほか、甲賀広域行政組合管理者部局の職員(以下「職員」という。)の服務については、この訓令の定めるところによる。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後0時から午後1時までの間は休憩時間とする。
2 勤務時間の特殊性その他特別の勤務に従事する職員について、前項の規定により難いものについては、事務局長は、管理者の承認を受けて勤務時間を変更することができる。
第3章 服務
(宣誓書の提出)
第3条 新たに職員となった者は、宣誓書を事務局長を経て管理者に提出しなければならない。
(職員証の携帯)
第4条 職員は、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 新たに採用された者は職員証の交付を受け、退職その他不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
(履歴書の提出)
第5条 新たに職員となった者は、着任後速やかに履歴書(様式第2号)を所属長を経て事務局長に提出しなければならない。
(着任の期間)
第6条 新たに職員となった者及び職員で転任又は転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から5日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の理由により当該期間に着任できないときは、その理由を具して事務局長の承認を受けなければならない。
(氏名及び住所の変更)
第7条 職員は、氏名又は住所に変更があった場合には、氏名・住所変更届(様式第3号)に所要の事項を記載して事務局長に届けなければならない。
(出勤、遅刻等)
第8条 職員は定刻までに出勤し、出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。
2 遅刻、早退又は中退をする場合には、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)所属長に届け出なければならない。
(年次有給休暇)
第9条 職員は、年次有給休暇を受けようとする場合には、年次有給休暇請求書(様式第5号)に所要の事項を記載して所属長に願い出なければならない。
2 職員は、忌引で特別休暇を受けようとする場合には、死亡者との続柄並びに死亡者の氏名、年齢及び死亡年月日を記載しなければならない。
(旅行)
第12条 墓参帰郷、父母看護、転地療養その他長期の旅行のために勤務地を離れようとする場合には、その理由、期間及び行先を所属長に届け出なければならない。
(一時外出)
第14条 勤務時間中、一時席を離れるときであっても、上司又は隣席の者に、用件、行き先及び所要時間を必ず告げ、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(出張命令)
第15条 職員が公務のため旅行するときは、出張命令書に所要の事項を記載して、その前日までに決裁を受けなければならない。
2 旅行先において、用務の都合その他やむを得ない事項によって旅行の日程に変更を要するとき、又は病気その他の事故により出張命令期間内に帰庁できないときは、電話、電報その他の方法をもって所属長に連絡し、命令者の指示を受けなければならない。
(復命)
第16条 職員は、公務の旅行から帰庁した場合には、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊又は軽易な事件については、口頭をもってすることができる。
(召喚に応ずる承認)
第17条 職務に関して裁判所その他の官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人又は参考人として出頭する場合には、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(兼業許可申請)
第18条 営利企業等に従事しようとする場合には、甲賀広域行政組合員の営利企業等に関する許可の基準を定める規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第20号)に基づいて営業許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第19条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、又は内容を告げ、若しくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも、同様とする。
(勤務時間外又は休日の登庁)
第20条 勤務時間外又は休日に在庁するときは、当直員にその旨を通知し、退庁するときは、火気の取締り及び戸締まりに注意し、当該取締まりなどについて当直員に引き継がなければならない。
(事務の引継ぎ等)
第21条 退職、休職、転任、転勤その他の理由により担任事務に変更があった場合には、前任者は、速やかに文書又は口頭をもって後任者又は代理者にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
第22条 職員が、公務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は突発的な事故を起こし災禍を発生させた場合には、所属長は、速やかに事故報告書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の事項を記載し、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書又は関係者の現認書などを添えなければならない。
(1) 事故発生の日時及び場所(見取図を添えること。)
(2) 事故のあった者又は物件
(3) 事故発生前の状況、事故の状況及び事故に対して執った措置
(4) 事故発生の原因
第23条 職員が死亡したときは、所属長は、速やかに死亡届を管理者に提出しなければならない。
第4章 警備
(盗難及び火災予防)
第24条 職員は、常に庁舎内外の盗難及び火災予防に心がけなければならない。
2 現金、有価証券又は重要物品は、退庁のとき、保管責任者において、保管しておかなければならない。
(火元取締責任者)
第25条 火元取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁するときは、火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。
(非常持出)
第26条 所属長は、火災その他非常災害に備え、重要な文書及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な措置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(非常災害の予防措置)
第27条 事務局長は、庁内の各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具及び物件を備えつけ、あらかじめ担当を定め、使用法を訓練しておかなければならない。
2 事務局長は、前項の用具及び物件を随時点検させなければならない。
(災害の発生又は発生のおそれのある場合)
第28条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災が発生し、又は発生のおそれのある場合には、消防機関に通知するなど臨機の処置をとるとともに、その状況を事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第29条 職員は、勤務時間外又は休日に庁舎又はその付近に火災が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。
2 管理者は、前項の非常災害の発生又は発生のおそれのあるときは、情勢に応じ非常警備を命じ、災害の防止又はその対策に努めなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、事務局長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月5日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成元年10月27日訓令第1号)
この訓令は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成5年2月18日訓令第1号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日訓令第1号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日訓令第5号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日訓令第11号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。