○甲賀広域行政組合職員の旧姓使用に関する要綱

平成15年2月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた場合に、その後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職務上使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、管理者の承認を受けて、法令、条例及びその他の規定に反するおそれのない専ら組織内部で使用している文書、軽易な文書で職務遂行上又は、事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できない文書等)

第3条 旧姓を使用できない文書等は、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、旧姓をしようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたことを届け出るために、甲賀広域行政組合職員服務規程(昭和48年甲賀郡行政事務組合訓令第3号。以下「服務規程」という。)第7条に規定する氏名及び住所に関する届を提出する際に又はその届出の後速やかに、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認)

第5条 管理者は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

2 管理者は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、その旨を所属長を経て当該承認を受けた者(以下「旧姓使用者」という。)に通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 管理者は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該旧姓使用者の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(旧姓使用に係る責務)

第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用に当たって、常に住民又は職員に混乱が生じないように配慮し、公務に対する信頼を確保するよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、その意思を十分に尊重し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(書類の提出)

第9条 この要綱に基づき管理者に提出すべき書類は、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し実用な事項は、管理者が別に定める。

1 この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行日から平成15年8月31日までに、所属長を通じて総務課長に第4条第2項の旧姓使用承認書を提出することにより、第5条の承認を受けることができるものとする。

別表(第3条関係)

旧姓を使用できない文書等

1 職員の身分関係に係る文書で、法令等に基づき事務処理等に与える影響が大きいもの

(1) 服務の宣誓書

(2) 辞令書

(3) 職員証

(4) 履歴関係書類

(5) 人事異動関係書類

(6) 処分関係書類

(7) 退職願

2 職員の権利義務に係る文書等で、法令等に根拠があり、又は法令等に基づく事務処理等に与える影響が大きいもの

(1) 育児休業関係書類

(2) 職員団体専従許可申請書

(3) 公務災害関係書類

(4) 給与関係書類。ただし、手当(児童手当を除く。)に係る届、認定簿、整理簿及び実績簿については、氏名欄に戸籍上の氏を併記することで旧姓を使用することができる。

(5) 滋賀県市町村職員共済組合関係書類

(6) 滋賀県市町村職員互助会関係書類

(7) 滋賀県市町村職員退職手当組合関係書類

(8) 会計事務帳票及び証拠書類のうち、請求行為に係るもの及び委任事項に係る受認者の決済

3 公権力の行使に係る文書

(1) 許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書

(2) その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

4 私人との法律上の関係を発生させる文書

契約書、入札執行通知書等

5 その他管理者が、旧姓使用を認めないことが適当であると判断するもの

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甲賀広域行政組合職員の旧姓使用に関する要綱

平成15年2月28日 種別なし

(平成15年2月28日施行)