○甲賀広域行政組合職員の名前札の着用に関する規程
平成15年6月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の氏名、所属課を明らかにし、その勤務、応接、態度等の向上を促し、もって職員が全体の奉仕者として公共の利益及び住民サービスの向上を図ることを目的とし、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、甲賀広域行政組合に勤務する職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。)をいう。
(職員名札の交付)
第3条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職により不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
(職員名札の着用)
第4条 職員は、勤務時間中において職員名札を着用しなければならない。ただし、事務に支障がある等、その職員の所属長が、特に職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 職員名札は、目につきやすい部位に着用することとし、通常、首から吊り下げる若しくは、上衣の左胸部につけることとする。
(職員名札の型式)
第5条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。