○甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例
昭和48年4月7日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、甲賀広域行政組合職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類)
第2条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、それぞれ定める額を支給する。
(旅費の計算)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃は、次に定める旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金について、これを計算する。
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、次の区分に従う。
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金
(3) 特別急行列車又は普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴収する線路によって片道100キロメートル以上の旅行をする場合は、座席指定料金による。
(4) 前号の規定にかかわらず、特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要した座席指定料金によることができる。
(船賃)
第5条 船賃は、次に定める運賃、寝台料金及び座席指定料金について、これを計算する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合は、下級の運賃による。
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合は、下級の運賃による。
(3) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃による。
(4) 特別の必要により寝台料金を必要とした場合においては、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は、座席指定料金による。
(航空賃)
第6条 航空賃は、現に支払った運賃による。
2 航空賃は、職員については、第3条ただし書の規定により航空機を利用した場合に、職員以外の者については、緊急かつ重要な用務のため、又は職員に随行するため航空機を利用しなければ特に公務上支障をきたす場合に限り支給する。
(車賃)
第7条 車賃は、鉄道又は船舶の便のない区間及び用務の都合上鉄道又は船舶により難い旅行について、1キロメートルにつき規則に定める額により計算する。
2 路程は、これを通算し、算出して1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
3 特別の事由によって定額の車賃にては実費を支弁し難い場合には、実費を支給することができる。
(日当)
第8条 日当は、旅行の日数に応じ別表に掲げる定額により計算する。ただし、用務の都合により宿泊した場合に限る。
(宿泊料)
第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表に掲げる定額により計算する。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第10条 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ、別表に掲げる定額により計算する。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(旅費の調整)
第11条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合若しくは旅費について他から補給を受けた場合その他当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給したときに不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、規則に定める基準により、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合においては、規則に定める基準により、その都度管理者が定める旅費を支給することができる。
(職員以外の者に対して支給する旅費)
第13条 職員以外の者で公務上依頼又は要求により旅行する者に支給する旅費の定額は、職員に支給される旅費に相当する額とする。ただし、特別の事由による場合はこの限りでない。
第14条 旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第15条 本邦内旅行の旅費の支給についてこの条例に規定のないもの及び外国旅行(本邦内通過の旅行を除く。)の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月4日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
2 改正後の甲賀郡行政事務組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年7月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第8条第1項の規定及び別表その1の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月1日条例第3号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年10月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀郡行政事務組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第5条第2号及び第4号の規定、第6条第1項第6号の規定、第8条第1項の規定並びに別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
4 新条例附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月27日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第16項から第18項までの規定は昭和61年4月1日から、(中略)施行する。
(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の甲賀郡行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年10月1日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀郡行政事務組合職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第8条第1項及び別表の1の規定(着後手当にかかる部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀郡行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の甲賀広域行政組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第8条―第10条関係)
区分 | 支給額 | |
日当(1日につき) | 2,200円 | |
宿泊料(1夜につき) | 甲地 | 10,900円 |
乙地 | 9,800円 | |
食卓料(1夜につき) | 2,200円 |
備考
1 宿泊料のうち、甲地とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地とはその他の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合においては、乙地に宿泊したものとみなす。