○甲賀広域行政組合財政事情の公表に関する条例
昭和48年4月7日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に、財政事情を公表することができないときは、管理者は、事由のやんだときから1月以内にその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(記載事項等)
第3条 前条第1項の規定により、6月の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間について、次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の状況
(2) この組合を組織する市の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者が必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公示方法)
第4条 財政事情の公表は、甲賀広域行政組合公告式条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第4号)の例により行う。
(委任事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の公表の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日条例第16号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。