○甲賀広域行政組合指定金融機関の指定
平成16年10月1日
告示第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、甲賀広域行政組合指定金融機関を次のとおり指定する。
記
1 指定金融機関の名称 株式会社 滋賀銀行
2 事務取扱店舗 全店舗
3 事務取扱店舗の総括店 水口支店
4 指定年月日 平成16年10月1日
○甲賀広域行政組合指定金融機関の指定
平成16年10月1日
告示第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、甲賀広域行政組合指定金融機関を次のとおり指定する。
記
1 指定金融機関の名称 株式会社 滋賀銀行
2 事務取扱店舗 全店舗
3 事務取扱店舗の総括店 水口支店
4 指定年月日 平成16年10月1日