○甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成12年3月30日
条例第6号
甲賀郡行政事務組合廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき甲賀市及び湖南市(以下「関係市」という。)におけるし尿の収集、運搬及び処分並びに浄化槽汚泥、可燃ごみ及び動物の死体の処分(一般廃棄物に係るものに限る。)並びに関係市が設置する下水道施設から発生する汚泥(以下「下水道汚泥」という。)の処分を適正に行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(し尿処理施設及びごみ処理施設の名称及び位置)
第2条 し尿処理施設及びごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 甲賀広域行政組合衛生センター(うちし尿処理施設を第1施設、ごみ処理施設を第2施設という。)
位置 滋賀県甲賀市水口町水口6458番地、6677番地
(し尿等の処理計画)
第3条 廃掃法第6条第1項の規定によるし尿、浄化槽汚泥、可燃ごみ及び動物の死体(以下「し尿等」という。)の処理計画については、関係市が区域、種類並びに収集及び処分の方法を別に定めて告示するものとする。ただし、占有者(占有者がない場合には、管理をする者とする。以下同じ。)又は事業者からのし尿の収集は、月1回とする。
(清潔の保持)
第4条 占有者は、その占有し、又は管理をする土地又は建物の清潔を保つとともに衛生的に管理しなければならない。
(自己処分の処理基準)
第5条 占有者が、し尿等の一般廃棄物を自ら処分しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に従い生活環境の保全上支障のない方法で処分しなければならない。
(し尿等の処理の届出)
第6条 甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)が行うし尿の収集、運搬及び処分を受けようとする者は、居住地の市長に届け出なければならない。その住所を変更したときも、同様とする。
2 下水道汚泥を衛生センターで処分しようとする関係市は、管理者に届け出なければならない。
3 可燃ごみ及び動物の死体を衛生センターへ搬入しようとする関係市若しくは関係市の委託又は許可を受けた収集業者は、管理者に届け出なければならない。
4 関係市から浄化槽汚泥の収集又は運搬の許可を受けた者は、管理者に届け出なければならない。
(収集及び運搬の委託)
第7条 組合は、第3条の処理計画の範囲内において、し尿の収集運搬を組合以外の者に委託することができる。
(手数料)
第8条 し尿の収集、運搬及び処分手数料並びに浄化槽汚泥、関係市の指定袋によらない可燃ごみ、動物の死体及び下水道汚泥の処分手数料は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収の時期、方法及び相手方)
第9条 前条の規定による手数料は、次に定めるところにより徴収する。
(1) し尿の収集、運搬及び処分手数料は、事前に現金で建物の占有者から徴収し、し尿くみ取券を交付する。
(2) 浄化槽汚泥の処分手数料は、1箇月分まとめて事後に現金で搬入者から徴収する。
(3) 可燃ごみの処分手数料は、その都度現金で搬入者から徴収する。
(4) 動物の死体の処分手数料は、その都度現金で搬入者から徴収する。
(5) 下水道汚泥の処分手数料は、1箇月分まとめて事後に現金で搬入市から徴収する。
2 管理者は、手数料に関し、特別の理由があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、徴収の時期及び方法を変更することができる。
(手数料の減免)
第10条 管理者は、天災その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(多量のし尿等)
第11条 廃掃法第6条の2第5項の規定により運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量のし尿等は、管理者が組合の処理計画に支障があると認めた場合に別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第19号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月15日条例第1号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第7号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
手数料
(単位:円)
区分 | 単位 | 手数料 | |||
し尿の収集、運搬及び処分手数料 | 従量 | くみ取量による | 20lごとに | 240 | |
臨時 | 月に1回を超える申込みその他臨時くみ取申込みがあったときに従量による手数料に加算する額 | 1回につき | 720 | ||
処分手数料 | 浄化槽汚泥 | 1.8kl積載車 | 1台 | 1,030 | |
3.6kl積載車 | 1台 | 2,060 | |||
可燃ごみ | 家庭系 | 関係市の指定袋によらないもの | 10kgごとに | 50 | |
事業系 | 関係市の指定袋によらないもの | 10kgごとに | 220 | ||
動物の死体 | 1体 | 1,000 | |||
下水道汚泥 | 10kgごとに | 60 |