○甲賀広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和48年4月7日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 甲賀市及び湖南市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀広域行政組合消防本部 | 滋賀県甲賀市水口町水口6218番地 |
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
甲賀広域行政組合水口消防署 | 滋賀県甲賀市水口町水口6218番地 | 甲賀広域行政組合を構成する市の区域 |
甲賀広域行政組合甲南消防署 | 滋賀県甲賀市甲南町池田3578番地1 | |
甲賀広域行政組合信楽消防署 | 滋賀県甲賀市信楽町長野1306番地6 | |
甲賀広域行政組合湖南中央消防署 | 滋賀県湖南市中央一丁目1番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。
附則(平成24年3月29日条例第2号)
この条例は、平成24年3月30日から施行する。