○甲賀広域行政組合消防本部消防音楽隊に関する規程

平成8年3月15日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防音楽隊の編成及び運用その他必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 甲賀広域行政組合消防本部に音楽隊を置き、甲賀広域行政組合消防本部消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。

(所管)

第3条 音楽隊は、甲賀広域行政組合消防本部消防総務課の所管とする。

(任務)

第4条 音楽隊は、演奏を通じて消防職員の士気の高揚及び情操のかん養に寄与するとともに、住民の防火思想の普及を図り、もって消防の使命達成に貢献することをその任務とする。

(編成及び職務)

第5条 音楽隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 楽長 1人

(4) 楽士 30人以内

2 隊長は、消防長の命を受け、音楽隊を総括し隊員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。

4 楽長は、隊長の命を受け、隊員の音楽技能の指導に当たる。

5 楽士は、楽長の指導により演奏を担当する。

(任命)

第6条 隊員は、音楽に対し熱意を有する消防職員のうちから、消防長が任命する。

(隊員の統制等)

第7条 隊員は、派遣演奏、諸行事又は訓練(以下「派遣演奏等」という。)に参加するときは、各所属から離れて隊長の指揮監督を受けるものとする。

2 隊員の所属長は、派遣演奏等が行われたときは、当該隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動等緊急のためやむを得ず欠席させようとするときは、その旨消防長に報告し、承認を得なければならない。

(派遣要請の手続)

第8条 音楽隊の派遣を要請しようとする者は、派遣日の10日前までに消防音楽隊派遣申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請書を受理し、承認したときは消防音楽隊派遣承認書(様式第2号)により申請者に対し通知しなければならない。

(出場及び派遣)

第9条 音楽隊の出場及び派遣については、次に掲げる行事とする。

(1) 甲賀広域行政組合が主催する行事

(2) 公共団体が主催し、音楽隊派遣の趣旨に沿うと認める諸行事

(3) その他消防長が必要と認めた行事

(隊員の制服)

第10条 演奏出演するときの隊員の制服は、消防長が別に定める。

(講師の委嘱)

第11条 音楽隊の技術向上を図るため、嘱託講師を置くことができる。

2 前項の嘱託講師は、音楽学識経験者又は音楽特技を有する者のうちから消防長が委嘱する。

(派遣演奏等の計画)

第12条 隊長は、消防音楽隊派遣演奏等計画書(様式第3号)を毎月策定し消防長の承認を得なければならない。

(派遣演奏等の報告)

第13条 隊長は、消防音楽隊派遣演奏等結果報告書(様式第4号)により隊員の勤務結果を消防長に報告しなければならない。

(簿冊)

第14条 音楽隊に次の簿冊を置く。

(1) 備品台帳

(2) 楽器修理記録簿

(3) 消耗品受払簿

2 前項に規定するもののほか、必要な簿冊を置くことができる。

(その他必要な事項)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日消本訓令第6号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日消本訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日消本訓令第17号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日消本訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

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甲賀広域行政組合消防本部消防音楽隊に関する規程

平成8年3月15日 消防本部訓令第2号

(令和元年8月9日施行)