○甲賀広域行政組合消防業務協力者表彰規程

昭和54年3月9日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、甲賀広域行政組合消防の業務遂行上積極的に協力した個人又は団体を表彰することにより、住民の消防に対する認識を深め、円滑な協力を確立することを目的とする。

(表彰区分)

第2条 表彰区分は、消防長表彰又は消防署長表彰とし、消防署長表彰は、消防長が消防署長において表彰することが適当であると認めた個人又は団体に対して行う。

(表彰要件)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対し行うものとする。

(1) 火災現場における早期発見、初期消火又は消火活動に協力したもの

(2) 救急業務又は救助業務に協力したもの

(3) 火災予防又は災害の防ぎょに協力したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に消防業務に協力したもの

(表彰の上申)

第4条 所属長は、前条に規定する表彰に該当するものがあると認めるときは、消防業務協力者表彰上申書(別記様式)により消防長に上申するものとする。

(表彰審査委員会)

第5条 この表彰について、特に審査を必要とするときは、消防長は表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を招集することができる。

2 委員会の構成委員は、次のとおりとする。

(1) 消防長

(2) 消防次長

(3) 各課長

(4) 各消防署長

3 委員会の庶務は、消防総務課が担当する。

(表彰方法)

第6条 この表彰は、表彰状又は感謝状をもって行い、記念品を添えて授与することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日消本訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

甲賀広域行政組合消防業務協力者表彰規程

昭和54年3月9日 消防本部訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和54年3月9日 消防本部訓令第2号
平成29年3月23日 消防本部訓令第3号