○甲賀広域行政組合消防吏員採用及び昇任に関する規程

昭和48年4月16日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲賀広域行政組合消防吏員の採用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 消防吏員は、消防長の行う消防吏員採用試験(以下「採用試験」という)に合格した者の中から採用する。ただし、消防長が思想堅実にして消防事務に経験を有すると認める者については、第4条の学科試験の全部又は一部を省略することができる。

(採用試験の受験資格)

第3条 採用試験の受験資格は、当該試験の対象となる職の区分に応じ職務を遂行するに必要とされる年齢、学歴、免許、経歴、性別等について、試験の都度消防長が定める。

(採用試験)

第4条 採用試験は、学科試験、面接及び身体検査とする。

学科試験 国語、社会、常識等を含めた一般試験

面接及び身体検査 消防吏員としての必要な能力及び健康状態について判定する。

(昇任)

第5条 消防長は、消防長の行う消防吏員昇任試験(以下「昇任試験」という。)に合格した者の中から昇任させることができる。ただし、消防長において特に本人の職務遂行能力、経歴、実務等により適格と認めた者については、選考(判定)により特別昇任させることができる。

2 昇任試験は、別表に掲げる方法で行うものとする。ただし、必要と認めるときは、その一部を省略することができる。

(昇任試験の受験資格)

第6条 昇任試験の受験資格は、次のとおりとする。ただし、勤務成績が特に優秀であり部下統ぎょの才幹十分と認められる者は年限の一部を短縮することができる。

(1) 消防士長は、消防副士長の階級にある者

(2) 消防司令補は、消防士長として5年以上勤続した者

(3) 消防司令は、消防司令補として6年以上勤続した者

(消防副士長への進級)

第7条 消防吏員として12年以上勤務し、過去3年以上優秀な勤務実績があると消防長が認めた者に対し、進級させることができる。

2 前項のほか6年以上優秀な成績で勤務し、所属長が推薦し、選考委員会において承認があった者に対し、消防長が認めた者を進級させることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する

(平成24年10月22日消本訓令第8号)

この訓令は、平成24年10月22日から施行する。

(平成26年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日消本訓令第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日消本訓令第6号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)



消防司令試験

消防司令補試験

消防士長試験

第1次試験

筆記試験

・憲法及び関係法

・消防関係法規

・消防技術

(火災予防、消防戦術)

・社会常識

・憲法及び関係法

・消防関係法規

・消防技術

(火災予防、消防戦術)

・社会常識

・憲法及び関係法

・消防関係法規

・消防技術

(火災予防、消防戦術)

・社会常識

実務試験

・消防訓練、礼式及び点検

・消防操法

・消防訓練、礼式及び点検

・消防操法

・消防訓練、礼式及び点検

・消防操法

論文試験

消防長が課題を与えて行う。

消防長が課題を与えて行う。

消防長が課題を与えて行う。

第2次試験

口述試験

職務遂行能力、適正並びに人物性行について行う。

職務遂行能力、適正並びに人物性行について行う。

職務遂行能力、適正並びに人物性行について行う。

甲賀広域行政組合消防吏員採用及び昇任に関する規程

昭和48年4月16日 消防本部訓令第6号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
昭和48年4月16日 消防本部訓令第6号
平成24年10月22日 消防本部訓令第8号
平成26年3月25日 消防本部訓令第1号
平成31年3月18日 消防本部訓令第8号
令和4年6月28日 消防本部訓令第6号