○甲賀広域行政組合消防吏員階級規則

昭和48年4月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防正監

(2) 消防監

(3) 消防司令長

(4) 消防司令

(5) 消防司令補

(6) 消防士長

(7) 消防副士長

(8) 消防士

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年2月20日規則第6号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和52年6月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(平成8年1月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年8月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。

甲賀広域行政組合消防吏員階級規則

昭和48年4月7日 規則第3号

(平成18年8月3日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
昭和48年4月7日 規則第3号
昭和50年2月20日 規則第6号
昭和52年6月16日 規則第6号
平成8年1月29日 規則第4号
平成18年8月3日 規則第12号