○甲賀広域行政組合消防吏員階級規則
昭和48年4月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防正監
(2) 消防監
(3) 消防司令長
(4) 消防司令
(5) 消防司令補
(6) 消防士長
(7) 消防副士長
(8) 消防士
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月20日規則第6号)
この規則は、昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和52年6月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(平成8年1月29日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。