○甲賀広域行政組合消防吏員の服制に関する規則

昭和48年4月7日

規則第5号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定による甲賀広域行政組合消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成18年8月3日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。

甲賀広域行政組合消防吏員の服制に関する規則

昭和48年4月7日 規則第5号

(平成18年8月3日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
昭和48年4月7日 規則第5号
平成18年8月3日 規則第13号