○甲賀広域行政組合消防職員の訓練時安全管理要綱
昭和60年3月13日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時の安全管理体制(第4条―第7条)
第2節 通常訓練時の安全管理体制(第8条―第10条)
第3章 安全管理業務(第11条―第17条)
第4章 記録等(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合消防職員安全管理規程(昭和60年甲賀郡行政事務組合甲賀郡消防本部訓令第2号)第11条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関し必要な事項を定め、もって事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては消防総務課長を、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時の安全管理体制
(統括安全主任者等)
第4条 2以上にまたがり実施する訓練等、消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任者を置かなければならない。
2 前項の統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者の配置に関する基準は、別に定めるところによる。
(統括安全主任者の職務)
第5条 統括安全主任者は、大規模訓練時において、大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任者を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第6条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時に安全管理の推進者として統括安全主任者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任者)
第7条 大規模訓練安全副主任者は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第8条 大規模訓練以外の訓練(消防長が別に定める軽易な訓練を除く。以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、所属長が別に定めるものとする。
(安全主任者の職務)
第9条 安全主任者は、通常訓練において安全副主任者を指揮監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副主任者の職務)
第10条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第11条 消防長又は所属長は、別に定める訓練を実施する場合は、統括訓練指揮者又は、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、次に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者の職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名(大規模訓練にあっては、統括訓練指揮者名及び訓練指揮者名)及び安全主任者名(大規模訓練にあっては、統括安全主任者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担)
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議しなければならない。
(安全管理計画)
第12条 統括安全主任者又は安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第13条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合は、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(統括訓練指揮者及び訓練指揮者の措置)
第14条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督するものとして、安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確には握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、統括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第17条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加者の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第4章 記録等
(記録)
第18条 統括訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ、消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事故検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第19条 この要綱を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日消本訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。