○甲賀広域行政組合消防職員被服等貸与に関する規則
昭和48年4月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服及びその附属品(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与等)
第2条 管理者は、消防職員に対しその事務を処理するために消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による必要な被服を貸与するものとする。
2 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、員数を増減し、又は貸与期間を変更することができる。
(被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた職員は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。
(被服の保管等)
第4条 職員は、貸与された被服を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
(代品請求)
第5条 職員が、職務執行に際し、被服を亡失し、又はき損し、その使用が不能である等の理由があるときは、貸与品代品貸与願(別記様式)に所要の事項を記載し、消防長に代品を請求することができる。
(弁償責任等)
第6条 職員は、貸与被服を紛失し、破損し、若しくは重大な過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、速やかにその理由を消防長に届け出て、弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、弁償金額を減免することができる。
(貸与品の管理)
第7条 消防長は、貸与した被服の状況を明確にするため、別表第2の被服等貸与台帳により整理するものとする。
(貸与品の返納)
第8条 消防職員の身分を喪失したときは、貸与期限の終わらない貸与品は、これを返納しなければならない。
(着用期間)
第9条 被服の着用期間は、別表第3のとおりとする。ただし、季節、気象等の状況により期間を変更することができる。
2 前項ただし書の規定により期間を変更しようとするときは、事前に消防長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月20日規則第5号)
この規則は、昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和52年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(平成8年8月23日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第9条については平成8年9月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第18号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第6号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 品目 | 数量 | 貸与期間 |
制帽(冬) | 1 | 永年 | 編み上げ靴 | 1 | 10年 |
冬服 | 1 | 永年 | 消防手帳 | 1 | 10年 |
制帽(夏) | 1 | 永年 | 階級章(金属) | 1 | 昇格時 |
盛夏服 | 1 | 10年 | 階級章(アドバンス) | 2 | 昇格時 |
略帽 | 2 | 6年 | 名札 | 1 | 昇格時 |
活動服 | 2 | 3年 | 消防き章 | 1 | 永年 |
救急服(冬) | 1 | 3年 | 公務之証 | 1 | 10年 |
救急服(夏) | 1 | 3年 | 予防運動ワッペン | 1 | 永年 |
救助服 | 2 | 3年 | 消防音楽隊制服一式(冬) | 1 | 永年 |
防寒服 | 1 | 10年 | 消防音楽隊制服一式(夏) | 1 | 永年 |
雨衣 | 1 | 10年 | 事務服 | 1 | 3年 |
保安帽 | 1 | 5年 | ポロシャツ | 3 | 3年 |
防火帽 | 1 | 10年 | エンブレム(盛夏服用) | 1 | 永年 |
防火服(防火手袋含む) | 1 | 10年 | エンブレム(救助服用) | 1 | 永年 |
防火用長靴 | 1 | 10年 | エンブレム(救急服用) | 1 | 永年 |
ゴム長靴 | 1 | 6年 | エンブレム(音楽隊用) | 1 | 永年 |
別表第2(第7条関係)
被服等貸与台帳
階級 | 氏名 | 消防手帳 | 番号 | 交付年月日 | |||
交付年月日 番号 | |||||||
品名 | 数量 | 貸与年月日 | 再交付 年 月 日 (変換) | 再交付 年 月 日 (変換) | |||
制帽(冬) | |||||||
冬服 | |||||||
制帽(夏) | |||||||
盛夏服 | |||||||
略帽 | |||||||
活動服 | |||||||
救急服(冬) | |||||||
救急服(夏) | |||||||
救助服 | |||||||
防寒服 | |||||||
雨衣 | |||||||
保安帽 | |||||||
防火帽 | |||||||
防火服(防火手袋含む) | |||||||
防火服用長靴 | |||||||
ゴム長靴 | |||||||
編み上げ靴 | |||||||
消防手帳 | |||||||
階級章 | |||||||
名札 | |||||||
消防き章 | |||||||
公務之証 | |||||||
予防運動ワッペン | |||||||
消防音楽隊制服一式(冬) | |||||||
消防音楽隊制服一式(夏) | |||||||
事務服 | |||||||
ポロシャツ | |||||||
エンブレム(盛夏服用) | |||||||
エンブレム(救助服用) | |||||||
エンブレム(救急服用) | |||||||
エンブレム(音楽隊用) | |||||||
その他 |
別表第3(第9条関係)
被服の着用期間
冬服 | 10月1日から5月31日まで |
盛夏服 | 6月1日から9月30日まで |