○甲賀広域行政組合消防職員被服等貸与に関する規則

昭和48年4月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服及びその附属品(以下「貸与品」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与等)

第2条 管理者は、消防職員に対しその事務を処理するために消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による必要な被服を貸与するものとする。

2 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、員数を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(被服の着用)

第3条 被服の貸与を受けた職員は、勤務中これを着用しなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。

(被服の保管等)

第4条 職員は、貸与された被服を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(代品請求)

第5条 職員が、職務執行に際し、被服を亡失し、又はき損し、その使用が不能である等の理由があるときは、貸与品代品貸与願(別記様式)に所要の事項を記載し、消防長に代品を請求することができる。

(弁償責任等)

第6条 職員は、貸与被服を紛失し、破損し、若しくは重大な過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、速やかにその理由を消防長に届け出て、弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、弁償金額を減免することができる。

(貸与品の管理)

第7条 消防長は、貸与した被服の状況を明確にするため、別表第2の被服等貸与台帳により整理するものとする。

(貸与品の返納)

第8条 消防職員の身分を喪失したときは、貸与期限の終わらない貸与品は、これを返納しなければならない。

(着用期間)

第9条 被服の着用期間は、別表第3のとおりとする。ただし、季節、気象等の状況により期間を変更することができる。

2 前項ただし書の規定により期間を変更しようとするときは、事前に消防長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年2月20日規則第5号)

この規則は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和52年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(平成8年8月23日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第9条については平成8年9月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第18号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年8月3日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和6年4月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

品目

数量

貸与期間

制帽(冬)

1

永年

編み上げ靴

1

10年

冬服

1

永年

消防手帳

1

10年

制帽(夏)

1

永年

階級章(金属)

1

昇格時

盛夏服

1

10年

階級章(アドバンス)

2

昇格時

略帽

2

6年

名札

1

昇格時

活動服

2

3年

消防き章

1

永年

救急服(冬)

1

3年

公務之証

1

10年

救急服(夏)

1

3年

予防運動ワッペン

1

永年

救助服

2

3年

消防音楽隊制服一式(冬)

1

永年

防寒服

1

10年

消防音楽隊制服一式(夏)

1

永年

雨衣

1

10年

事務服

1

3年

保安帽

1

5年

ポロシャツ

3

3年

防火帽

1

10年

エンブレム(盛夏服用)

1

永年

防火服(防火手袋含む)

1

10年

エンブレム(救助服用)

1

永年

防火用長靴

1

10年

エンブレム(救急服用)

1

永年

ゴム長靴

1

6年

エンブレム(音楽隊用)

1

永年

別表第2(第7条関係)

被服等貸与台帳

階級

氏名

消防手帳

番号

交付年月日



交付年月日

番号



品名

数量

貸与年月日

再交付

年 月 日

(変換)

再交付

年 月 日

(変換)

制帽(冬)





冬服





制帽(夏)





盛夏服





略帽





活動服





救急服(冬)





救急服(夏)





救助服





防寒服





雨衣





保安帽





防火帽





防火服(防火手袋含む)





防火服用長靴





ゴム長靴





編み上げ靴





消防手帳





階級章





名札





消防き章





公務之証





予防運動ワッペン





消防音楽隊制服一式(冬)





消防音楽隊制服一式(夏)





事務服





ポロシャツ





エンブレム(盛夏服用)





エンブレム(救助服用)





エンブレム(救急服用)





エンブレム(音楽隊用)





その他





別表第3(第9条関係)

被服の着用期間

冬服

10月1日から5月31日まで

盛夏服

6月1日から9月30日まで

画像

甲賀広域行政組合消防職員被服等貸与に関する規則

昭和48年4月7日 規則第6号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
昭和48年4月7日 規則第6号
昭和50年2月20日 規則第5号
昭和52年6月16日 規則第5号
平成8年8月23日 規則第8号
平成16年10月1日 規則第18号
平成18年8月3日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第13号
平成20年12月15日 規則第12号
令和元年6月18日 規則第6号
令和6年4月30日 規則第6号