○甲賀広域行政組合消防職員き章はい用規程
昭和49年9月28日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲賀広域行政組合職員定数条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第6号)第2条第1項第2号に規定する職員がその身分を表示するき章のはい用等について必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 き章は、別記様式のとおりとする。
(はい用位置)
第3条 き章は、制服の左衿にはい用するものとする。
(貸与、再貸与及び弁償等)
第4条 き章は、職員に貸与するものとし、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。
2 き章を亡失し、又はき損によりはい用できなくなったときは、速やかに消防長に届け出て、再貸与の申請をしなければならない。申請方法は、甲賀広域行政組合消防職員被服等貸与に関する規則(昭和48年甲賀郡行政事務組合規則第6号)第5条を準用する。
3 き章を亡失し、又はき損したときは、実費を弁償するものとする。ただし、消防長が特別の事情があると認めるときは、免除することができる。
(返還)
第5条 職員の身分を喪失したときは、速やかにこれを返還するものとする。
附則
この訓令は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日消本訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。