○甲賀広域行政組合消防吏員消防手帳取扱規程
昭和48年4月16日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 甲賀広域行政組合消防吏員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(制式)
第2条 手帳の制式は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。
2 用紙の表扉に貸与を受ける職員の脱帽、上半身の写真をはり付け、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記し、中央に消防本部刻印を押すものとする。
(提示)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防吏員の携帯する証票の提示を求められたときは、消防手帳を提示することができる。
2 職務遂行上消防吏員としての身分を示す必要があるときは、消防手帳を提示するものとする。
(記載)
第4条 手帳には、職務についての事項に限りこれを簡明に順序を追って、筆記体で記載しなければならない。
(貸与等の禁止)
第5条 消防手帳は、上司に求められて提示するほか、他人にみだりに見せたり又は貸与したりしてはならない。
(携帯)
第6条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。
(検査)
第7条 消防手帳は、1箇月に1回以上消防長又は消防署長がこれを検査する。
(破損等の場合の報告)
第8条 手帳を破損し、紛失し、又は遺失したときは、消防長あてその理由を示し、速やかに消防本部消防総務課に報告しなければならない。
(訂正の届出)
第9条 身分等に異動を生じ手帳を訂正する必要があるときは、その理由を示し消防長へ届け出なければならない。
(差換用紙の補充)
第10条 手帳差換用紙がなくなったときは、消防長の査閲を経て消防総務課から新用紙の交付を受けることができる。ただし、旧用紙については、各自が保存し、不要の分は、消却するものとする。
(返納)
第11条 消防吏員の身分を喪失したときは、速やかに手帳を返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日消本訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。