○甲賀広域行政組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

昭和48年4月7日

規則第8号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定による、甲賀広域行政組合消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成18年8月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、消防組織法の一部を改正する法律(平成18年法律第64号)の施行の日(平成18年6月14日)から適用する。

甲賀広域行政組合消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

昭和48年4月7日 規則第8号

(平成18年8月3日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
昭和48年4月7日 規則第8号
平成18年8月3日 規則第15号