○甲賀広域行政組合消防本部消防職員委員会に関する要綱
平成8年9月27日
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲賀広域行政組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年甲賀郡行政事務組合規則第9号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、甲賀広域行政組合消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の任務及び任期)
第2条 委員長は、委員会の目的を認識し、委員会の議事を統括するとともに、委員会の秩序を保持するよう努めるものとする。
2 規則第3条第2項に規定する委員長の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(委員長の指名)
第3条 消防長は、規則第2条に規定する職にある者から委員長を指名するものとする。ただし、委員長に事故があるときは、消防総務課長の職にある者をその間の委員長代理者として指名替えをするものとする。
2 消防長は、前項の規定による委員長の指名については、辞令書を交付して行うものとする。
(委員の任務及び任期)
第4条 委員は、公務員としての職責及び職員全体の利益に配慮するとともに、委員会の目的達成に努めるものとする。
2 第2条第2項の規定は、委員の任期について準用する。この場合において、「規則第3条第2項」とあるのは「規則第6条第1項」と、「委員長」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
3 消防長は、被推薦者が正当な理由により委員として不適格と判断したときは、指名しないことができるものとする。この場合においては、当該被推薦者が所属する組織区分の代表者に対し、再推薦を命ずるものとする。
(意見取りまとめ者の任務及び任期)
第6条 意見とりまとめ者は、委員会の効果的かつ円滑な運営の推進に努めるものとする。
2 規則第7条第3項に規定する意見取りまとめ者の任期は、4月1日から翌々年3月31日までとする。
(意見の提出)
第8条 規則第8条第1項の規定により意見を提出するときは、委員会の庶務を担当する消防総務課(以下「事務局」という。)へ直接持参するか郵送により行うものとする。
2 前項の規定により提出された意見の内容が、消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に掲げる事項に適合しない場合は、これを審議しないこととし、意見書は返却しないものとする。
3 意見の提出は、原則として職員個人の意見とし、無記名の意見は無効とする。
(委員会の運営)
第9条 委員会は、指名された委員長及び委員で構成するものとし、委員の代理又は傍聴者等の入席は認めないものとする。
2 規則第9条第1項に規定する委員会の会議は、毎年9月を目途に開催するものとする。ただし、特段の事由があり、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 規則第9条第4項に規定する消防長が定める期日は、審議する意見の受理日が8月末日までのものとし、審議する意見は、原則として継続審議はしないものとする。
4 委員会は、通常年1回の開催するものとする。ただし、委員長の判断により必要と認める場合は、この限りでない。
(委員会の審議結果)
第10条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
2 委員長は、審議の結果を委員会の意見として、消防職員委員会審議結果表(様式第2号)により消防長に提出するものとする。
(消防長の処置)
第11条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果について、各所属長を通じて書面等により職員へ周知するものとする。
(事務局)
第12条 事務局は、第8条第1項の規定により提出された意見について、委員会の開催までに必要資料等を取りまとめるものとし、当該意見について疑義が生じた場合は、意見取りまとめ者又は意見提出者に照会する等、適当な処置に努めるものとする。
(その他)
第13条 組織区分の代表者は、委員が委員会へ出席できるように十分配慮すること。
2 委員は、正当な行為のもとでの委員会における発言、意見等に対して、これによる不利益な取扱いを受けることはない。
3 職員は、委員会へ意見を提出したことにより不利益な取扱いを受けるものではない。
附則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日消本訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。