○甲賀広域行政組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和48年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、甲賀広域行政組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関して必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 管理者は、消防吏員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、又は心身に著しい障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第2に定める第1級から第14級までの等級に該当する障害をいう。)を有することとなった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって別表第1に定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級によって別表第2に定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 管理者は、消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、消防吏員又はその遺族に対して管理者が授与するものとする。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、甲賀広域行政組合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の甲賀郡行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例第3条及び第3条の2並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年10月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金の基準額
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金の基準額
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
第9級 | 4,500,000円 | 3,350,000円以下 1,500,000円以上 | 1,350,000円 |
第10級 | 3,750,000円 | 2,800,000円以下 1,300,000円以上 | 1,250,000円 |
第11級 | 3,000,000円 | 2,250,000円以下 1,150,000円以上 | 1,100,000円 |
第12級 | 2,300,000円 | 1,800,000円以下 1,050,000円以上 | 1,000,000円 |
第13級 | 1,800,000円 | 1,400,000円以下 900,000円以上 | 850,000円 |
第14級 | 1,250,000円 | 1,000,000円以下 750,000円以上 | 650,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を増額することができる。 |
注 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(同項第2号を除く。)までの規定の例による。