○甲賀広域行政組合消防本部違反処理規程の基準を定める要綱
平成15年8月1日
違反処理基準(消防吏員用) 消防法第3条関係
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | ||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | 適用要件 | 第四次措置 | ||||
1 | 屋外において、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・火花を発する行為を可燃性蒸気が発生又は滞留している場所(産業廃棄物処理場、塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外)で行っているもの(禁止、制限) ・工事現場などで、不燃シート等で建築物の木造部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの(禁止、制限、消火の準備) ・たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの(禁止、消火の準備) ・危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの(禁止) |
| 禁止 制限 消火の準備命令 | 第16条に該当するもの | 告発 |
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| 屋外の危険物に対する本条の適用 屋外の少量危険物の貯蔵・取扱いについては違反項目35「少量危険物貯蔵所に係る基準違反」により処理する。 「炭化」について (例) ・炭化部分が剥離、灰化し始めた状態 ・温度上昇が見られた段階(壁体表面温度100℃超)で消火準備、一部でも炭化が始まった状態で禁止 ・継続的なたき火による炭化 「避難通路の状況」について ・道路、広場等への避難が不可能な状況(空調室外機等の避難時に自力で除去できないようなものが置かれている場合等) ・固定されているものにより避難通路の通り抜けが不可能なもの ・放置等されている物件により避難通路が閉鎖され、1人で直ちに撤去できないものが存置されているもの |
2 | 屋外において、残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの(始末) |
| 始末の命令 | 第16条に該当するもの | 告発 |
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3 | 屋外において火災の予防に危険であると認める危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | (例) ・屋外において廃車・廃オートバイのタンクからガソリンが漏れ、可燃性蒸気が発生しているもの(除去) ・焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの(整理又は除去) |
| 物件の除去 その他の処理命令 | 第16条に該当するもの | 告発 |
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4 | 屋外において消防の活動に支障になると認められる、放置され、若しくはみだりに存置された物件 | (例) ・避難器具が設置されている建物において、屋外の避難通路が使用不能となる物件が存置されている場合(除去) ・敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置(整理又は除去) |
| 物件の整理・除去命令 | 第16条に該当するもの | 告発 |
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違反処理基準(消防吏員用) 消防法第5条の3関係
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | ||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | 適用要件 | 第四次措置 | ||||
5 | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・防火対象物の塗装中(シンナーを使用)において喫煙行為をしているもの(禁止) ・可燃性ガスが滞留している場所でガスコンロ等を使用している場合(禁止) ・ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの(停止) |
| 禁止 停止 制限 消火の準備命令 | 措置命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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| ・違反項目7又は違反項目8において、違反処理基準に該当しないが、繰り返し違反等があるものは、違反項目13「防火管理関係違反」で処理する。 |
6 | 残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの | (例) ・炭火焼き肉店で使用した赤熱している炭を木製のテーブル、床にみだりに放置しているもの(始末) |
| 始末の命令 | 除去命令不履行 | 除去命令(法第5条) | 除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | |
7 | 火災の予防に危険であると認める、危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | (例) 1 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し、下記の物件のいずれかが存置されている場合(物件の除去) ・ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品 ・大量の化繊製衣装 ・ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体 ・古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物 2 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されている場合 |
| 物件の除去、その他の処理命令 | 除去命令不履行 | 除去命令(法第5条) | 除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | |
8 | 消防の活動に支障になると認める、放置され、若しくはみだりに存置された物件 | (例) 物件が存置されていることにより、1人でさえ通行することが困難な場合(物件の除去、整理) |
| 物件の整理、除去命令 |
違反処理基準(消防長又は署長用)
違反項目 | 違反内容 | 措置区分 | 留意事項 | |||||||||||
適用要件 | 第一次措置 | 適用要件 | 第二次措置 | 適用要件 | 第三次措置 | 適用要件 | 第四次措置 | |||||||
9 | 防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況等について、人命危険又は延焼危険、消火、避難等消防の活動に支障になると認める場合 | (例) 1 防火施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの ・竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは防火ダンパーが撤去され又は機能を失っているもの ・配管貫通部の埋戻しが不完全なもの 2 避難施設が構造不適又は機能不良となっているもの ・階段出入口の防火シャッターが変形により機能不良となっているもの ・階段室を他目的に使用するため工事を行い、構造不適となったもの 3 避難施設の管理不適のもの ・物件存置により、1、2名が通行できる状態であるもの ・ビニール系の可燃物が多数あるもの 4 防炎対象物品が防炎性能を有していないもの 5 変電室を区画している壁、床、天井が可燃材で造られ、着火危険があるもの | 未是正 | 警告 | 警告不履行のもの | 改修命令等(法第5条) | 措置命令が履行されていないもので引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2・1項1号) | 第16条に該当するもの | 告発 | 改修 竪穴区画の改修命令等 移転 ゴミ焼却炉の移転命令等 除去 避難障害となる物品の除去命令等 違反内容2の例 ・機能不良 自動火災報知設備連動防火戸の連動不良 ・構造不適 鉄製の防火戸を木製等の防火戸に交換 違反内容4について スプリンクラー設備等により有効に警戒されているもの、内装、区画、周囲の状況等から判断して延焼拡大危険が認められないものは除く 「小規模雑居ビル」 次の(1)から(3)までの全てに該当する防火対象物 (1) 次のア又はイに該当する防火対象物であること ア 令別表第1(2)項若しくは(3)項に掲げる防火対象物であって、地階を除く階数が3以上の防火対象物 イ 令別表第1(16)項イに掲げる複合用途防火対象物で地階を除く階数が3以上の防火対象物のうち、3階以上に同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供されている部分があること (2) 直通階段が1つのみ設けられていること (3) 消防法第8条の2の規定により共同防火管理を要すること使用の禁止 木造3階特定用途部分の使用禁止命令等 使用の停止 スプリンクラー未設置部分の使用停止命令等 使用の制限 劇場等の定員制限命令等 「防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの」について ・防火管理者が転勤等により、一時的に選任されない場合でも、防火管理業務が適正に行われている実態が認められる場合等は、本内容に該当しないものとする。 使用停止命令等を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。 ※ 定期点検結果未報告については、報告徴収命令(法第4条)の適用も可能 ・火気使用設備の直上に布幅があるなど管理が不適なものは違反項目13で措置する。 ※ 消防用設備等点検未報告については、報告徴収命令(法第4条)の適用も可能 [措置上の留意事項] 仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は、仮使用承認を撤回してから措置すること | |||
10 | 小規模雑居ビル(屋内階段のもの)において、人命危険又は延焼危険が認められる場合 | (例) ・階段内にビニール・プラスチック系の可燃物が多量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの ・火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの ・利用者等がエレベーターのみで移動し、階段が重量物で完全に塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの |
| 使用停止命令等(法第5条の2・1項2号) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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11 | 小規模雑居ビル以外において、人命危険又は延焼危険が認められる場合 | (例) 可燃性蒸気が発生又は滞留するおそれのある場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場)で火花を発生する設備を使用しているもの |
| 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2・1項2号) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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(例) 下記の例が併存しているもの ・防火区画若しくは避難施設が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの ・防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものについては設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災消火設備)が大部分設置されてないもの又はその機能を失っているもの ・防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの |
| 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険があると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2・1項2号) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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12 | 火気使用設備等による人命危険又は延焼危険が認められる場合 | (例) ・火気使用設備等の周囲の可燃材が炭化している場合 ・火気使用設備等の燃料配管等に破損又は亀裂が認められる場合 ・木造建築物の外壁のモルタル下地に用いている金属網と電線との絶縁が極度に不良のもの |
| 使用停止命令等(法第5条の2・1項2号) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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13 | 防火管理関係違反(法第8条第1項) | 防火管理者未選任 | 防火管理者選任義務があり、防火管理者を選任していないもの(届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合及び銀行の通称ATMコーナー、コインランドリー、自動販売機コーナー等の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 選任命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | |||
防火管理業務不適正 | 消防計画が作成されていないもの(上記の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 作成命令又は適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | |||||
消防計画の内容が著しく異なっているもの(上記の小規模店舗を除く) | 未是正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | |||||||||||
消火、避難訓練を一年以上実施していないもの(上記の小規模店舗を除く) | ||||||||||||||
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び放送設備に係るベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | ||||||
消防用設備等の点検及び整備が行われていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | ||||||
火気の使用又は取扱いに関する管理が不備のもの | (例) 工事中の火気管理に関し、適正な管理がなされていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | |||||
指定場所において、解除承認を受けずに、又は解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもので、火災危険が著しく大きいもの |
| 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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指定場所において、解除承認を受けずに、又は解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもの |
| 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | ||||||
防火・避難施設の維持管理に係る基準違反があるもの | (例) ・直通階段、避難階段又は特別避難階段の防火戸がくさび等により閉鎖できないもの ・直通階段、避難階段又は特別避難階段に物件が存置されているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | |||||
定員の管理不適 | (例) ・劇場等において定員を超えて入場させているもの ・可動椅子により興行等を行う場合、避難通路が有効に確保されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令等(法第8条第4項) | 適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | |||||
(例) 劇場等において定員を著しく超えて入場させ、火災予防上危険がある場合 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 制限命令(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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14 | 共同防火管理関係違反(法第8条の2第1項違反) | 協議事項未決定 (令別表第1(五)項ロが過半のもので、防火管理業務が適正に行われているものを除く。) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 決定命令が不履行のもので、引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | ||||
15 | 定期点検報告・特例認定関係違反(法第8条の2の2)(法第8条の2の3) | 定期点検結果未報告 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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定期点検報告未実施であるのに表示しているもの、又は紛らわしい表示をしているもの |
| 表示の除去又は消印を付すべきことの命令(法第8条の2の2・4項、法第8条の2の3・8項) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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特例認定を受けていないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの | ||||||||||||||
16 | 特例認定関係違反(法第8条の2の3) | 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの |
| 特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項) |
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法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||||||
17 | 火の使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い基準違反 | 火気使用設備等の位置、構造及び管理に関する基準違反(法第9条、条例第3章各条) 火気使用設備等の位置、構造及び管理に関する基準に適合していないもの 1 周囲の可燃材から基準に基づく距離が不足し、かつ、有効な防火措置がなされていないもの 2 燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの 3 煙突が貫通する箇所で有効な防火措置がなされていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第5条) | 措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | ||||
電気設備の維持管理に関する基準違反(法第9条、条例第11条から第15条まで電気事業法、電気設備の技術関係各条) 1 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの 2 ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃性造営材に着火危険があるもの 3 変電室等を区画する壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第5条) | 措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 | ||||||
18 | 消防用設備等に関する基準違反 | 消防用設備等が設置されていないもの又は機能が失われているもの(別紙に示す軽微な違反を除く。) (例) ・スプリンクラー設備のヘッドが1個未設置のもの ・ポンプ及び自動起動装置不良 ・機械的故障によるベル停止(改修を伴なわない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理適正命令を発する。) | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4項) | 措置命令が履行されていないもので引き続き火災の予防に危険であると認める場合 | 使用停止命令(法第5条の2・1項1号) | 第16条に該当するもの | 告発 | ||||
19 | 主要構造部が木造である建築物のうち、建築関係法令に違反する木造3階又は2階以上の小屋裏を使用しているもの | 木造3階等(2階以上の小屋裏部を含む)の建築物を次のいずれかに使用しているもので、火災が発生した場合に人命危険が大きいもの(建基法第27条、第61条、第62条第1項) 1 木造3階以上の部分を特定用途として使用しているもの 2 木造3階以上の部分を寄宿舎、下宿、共同住宅その他これらに類するもの(継続的に従業員の居住に使用している等)として使用しているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので引き続き人命に危険があるもの | 使用禁止命令(法第5条の2) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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20 | 消防用設備等点検未報告 | 消防用設備等の点検が報告されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 第16条に該当するもの | 告発 |
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21 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 未是正 | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
| 告発 |
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油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
| 告発 |
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22 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの |
| 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 |
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製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||||
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| 許可品名以外の貯蔵等 | 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||
23 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもののうち、法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの (例) 一般取扱所(塗装工場)において、直火を使用する乾燥設備を増設しているもの等、火災等の災害発生危険が大きいもの又は延焼拡大危険が大きいもの | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、災害発生危険非該当のものは違反項目25下欄で措置すること | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 取消し後も使用しているもの | 告発 |
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24 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 未是正 | 警告(予告) | 警告事項不履行のもの又は移動タンク貯蔵所の常置場所変更許可に伴う完成検査合格前使用以外のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 取消し後も使用しているもの | 告発 | ||||
25 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの (例) 配管等の腐食が著しく、放置すれば危険物の漏れが予想されるもの等 | 未是正 | 改修命令(法第12条第2項) | 改修命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 取消し後も使用しているもの | 告発 | ||||
法第10条第4項の基準に不適合となったもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第12条第2項) | 改修命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 取消し後も使用しているもの | 告発 | ||||||
26 | 製造所等の緊急時の使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生防止上極めて危険な状態であると認められるもの |
| 使用制限命令又は使用停止命令(法第12条の3) | 使用制限命令又は使用停止命令不履行のもの | 告発 |
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27 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者未選任 | 危険物保安監督者を選任していないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物取扱者がいないもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 |
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保安監督業務の不履行 | 危険物保安監督者を選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務を行わせていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物保安監督者以外の危険物取扱者がいないもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 |
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無資格者による危険物の取扱い | ・危険物取扱者でない者が、自己の意思により、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱っているもの ・関係者等が、危険物取扱者でない者に、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱わせているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもので、引き続き危険物を取り扱っているもの | 告発 |
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28 | 危険物保安監督者の法令違反等(法令違反全般に係るもの) | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令に相当したもの |
| 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 |
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危険物保安監督者に保安監督業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上、特に支障があるもの | 未是正 違反項目27(保安監督業務の不履行)にも該当する場合は同項による警告を行う | 警告 | 製造所等のうち予防規程作成義務を有する施設の危険物保安監督者が、現実に保安監督業務を行っていないため、当該保安監督者に保安監督業務を行わせることが著しく支障があるもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||||
危険物保安統括管理者が法又は法に基づく命令の規定に違反したことに起因して、著しく公共危険を発生させたもの |
| 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 |
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危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 | ||||||
29 | 予防規程未作成等(法第14条の2第1項、第4項) | 予防規程未作成 | 予防規程を定めなければならないにもかかわらず、作成していないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 |
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予防規程内容不適 | 予防規程を定めているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 変更命令不履行のもの | 告発 |
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予防規程遵守義務違反 | 予防規程に定められた内容を遵守していないもので、災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 |
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30 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査受忍義務違反(法第14条の3第1項、第2項) | 法第14条の3第1項、第2項に定める保安検査を受けていないもの | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険又は延焼拡大危険があるもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 取消し後も使用しているもの | 告発 | |||
警告事項不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 取消し後も使用しているもの | 告発 |
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31 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を義務づけられているにもかかわらず、次のいずれかの事項を履行していないもの 1 定期点検 2 点検記録の作成 3 点検記録の保存 | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害発生のおそれがあるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | 取消し後も使用しているもの | 告発 | ||||
32 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもので、次のいずれかに該当するもの 1 危険物の品名、数量に適合しない容器を用いているもの 2 危険物の品名、数量に適合しない収納方法で積載しているもの 3 転倒落下防止措置が十分でないもの 4 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの 5 標識が未掲出のもの 6 消火器が未設置のもの 7 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるにもかかわらず、応急の措置等がとられていないもの 8 容器の表示のないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 |
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33 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での危険物の移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 告発 |
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34 | 製造所等における事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの |
| 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | 応急措置実施命令不履行のもの | 告発 |
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35 | 少量危険物貯蔵取扱所(未届を含む。)の位置、構造、設備又は危険物の貯蔵取扱いに関する重大な基準違反(法第9条の3、条例第四章)少量危険物貯蔵所に係る基準違反 | 構造、設備又は管理の欠陥があるもの (例) ・屋外でドラム缶に廃油を貯蔵している ・ボイラー室の壁、柱、床又は天井が不燃材で造られ又は覆われていないもの ・燃料タンクのフロートスイッチが破損又は故障しているもの ・吹付塗装と作業場が防火上有効な隔離で区画されていないもの | 未是正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等 | 使用停止命令等(法第5条の2) | 使用停止命令等不履行のもの | 告発 |