○甲賀広域行政組合火災予防条例第16条第1項の規定に基づく、避雷設備の指定
平成5年3月16日
消防本部告示第2号
甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づき、避雷設備を次のように指定する。
条例第16条第1項に規定する避雷設備は、「JIS A 4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
○甲賀広域行政組合火災予防条例第16条第1項の規定に基づく、避雷設備の指定
平成5年3月16日
消防本部告示第2号
甲賀広域行政組合火災予防条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づき、避雷設備を次のように指定する。
条例第16条第1項に規定する避雷設備は、「JIS A 4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。