○消防法施行令第35条第1項第2号に基づく防火対象物の指定

昭和52年4月1日

告示第11号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づく防火対象物を次のとおり指定する。

(1) 令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項イから(13)項イまで及び(14)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項、及び(16)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物で道路の全面をおおい、かつ、面積が300平方メートル以上のもの

消防法施行令第35条第1項第2号に基づく防火対象物の指定

昭和52年4月1日 告示第11号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和52年4月1日 告示第11号