○消防法施行令第35条第1項第2号に基づく防火対象物の指定
昭和52年4月1日
告示第11号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号の規定に基づく防火対象物を次のとおり指定する。
(1) 令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項イから(13)項イまで及び(14)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項、(15)項、及び(16)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物で道路の全面をおおい、かつ、面積が300平方メートル以上のもの