○消防法施行令第36条第2項第2号に基づく防火対象物の指定
昭和52年4月1日
告示第12号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づく防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
○消防法施行令第36条第2項第2号に基づく防火対象物の指定
昭和52年4月1日
告示第12号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づく防火対象物を次のとおり指定する。
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの