○甲賀広域行政組合危険物規制規則
平成7年11月22日
規則第6号
甲賀郡行政事務組合危険物規制規則(昭和63年甲賀郡行政事務組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関する事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認の申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書に位置、構造及び設備の図書を添付するとともに、甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)に提出し承認を受けなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可の申請)
第3条 政令第6条又は同令第7条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更に係る許可(以下「設置許可等」という。)の申請書は、甲賀広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、省令第2条及び同令第3条の規定により算出した当該タンクの容量計算書
(2) 屋外貯蔵タンクにあっては、省令第21条第2項の規定により算出した当該タンクの耐震及び耐風圧構造計算書
(3) 屋外貯蔵タンクの防油堤にあっては、省令第13条の3第2項第1号又は同令第22条第2項第1号の規定により算出した当該防油堤の容量計算書
(4) 政令第13条第2項第2号ただし書の規定により、タンク室に設置しない地下貯蔵タンクにあっては、当該タンクが同号ハの規定により、堅固な基礎の上に固定されていることが確認できる浮力計算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(製造所等の仮使用の承認の申請)
第5条 省令第5条の2の規定による製造所等仮使用承認の申請書は、工事計画書(様式第3号)及び仮使用を受けようとする部分を示す図書を添付し管理者に提出しなければならない。
(製造所等の中間検査)
第6条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置許可等を受けた者は、当該製造所等の設置許可等に係る工事の工程に応じて、次に掲げる中間検査を受けなければならない。
(1) 危険物を取り扱う配管の水圧検査
(2) 屋外貯蔵タンクの防油堤の配筋検査
(3) 地下貯蔵タンクのタンク室の配筋検査
(4) タンク室省略工事の地下貯蔵タンクの基礎及び支柱の配筋検査
(5) 地下貯蔵タンクの外面保護検査(省令第24条の2の5に定める構造のときは、タンクのコンクリート被覆を含む。)
(6) 地下貯蔵タンクの据付け検査
(7) 地下貯蔵タンクの上部スラブの配筋検査
(8) 前7号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める検査
(製造所等の完成検査の申請)
第7条 省令第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、管理者に提出しなければならない。
(1) 政令第8条の2第4項第1号に規定する液体危険物タンクにあっては、特定設備検査合格証、特定設備基準適合証、圧力容器明細書又は圧力容器検査証の写し
(2) 政令第8条の2の2の規定により、他の行政機関で水張検査済証又は水圧検査済証の交付を受けたタンクを設けるものにあっては、当該タンクの検査済証の写し
(3) 避雷設備又は静電気除去設備を設けるものにあっては、当該接地抵抗試験結果書
(4) 省令第4条第3項第2号又は同令第5条第3項第2号の消火設備にあっては、当該消火設備の機能試験結果書
(5) 省令第4条第3項第3号又は同令第5条第3項第3号の火災報知設備にあっては、当該火災報知設備の機能試験結果書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(完成検査済証等の再交付に係る申請)
第8条 省令第6条第3項の完成検査済証の再交付の申請書は、管理者に提出しなければならない。
2 政令第8条の2第7項の規定により、タンク検査済証の交付を受けている者は、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、タンク検査済証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出し、再交付を申請することができる。
3 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合、申請書に当該タンク検査済証を添付しなければならない。
(製造所等の完成検査前検査の申請)
第9条 省令第6条の4第1項の完成検査前検査の申請書は、管理者に提出しなければならない。
2 政令第8条の2の2の規定により、市町村長等以外の他の行政機関で水張検査又は水圧検査を受けたタンクについて、その形状及び気密性等に異常がないと認めたときは、当該検査を省略することができる。
(製造所等の設置者の住所、氏名又は名称の変更の届出)
第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等の設置者の住所、氏名又は名称に変更があったときは、危険物製造所等設置者の住所氏名名称変更届出書(様式第6号)により、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第11条 省令第7条の製造所等の譲渡又は引渡しの届出書は、その内容を証明する書類を添付し、管理者に届け出なければならない。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第12条 省令第7条の3の製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、管理者に届け出なければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第13条 省令第8条の製造所等の用途の廃止の届出書は、当該製造所等の完成検査済証を添付し、管理者に届け出なければならない。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を引き続き3箇月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の7日前までに、危険物製造所等使用休止再開届出書(様式第7号)により、その旨を管理者に届け出なければならない。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)
第16条 省令第47条の6の危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書は、管理者に届け出なければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第17条 省令第48条の3の危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定により危険物保安監督者を選任し届出をする場合は、当該届出書に省令第48条の3に規定する実務経験証明書及び当該危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)
第18条 法第14条の規定により、危険物施設保安員を選任し、又は解任したときは、危険物施設保安員選任(解任)届出書(様式第10号)により、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(予防規程の認可の申請)
第19条 省令第62条第1項の予防規程の認可の申請書は、当該認可を受けようとする予防規程を添付し、管理者に提出しなければならない。
(自衛消防組織の設置又は変更の届出)
第20条 法第14条の4の規定により、自衛消防組織を設置又は変更するときは、自衛消防組織設置(変更)届出書(様式第13号)に関係図書を添付し、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。
(災害発生の届出)
第22条 製造所等の所有者等は、当該製造所等又はこれに附属する施設において危険物の流出その他の事故が発生した場合、直ちに応急の措置を講じるとともに消防長に通報し、災害発生の日から3日以内に危険物災害発生届出書(様式第15号)に関係図書を添付し、管理者に届け出なければならない。
2 法第10条第1項ただし書の規定により、消防長の承認を受けて危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う者は、危険物の流出その他の事故が発生した場合、直ちに応急の措置を講じるとともに消防長に通報し、災害発生の日から3日以内に危険物災害発生届出書(様式第15号)に関係図書を添付し、消防長に届け出なければならない。
(移動タンク貯蔵所の常置場所の標識)
第23条 移動タンク貯蔵所の所有者等は、政令第15条第1項第1号に規定する常置場所の見やすい箇所に当該常置場所である旨を表示した標識(様式第17号)を掲げなければならない。
(危険物等の収去)
第24条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第18号)に必要な事項を記入し、当該所有者等に手交するものとする。
(既設の製造所等の在庫管理等に係る計画書の届出)
第25条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、点検周期を延長しようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第19号)にその点検実施計画書を添付し、管理者に届け出なければならない。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長の申請等)
第26条 省令第62条の5の2第2項ただし書又は省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による休止中の地下貯蔵タンク、二重殻タンク及び地下埋設配管(以下「地下貯蔵タンク等」という。)の漏れの点検期間延長の申請は、省令別記様式第42又は省令別記様式第43により管理者に提出しなければならない。
2 省令第62条の5の2第2項ただし書及び省令第62条の5の3第2項ただし書に規定する管理者が保安上支障がないと認める場合は、地下貯蔵タンク等が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 危険物が、清掃等により完全に除去する措置が講じられていること。
(2) 危険物又は可燃性蒸気が流入するおそれのある注入口、又は配管に閉止板を設置する等、誤って地下貯蔵タンク等内に危険物又は可燃性蒸気が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
3 省令第62条の5の2第2項ただし書及び省令第62条の5の3第2項ただし書に規定する管理者が定める期間は、省令第62条の5の2第2項及び省令第62条の5の3第2項に規定する点検を行うこととされる期間の末日の翌日から危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までの間とする。
(申請書等の経由)
第28条 この規則の規定による管理者への申請書、届出書及び報告書は、消防長を経由して提出しなければならない。
(規程への委任)
第29条 この規則の施行に関する必要な事項は、別に規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされた許可、承認、認可及び届出の手続は、この規則によって行われたものとみなす。
附則(平成12年3月30日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月2日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。