○甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程

昭和57年2月1日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 通信指令課(第4条)

第3章 消防隊等の編成(第5条・第6条)

第4章 警防勤務(第7条―第10条)

第5章 出動(第11条―第17条)

第6章 現場活動(第18条―第44条)

第7章 災害活動記録及び報告(第45条・第46条)

第8章 警防計画(第47条―第49条)

第9章 消防水利(第50条・第51条)

第10章 非常災害警備計画(第52条―第58条)

第11章 非常招集(第59条―第68条)

第12章 警防訓練(第69条―第73条)

第13章 火災に関する警報等発令時の措置(第74条―第77条)

第14章 雑則(第78条―第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、甲賀広域行政組合消防本部(以下「消防本部」という。)の警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 火災その他の災害の被害を最小限度にとどめるために行う活動及びこれに備える態勢をいう。

(2) 怪煙 火災とまぎらわしい煙又は、火炎が上昇している状態をいう。

(3) 救助活動 火災等の現場における人命検索、救出及び救助のために行う活動をいう。

(4) 非常災害 大火災、地震、洪水、台風その他の災害による非常事態が発生し、特別の警戒、防ぎょを必要とする災害をいう。

(5) 消防通信 警防活動に関する必要な事項を消防本部から消防署及び分署(以下「署々」という。)並びに関係機関へ通知し、又は署々及び関係機関から消防本部へ通知される通信をいう。

(6) 通信指令 通報に基づき警防活動に関して発する措置命令をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防活動の最高方針を決定し、当該警防活動を指揮統括するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、消防隊等を指揮し災害情報等を把握して担当区域内の警防活動に当たるものとする。

第2章 通信指令課

(通信指令課の業務)

第4条 通信指令課は、出動指令、活動の統制、情報の連絡その他の業務を行うものとする。

2 通信指令課の運用について必要な事項は、別に定める。

第3章 消防隊等の編成

(編成基準)

第5条 消防隊、救急隊、救助隊、指揮支援隊及びその他の隊(以下「消防隊等」という。)は、次の各号に掲げる基準により編成するものとし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条の規定に基づき、消防活動を実施する。

(1) 消防隊は、次の各基準に基づき編成する。なお、はしご付消防自動車(以下「はしご車」という。)の編成に関する事項は、当該各基準によるほか、甲賀広域行政組合消防本部はしご付消防自動車運用規程(昭和55年甲賀郡行政事務組合消防本部訓令第1号。以下「はしご車規程」という。)第2条によるものとする。

 消防分隊は、分隊長及び所要の隊員並びに所定の装備をした消防自動車1台をもって編成し、分隊長は消防士長又は消防副士長を充てる。

 消防小隊は、おおむね2個分隊をもって編成し、小隊長は消防司令補を充てる。

 消防中隊は、おおむね2個小隊をもって編成し、中隊長は消防司令を充てる。

 消防大隊は、おおむね2個中隊をもって編成し、大隊長は消防監又は消防司令長を充てる。

(3) 消防特別救助隊及び消防救助隊は、甲賀広域行政組合消防本部救助業務に関する規程(平成元年甲賀郡行政事務組合甲賀郡消防本部訓令第3号)第5条に基づき編成する。

(4) 指揮支援隊は、消防本部の消防吏員2人以上及び消防指揮支援自動車1台をもって編成する。

(5) その他の隊は、消防吏員2人以上及び車両1台をもって編成する。

第6条 消防隊等の配置は、別表第1のとおりとする。

第4章 警防勤務

(消防隊等の勤務)

第7条 消防隊等の警防活動上必要な業務は、次に定めるとおりとする。

(1) 署内勤務

 受付における業務処理

 その他の業務処理

(2) 署外勤務

消防水利、消防対象物に対する調査等の業務処理

(署内勤務における業務処理)

第8条 前条第1号に定める署内勤務の業務は、次の事項とする。

(1) 受付における処理事項

 災害通信及び指令の伝達

 かけ込みによる急報の受理伝達及び外来者の受付

 必要な記録の作成及び関係先への連絡

(2) その他の処理事項

 消防機械器具の点検整備

 調査事項で処理を必要とする事務

 諸計画の樹立、報告書の作成及び帳簿の記録

 その他警防活動上必要な事項

(署外勤務における業務処理)

第9条 第7条第2号に定める署外勤務の業務は、次に定める事項とする。

(1) 消防水利の点検

(2) 消防対象物の位置、構造及び収容者等の実態調査

(3) 危険物、核燃料物質、爆発物及び高圧ガス等の貯蔵又は取扱い場所の調査

2 前項各号に定めるもののほか、警防活動上必要な業務の処理については、別に定める。

(待機)

第10条 消防隊等の隊員(あらかじめ指名された者を除く。)は、出動指令を受けたときは、直ちに出動できるよう態勢を整えておかなければならない。

第5章 出動

(出動の原則)

第11条 消防隊等の出動は、出動計画に基づく出動指令によりこれを行うことを原則とする。ただし、署々が直接災害を覚知したとき、又は緊急特別の措置を要するときは、この限りでない。

2 前項ただし書による出動については、直ちに通信指令課に通報するものとする。

(出動種別)

第12条 出動の種別は、次の表のとおりとする。

出動種別

内容

火災出動

建物火災

火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に定める火災に対する出動

林野火災

車両火災

船舶火災

航空機火災

その他の火災

調査出動

第1号調査出動

甲賀広域行政組合消防本部遠隔移報システム通報指導要綱(平成21年消防本部告示第1号。以下「遠隔移報システム」という。)第3条に定める調査のための出動

第2号調査出動

火災とまぎらわしい通報、怪煙(炎)の上昇その他調査のための出動(第1号調査出動以外の自動通報システムによる通報による出動を含む。)

警戒出動

ガス漏えい

ガス漏れ、危険物施設に関する事故等により火災発生が予想されるときの警戒のための出動

危険物漏えい

毒劇物

その他

救急出動

救急活動を行うための出動

救助出動

救助活動を行うための出動

その他の災害出動

救急支援

救急活動を支援するための出動

ドクヘリ

ドクターヘリ飛来に伴う地上支援のための出動

配置転換

配置換えを行うための出動

動物救助

動物救助活動を行うための出動

その他

その他の活動を行うための出動

特命出動

特命

消防長が命じるとき

応援

他の行政機関等への応援出動

(初動体制)

第13条 初動体制は、次のとおりとする。

(1) 火災出動時における初動体制は、次の表のとおりとする。ただし、はしご車の出動については、この限りでない。

初動時の出動署

出動区域

水口消防署

湖南中央消防署

消防本部

水口1区(近江鉄道線以西及び貴生川地区)

水口消防署

土山分署

消防本部

水口2区(水口1区以外)

土山分署

水口消防署

消防本部

土山区(土山町全域)

甲南消防署

甲賀分署

水口消防署

消防本部

甲南区(甲南町全域)

甲賀分署

甲南消防署

水口消防署

消防本部

甲賀1区(甲賀町佐山地区「岩室地先を除く。」、油日地区及び大原地区「県道甲賀土山線甲賀広域農道以西」)

甲賀分署

甲南消防署

水口消防署

土山分署

消防本部

甲賀2区(甲賀1区以外)

信楽消防署

水口消防署

消防本部

信楽区(信楽町全域)

湖南中央消防署

湖南石部分署

消防本部

湖南1区(湖南市石部地区、菩提寺地区、岩根地区「正福寺地先のみ」及び三雲地区「夏見地先以西」)

湖南中央消防署

水口消防署

消防本部

湖南2区(湖南1区以外)

土山分署

甲南消防署

消防本部

新名神高速道路上り 甲賀土山IC~亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ

甲南消防署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路上り 甲南IC~甲賀土山IC

信楽消防署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路上り 信楽IC~甲南IC

信楽消防署

新名神高速道路上り 草津田上IC~信楽IC(信楽管内)

土山分署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路上り 土山SA内

甲南消防署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路上り 甲南PA内

土山分署

新名神高速道路下り 亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ~甲賀土山IC(土山管内)

土山分署

甲南消防署

消防本部

新名神高速道路下り 甲賀土山IC~甲南IC

甲南消防署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路下り 甲南IC~信楽IC

信楽消防署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路下り 信楽IC~草津田上IC

土山分署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路下り 土山SA内

甲南消防署

水口消防署

消防本部

新名神高速道路下り 甲南PA内

湖南石部分署

湖南中央消防署

消防本部

名神高速道路下り 栗東湖南IC~栗東IC

湖南石部分署

湖南中央消防署

消防本部

栗東水口道路上り 五軒茶屋ランプ~中郡橋北信号交差点

湖南石部分署

湖南中央消防署

消防本部

栗東水口道路下り 中郡橋北信号交差点~小野ランプ

(2) 救急出動時における初動体制は、救急事故等の現場に近い位置に存し、かつ、出動可能な状態にある救急隊が所属する消防署又は分署をもって対応するものとする。

(3) 救助出動時における初動体制は、次の表のとおりとする。ただし、消防特別救助隊は、救助事故等の現場に近い位置に存し、かつ、出動可能な状態に該当する隊が対応するものとし、指揮支援隊及びはしご車の出動についてはこの限りでない。

初動時の出動署

出動区域

信楽消防署

信楽区及び水口町牛飼小野地先以南(甲南区含む。)

水口消防署

上記以外の水口1区及び2区

土山分署

土山区、甲賀町岩室地先、神地先のうち唐戸川地先、藤木地先及び次郎九郎地先

甲南消防署

甲南区、甲賀1区及び2区

湖南中央消防署

湖南1区及び2区

湖南石部分署

湖南1区

土山分署

水口消防署

新名神高速道路上り 甲賀土山IC~亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ

甲南消防署

水口消防署

新名神高速道路上り 甲南IC~甲賀土山IC

信楽消防署

水口消防署

新名神高速道路上り 信楽IC~甲南IC

土山分署

水口消防署

新名神高速道路上り 土山SA内

甲南消防署

水口消防署

新名神高速道路上り 甲南PA内

土山分署

水口消防署

新名神高速道路下り 甲賀土山IC~甲南IC

甲南消防署

水口消防署

新名神高速道路下り 甲南IC~信楽IC

信楽消防署

水口消防署

新名神高速道路下り 信楽IC~草津田上IC

甲南消防署

水口消防署

新名神高速道路下り 甲南PA内

他消防本部

新名神高速道路上り 草津田上IC~信楽IC

他消防本部

新名神高速道路下り 亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ~甲賀土山IC

土山分署

水口消防署

新名神高速道路下り 土山SA内

湖南石部分署

湖南中央消防署

水口消防署

名神高速道路下り 栗東湖南IC~栗東IC

湖南石部分署

湖南中央消防署

水口消防署

栗東水口道路上り 五軒茶屋ランプ~中郡橋北信号交差点

湖南石部分署

湖南中央消防署

水口消防署

栗東水口道路下り 中郡橋北信号交差点~小野ランプ

他消防本部

栗東水口道路上り 小野ランプ~五軒茶屋ランプ(湖南石部分署管内)

(火災出動区分)

第14条 火災出動の区分は、次の表のとおりとする。

出動区分

火災の態様

出動隊数

備考

調査出動

第1号調査出動

遠隔移報システムによる火災情報を受けたとき。

2隊(担当署々)


第2号調査出動

火災とまぎらわしい通報で調査の要請があったときその他調査の必要があると判断したとき。

1隊以上(担当署々)


警戒出動

ガス漏れ、危険物施設に関する事故等により火災等の発生が予想されるとき。

2隊(担当署々)


その他の災害

その他の活動を行うための出動

2隊

条件により減隊可

第1出動

火災の覚知と同時に出動するとき。

建物 6隊

林野 5隊

(水口6隊・湖南6隊)

車両、その他の火災 3隊(水口4隊・湖南4隊)

新名神高速道路上り草津田上IC~信楽IC(信楽管内)及び新名神高速道路下り亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ~甲賀土山IC(土山管内)は除く。

第2出動

ア 火災の通報状況及び先着した消防隊の要請により必要があると認め出動するとき。

イ 学校、病院、工場、百貨店、旅館その他多数の者が出入りし、勤務し、居住する建物の火災に出動するとき。

ウ 第16条第3項に該当するとき。

建物 1隊(ウの場合、はしご車1隊を加える。)

林野 1隊

車両、その他の火災 2隊


第3出動

火災が著しく延焼拡大し、第2出動でも鎮圧し難いとき。

建物 1隊

林野 1隊

車両、その他の火災 1隊


特命出動

特殊な火災で消防長が命じたとき。

必要隊数


応援出動

消防組織法第39条により消防相互応援協定が締結されている市、町に出動するとき。

必要隊数


(出動計画)

第15条 出動区域及び火災等の態様に応じて出動する各署々の出動計画は、別表第2のとおりとする。ただし、応援出動については、別に計画する。

(消防隊等の出動)

第16条 消防隊等は、前条に定めるところにより出動するほか、災害の状況に応じてその都度指令する分隊が出動するものとする。

2 救急出動及びその他の災害出動は、火災出動に準じて災害の種別、規模等の状況に応じてその都度指令により出動するものとする。ただし、新名神高速道路、名神高速道路及び栗東水口道路内の救急出動及び救助出動については別表第3のとおりとする。

3 はしご車の災害出動は、はしご車規程第6条に規定する調査対象物で、はしご車が架梯可能な建築物のうち、災害の様態、消防対象物の構造その他災害の状況に応じて次の各号のとおり出動するものとする。

(1) はしご車規程第6条第1項第1号及び第2号に規定する建築物の当該階以上において発生、延焼及び延焼のおそれのある建物火災

(2) はしご車規程第6条第1項第3号に規定する建築物の当該高さ以上において発生、延焼及び延焼のおそれのある建物火災で、最高指揮者がはしご車の出動が必要と判断した火災

(3) その他はしご車の出動が必要な災害

(応援出動)

第17条 消防に関し相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づき出動するものとする。

2 前項のときを除き、他の行政機関等から応援の要請があったときは、消防長の特命により出動するものとする。

第6章 現場活動

(指揮の基準)

第18条 火災現場(以下この章において「現場」という。)における最高指揮者は、次の基準によるものとする。

(1) 第1出動の現場にあっては、当該区域を担当する署(以下「担当署」という。)の署長が指揮するものとする。

(2) 第2出動の現場にあっては、担当署の署長が指揮するものとする。

(3) 第3出動の現場にあっては、消防長が指揮するものとする。

2 前項の最高指揮者が現場にいないときは、上位階級者が指揮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に定める最高指揮者が指揮する現場に上位階級者が出動し、指揮宣言したときは、その者が当該現場の最高指揮者となるものとする。

(指揮者の担当範囲)

第19条 最高指揮者は、現場における火災の状況に応じて下位階級者の担当範囲を定めるものとする。

(指揮命令の取扱)

第20条 現場における活動は、最高指揮者の指揮命令により実施するものとする。

2 指揮命令を受けるいとまがない場合は、臨機に措置するとともに、事後速やかに最高指揮者に報告するものとする。

(現場指揮本部の設置)

第21条 最高指揮者は、現場活動で必要が生じたときは、現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部の標示は、標識(様式第1号)により標示するものとする。

3 現場指揮本部において行う業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 活動状況の把握

(3) 活動方針の決定

(4) 各消防隊との情報連絡

(5) 各関係機関に対する連絡

(6) 報道関係者に対する広報

(7) 必要資器材の確保

(警防活動上の心得)

第22条 最高指揮者は、警防活動を行うに当たっては、次に定める事項について十分留意し、敏速果敢なうちにも安全を期するよう心がけなければならない。

(1) 火災出動に際して、優先通行権等は慎重に行使し、交通事情を十分考慮して事故防止に細心の注意を払うこと。

(2) 現場においては、消防隊相互の担当面を考慮し、的確敏速な防ぎょ活動を行うこと。

(3) 現場においては、特に火災態様の把握に努め、危険物品の爆発、燃焼物の倒壊、煙、ガスの発生等による隊員の危険の防止に細心の注意を払い、危険を察知したときは、適切な処置を講ずること。

2 出動各隊の分隊長は、現場に到着したときは、次の全部又は一部について通信指令課に速報しなければならない。

(1) 災害の状況及び周囲の状況

(2) 要救助者の有無

(3) 部署位置

(4) 増援隊の要否

(5) その他必要な事項

(火災警戒区域の設定)

第23条 最高指揮者は、ガス、火薬、危険物及び危険性物質の漏れ飛散等の事故現場の状況により必要と認めたときは、火災警戒区域を設定し、その区域内における火気の使用禁止、一般住民に対するその区域外への退去命令、出入りの禁止等の必要な措置を講じなければならない。

(活動妨害に対する措置)

第24条 災害現場における消防吏員は、活動の妨害となるおそれのある一般の住民に対し、当該現場から退去させる等の措置をとらなければならない。

(活動に対する住民の協力)

第25条 災害現場における消防吏員は、延焼拡大による危険が著しいとき又は人命救助の必要性が急迫したときは、当該住民の協力を求めることができる。

(資器材の調達等)

第26条 最高指揮者は、火災が長時間にわたるとき又は火災の状況により資器材、食糧の調達、補給について必要な措置を講じなければならない。

(消防隊の活動)

第27条 消防隊は、現場において特に次の事項に留意して活動しなければならない。

(1) 人命救助及び避難誘導

(2) 他の消防隊との連携

(3) 水損の防止

(4) 無線電話等の活用

(5) 消防警戒区域の設定

(6) 飛火警戒の対策

(7) 残火処理の徹底

(8) 現場保存

(消防隊配置の原則)

第28条 消防隊は、先着消防隊から順次火点包囲の体形を構成するとともに、重要方面及び延焼危険度の高い方面に進入し、活動するものとする。

(先着消防隊)

第29条 先着消防隊は、消防対象物の関係者に対し建物構造及び人命救助の必要の有無を確認するなど適切な措置をとるとともに、火災の鎮圧に当たるものとする。

(後着消防隊)

第30条 後着消防隊は、最高指揮者の命令を受けて、火災防ぎょ活動に当たるものとする。

2 現場の状況等により命令を受けるいとまのないときは、後着消防隊の上位階級者が隊員を指揮し、防ぎょ部署を選定し、火災の鎮圧に当たるとともに、最高指揮者に報告するものとする。

(状況判断)

第31条 最高指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点の周囲を一巡するとともに、分隊長等からの報告その他各種情報に基づき、火災全体の状況を把握し、適確な判断のもとに部隊を運用しなければならない。

(水利部署)

第32条 第1出動の消防隊は、水利種別に関係なく、火点直近の水利に部署しなければならない。

2 第2出動以後の消防隊は、努めて水量豊かな消火栓、防火水そう又は自然水利に部署するものとする。ただし、中継送水の依頼を受けたときは、これに従わなければならない。

3 最高指揮者は、必要と認めるときは速やかに水利及び増水手配等を行うものとする。

(注水部署及び注水要領)

第33条 最高指揮者は、火勢鎮圧又は延焼阻止に効果的かつ安全な場所を選定して部署させるものとし、注水要領は次に定めるところによる。

(1) 消防力が火勢より優勢と判断した場合は、一挙に鎮圧すること。

(2) 延焼が拡大し、火勢が消防力を上まわっていると判断した場合は、延焼阻止を重点とした注水を行うこと。

(3) ふく射熱等のため、未燃焼建物等に延焼のおそれがあると判断したときは、当該未燃焼建物への予備注水を行うこと。

(4) 注水は、燃焼実体を確認し、包囲注水の形成、ホース及び放水圧力の増減、注水種別及び部署の転換等によって有効な注水を行うこと。

(5) 火勢鎮圧の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断又は中止によって、不必要な注水を避け、水損防止に努めること。

(部署移動)

第34条 火勢の推移に伴い、注水部署が危険となり又は効果的でない部署となったときは、速やかに安全で、かつ、防ぎょ効果のある場所へ移動しなければならない。

2 消防分隊の防ぎょ方面と異なる方面への移動は、最高指揮者の命令により行うものとする。

(防ぎょ線の設定)

第35条 最高指揮者は、火勢の延焼が拡大し、防ぎょ線の必要があると認めたときは、道路、公園、宅地その他の地形及び耐火建築物を利用して防ぎょ線を設定し、延焼防止に努めるものとする。

(火災防ぎょの心得)

第36条 消防隊員は、火災防ぎょに当たっては、次に定める事項に留意しなければならない。

(1) 火災防ぎょは、延焼阻止を原則とすること。

(2) 隣接して建築物のあるときは、消防活動上重要な建築物のある方面を重点に部署すること。

(3) 排煙等有効な窓等を開放すること。

(4) 燃焼に対する注水は、燃焼実体に対して行い、木造建物の天井裏、壁間、床下等の火勢の潜入している箇所は、局部を破壊して有効注水に努めること。

(飛火警戒)

第37条 最高指揮者は、飛火警戒の必要が生じたときは、各隊のうちから飛火警戒隊を指定して危険方面へ配置しなければならない。

2 飛火警戒に当たる消防隊は、警戒範囲内の住民に対し、飛火警戒実施の広報を行い、第2次火災発生の防止に努めるものとする。

(鎮圧、鎮火)

第38条 火災の鎮圧及び鎮火の決定は、最高指揮者がこれをするものとする。

(残火処理)

第39条 最高指揮者は、残火処理を行うときは別表第4の残火処理基準に基づいて、必要な措置をとるものとする。

2 最高指揮者は、現場引揚げに際して、当該現場火災対象物の責任者に対し、別表第5の引揚げ通知書を交付するものとする。

(現場引揚げ)

第40条 消防隊等の引揚げは、最高指揮者の指示によるものとする。

2 分隊長は、引揚げに際して、隊員及び機器の点検を実施しなければならない。

(救急、救助活動)

第41条 救急、救助活動は、他の活動に優先して行い、消防各隊と連携を密にし、臨機応変かつ安全な方法で活動を行うものとする。

2 救急、救助活動に従事している隊員から援護を求められた消防隊は、優先的かつ積極的にこれを援護しなければならない。

(救急、救助活動の心得)

第42条 救急、救助活動は、次に定める事項に留意して実施しなければならない。

(1) 救急活動の留意事項

 他の消防隊との連携を密にすること。

 直ちに搬送できる態勢を確保すること。

 自己隊の所在等の報告及び連絡をすること。

 救急資器材の有効な活用を図ること。

(2) 救助活動の留意事項

 多数の要救助者のあるときは、危険の大なるほうから救助すること。

 複合した障害があるときは、緊急性の高いものから排除すること。

 隊員は、相互の連携を密にし、特に単独で危険な行動をしないこと。

 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。

 進入して救助するときは、適切な救助経路を選定するとともに必ず退路を確保して行うこと。

 要救助者の状態等から必要が生じたときは、災害現場へ医師の出動を要請すること。

(人命検索)

第43条 人命検索は、災害現場の関係者、目撃者等から要救助者の状況を聴取し、検索区域及び検索方法を決定し、検索区域を漏れなく検索するものとする。

(準用)

第44条 救急出動、救助出動及びその他の災害出動については、第18条から第43条までの規定を準用する。

第7章 災害活動記録及び報告

(活動報告)

第45条 災害現場活動(救急救助活動を除く。)を行った隊員等は、火災現場活動状況報告書(様式第2号)、災害等( )現場活動状況報告書(様式第3号)、により署長に報告し、署長は7日以内に消防長に報告しなければならない。

(災害記録)

第46条 警防課長は、大規模災害又は特異な災害については、その状況、警防活動、損害状況その他必要事項をまとめ災害概況を記録するものとする。

第8章 警防計画

(警防計画)

第47条 警防計画は、適切な警防活動ができるよう災害及び災害の防止に関する研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行われた対策の効果を勘案して、合理的な事前計画を作成するものとする。

(警防計画の区分)

第48条 警防計画は、担当区域内の消防対象物、気象、地形等の要件、催物等と保有消防力を勘案して、次の区分により計画するものとする。

(1) 地域警防計画

(2) 特殊建物警防計画

(3) 危険物施設警防計画

(4) 山林火災警防計画

(5) その他署長が必要と認める計画

(警防計画の作成及び運用)

第49条 署長は、前条各号に定める警防計画を作成して、適正な運用を図らなければならない。

2 署長は、消防対象物その他に変更があったとき又は必要が生じたときは、警防計画を改定しなければならない。

3 署長は、警防計画を作成し、又は変更したときは、消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、消防隊等の警防活動に必要が生じたときは、署長に警防計画の作成又は警防計画の変更等の必要事項を指示するものとする。

第9章 消防水利

(開発行為の水利)

第50条 署長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第32条に基づく消防水利についての意見を求められたときは、別に定めるところにより消防長に協議して処理しなければならない。

第51条 署長は、別に定めるところにより担当区域について、水利の実態を調査し、その台帳を整理するとともに必要な消防水利を確保し、指定するよう努めなければならない。

第10章 非常災害警備計画

(非常災害警備計画の種別)

第52条 非常災害警備計画(以下「警備計画」という。)は、次のとおりとする。

(1) 大火災警備計画

(2) 救助警備計画

(3) 風水害警備計画

(4) 地震警備計画

(警備計画の作成)

第53条 消防長は、非常災害に対する防ぎょ及び救助活動の円滑適正を図るため、前条の警備計画を作成しなければならない。

2 署長は、前項の警備計画に基づき、担当区域内において、非常災害が発生し、又は発生のおそれがあると認めたときは、直ちに必要な初動的措置を講じ、その状況を消防長に報告しなければならない。

(消防長の処置)

第54条 非常災害警防活動は、消防長が統括するものとする。

2 消防長は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがあって、地域災害対策本部が設置されたときは、通常の警備体制を非常警備体制に切り替えるものとする。

(非常災害応援要請)

第55条 消防長は、非常災害が発生し管内消防力をもってしても対処できないと認めたときは、消防相互応援協定、支援協定その他の協定に基づき、応援要請をすることができる。

(危険区域の出動)

第56条 署長は、非常災害が発生したとき又は特に必要が生じたときは、消防隊の一部を危険区域に出動させ、警戒に当たらせるものとする。

(災害対策本部との連絡協調)

第57条 署長は、担当区域内に、市防災会議及び必要に応じて設置される地域災害対策本部との連絡協調に遺憾のないよう努めなければならない。

(警備本部の設置)

第58条 消防長は、非常災害警備業務の実施に当たり、必要が生じたときは、警備本部を消防本部に設置する。ただし、必要に応じてその場所を変更することができる。

2 警備本部の組織、編成及び任務分担は、警備計画によるものとする。

第11章 非常招集

(非常招集)

第59条 消防長は、非常災害の状況により、消防吏員の出動を要すると認めたときは、非常招集(以下「招集」という。)により消防力の増強を図るものとする。

(招集の種別)

第60条 招集は、次のとおりとする。

(1) 第1号招集は、消防吏員の一部に対して行う。

(2) 第2号招集は、消防吏員の半数以上に対して行う。

(3) 第3号招集は、消防吏員の全員に対して行う。

(発令)

第61条 消防長は、大火災等の大規模災害が発生し、又はその発生が予想され、緊急に消防力を増強する必要があるときは、消防吏員の招集を発令するものとする。

2 署長は、担当区域内で発生した災害の警備を行うに当たって、緊急に必要のあるときは、消防吏員の招集を発令することができる。

(招集の伝達)

第62条 招集を発令するときは、招集の目的、場所、招集種別その他必要な事項を消防吏員に伝達するものとする。

2 署長は、招集が発令されたとき(前条第2項の規定によるときを含む。)は、所属消防吏員に対し速やかに電話又は通信指令課を経て招集の発令を伝達しなければならない。

(出動)

第63条 招集を受けた消防吏員は、速やかに指定された場所へ出動しなければならない。

2 招集を受けた消防吏員は、直ちに出動した旨を、消防長、署長又は最高指揮者に報告しなければならない。

(覚知義務及び自発的出動)

第64条 消防吏員は、招集を受けなくとも、非常事態の発生を知り、又は発生が予想されるときには、常に非常事態に応じられる態勢をととのえ、ラジオ、テレビ、天気予報、電話等により気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握し、必要に応じ当該勤務場所等に連絡し、招集の有無その他必要事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能が十分あることを予知したときは、自発的に出動するものとする。

(招集時の心構え)

第65条 消防吏員は、招集に際しては、速やかに出動できるよう平素から次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 携帯品は直ちに用いられるよう準備しておくこと。

(2) 外出の際は、別に定めるもののほか、その行先を家人又は隣人に告げるなど常に居所を明らかにしておくこと。

(3) 万一急病等で招集に応じられないときは、速やかにその旨を消防長又は署長に連絡すること。

(適用除外消防吏員)

第66条 招集は、次の消防吏員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の消防吏員

(2) 疾病療養中の消防吏員

(3) 出向等の消防吏員

(招集計画)

第67条 消防長又は署長は、招集に関する必要な計画を作成し、その内容に変更が生じたときは、その都度修正をしておかなければならない。

(招集訓練)

第68条 消防長又は署長は、必要に応じ招集訓練を実施するものとする。

2 署長は、前項の訓練の実施については、事前に消防長の承認を得なければならない。

第12章 警防訓練

(訓練種別)

第69条 警防活動等に関する訓練は、基本訓練、図上訓練、実地応用訓練及び特別訓練に区分して行うものとする。

(基本訓練)

第70条 基本訓練は、おおむね次に定める事項について実施するものとする。

(1) 隊員各個の基本動作及び操作

(2) 分隊単位による消防ポンプ基本操法、応用操法、人命救助法及びこれに準ずる訓練

(3) 特殊車両の基本操法及び応用操法

(4) 各種機器の操作及び運用

(5) その他の訓練

(図上訓練)

第71条 図上訓練は、各種災害の防ぎょ及び救急救助活動の方法を図上で訓練するものとする。

(実地応用訓練)

第72条 実地応用訓練は、次に定める区分により実施するものとする。

(1) 小隊訓練は、署を単位として、署長が訓練計画に基づき広報等も含めて実施するもの

(2) 中隊訓練は、各署々による合同訓練で、特殊な事態に対処するため計画に基づき実施するもの

(3) 大隊訓練は、消防本部統括による訓練で、年1回以上実施するもの

(特別訓練)

第73条 消防長又は署長は、次に掲げるところにより特別訓練を実施するものとする。

(1) 危険区域又は特殊建物に対して、特別な警防対策を必要とするとき。

(2) 警防対策上総合的な各種実験及び研究を必要とするとき。

(3) 他の機関と合同して訓練を実施する必要のあるとき又は住民の要望により実施するとき。

第13章 火災に関する警報等発令時の措置

(火災警報等の発令及び解除時の措置)

第74条 通信指令課長は、火災警報、火災多発特別警報又は火災注意報(甲賀広域行政組合火災予防規則(平成19年甲賀広域行政組合規則第14号)第22条に定めるものをいう。以下同じ。)が発令され、又は解除されたときは、次の関係機関へその旨を連絡しなければならない。

(1) 関係市及び関係支所

(2) 甲賀警察署

(3) その他必要な機関

2 通信指令課長は、前項の連絡が速やかに行えるようあらかじめ連絡に関する計画を立てておかなければならない。

(火災警報発令時の実施事項)

第75条 署長は、火災警報が発令されたときは、次に定める事項を実施するものとする。

(1) 火災警報信号吹鳴の指示

(2) 署々等への掲示板、旗等の掲出

(3) 担当区域内の巡回広報

(5) 各種機器の点検整備

(6) 勤務に関する必要な指示

(7) その他火災警戒に関する必要な事項

(火災多発特別警報又は火災注意報発令時の実施事項)

第76条 前条第2号から第4号(煙火の消費制限に関する指導取締りを除く。)及び第5号から第7号までの規定は、火災多発特別警報又は火災注意報発令時の実施事項について準用する。

(警防体制の強化)

第77条 消防長又は署長は、火災警報が発令され、消防力を強化する必要が生じたときは、消防吏員の招集を行い、所要の警防体制を整えるものとする。

第14章 雑則

(速報事項)

第78条 署長は、次の各号のいずれかに該当する事故があったときは、消防長に速報しなければならない。

(1) 隊員が交通事故を起したとき。

(2) 隊員が死傷したとき。

(3) 隊員以外で災害に伴う死傷者があったとき。

(4) 消防車両、機器等の損傷又は故障により活動に支障を生じたとき。

(5) その他速報を要すると認める事故が生じたとき。

(災害活動検討会)

第79条 消防長又は署長は、災害現場活動を行ったときは、必要に応じて、当災害発生後10日以内に災害活動検討会を開き、現場活動の適否その他について討議を行い、事後の資料としなければならない。

(その他)

第80条 この規程に定めるもののほか、特に必要があるときはその都度消防長が指示するものとする。

この訓令は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和60年4月10日消本訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日消本訓令第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日消本訓令第5号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日消本訓令第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日消本訓令第6号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日消本訓令第1号)

この規程は、平成17年4月4日から施行する。

(平成20年1月1日消本訓令第1号)

この規程は、平成20年1月1日から施行し、改正後の別表第1土山分署の部第3救急分隊の項は、土山分署新庁舎運用開始の日(平成20年2月15日)から施行し、改正後の第13条第1号の表中

表 略

同条第2号の表中

表 略

及び同条第3号の表中

表 略

並びに第15条別表第2中

(その7)

出動計画表(新名神高速道路上り)

表 略

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、A(救急自動車)

(その8)

出動計画表(新名神高速道路下り)

表 略

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、A(救急自動車)

(その9)

出動計画表(新名神高速道路SA、PA)

表 略

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、A(救急自動車)

並びに第16条第2項のただし書きの規定は、新名神高速道路供用開始の日(平成20年2月23日)から施行する。

(平成21年2月10日消本訓令第2号)

この規程は、新名神高速道路甲南インターチェンジ供用開始の日(平成21年3月20日)から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月12日消本訓令第1号)

この規程は、水口消防署第1消防分隊の水槽付消防ポンプ自動車運用開始(平成23年1月21日)から施行する。

(平成23年1月31日消本訓令第2号)

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月28日消本訓令第11号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日消本訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日消本訓令第4号)

この訓令は、栗東水口道路供用開始の日から施行する。

(平成29年11月16日消本訓令第9号)

この訓令は、平成29年11月16日から施行する。

(平成30年3月5日消本訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日消本訓令第7号)

この規程は平成30年12月1日から施行する。

(平成30年12月5日消本訓令第9号)

この規程は、平成30年12月17日から施行する。

(平成31年2月6日消本訓令第2号)

この規程は、平成31年2月15日から施行する。

(平成31年3月12日消本訓令第6号)

この規程は、平成31年3月17日から施行する。

(令和元年11月20日消本訓令第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日消本訓令第22号)

この規程は、令和元年12月21日から施行する。

(令和2年3月25日消本訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日消本訓令第10号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月15日消本訓令第3号)

この訓令は、令和4年3月28日から施行する。

(令和4年3月18日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程の一部を改正する規程は、令和4年3月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

消防隊等の平常時の配置

署別

隊名

車両

配置場所

消防本部

指揮支援隊

消防指揮支援隊

本部

その他の隊

消防支援自動車

本部

その他の隊

消防査察自動車

本部


非常用救急車

本部


非常用消防自動車

本部

その他の隊

その他の自動車

本部

水口消防署

第1消防分隊

水槽付消防ポンプ自動車

第2消防分隊

化学消防車

第1救急分隊

救急自動車

消防特別救助隊

救助工作車

その他の隊

その他の消防自動車

土山分署

第3消防分隊

水槽付消防ポンプ自動車

分署

第2救急分隊

救急自動車

分署

第3救急分隊

救急自動車

分署

その他の隊

その他の自動車

分署

甲南消防署

第1消防分隊

消防ポンプ自動車

第2消防分隊

水槽付消防ポンプ自動車

消防救助隊

積載車

第1救急分隊

救急自動車

その他の隊

その他の消防自動車及びその他の自動車

甲賀分署

第3消防分隊

消防ポンプ自動車

分署

第2救急分隊

救急自動車

分署

信楽消防署

第1消防分隊

消防ポンプ自動車

第2消防分隊

水槽付消防ポンプ自動車

第1救急分隊

救急自動車

その他の隊

その他の消防自動車及びその他の自動車

湖南中央消防署

第1消防分隊

水槽付消防ポンプ自動車

第2消防分隊

化学消防車

第4消防分隊

はしご付消防自動車

第1救急分隊

救急自動車

消防特別救助隊

救助工作車

その他の隊

その他の消防自動車及びその他の自動車

湖南石部分署

第3消防分隊

水槽付消防ポンプ自動車

分署

第2救急分隊

救急自動車

分署

別表第2(第15条関係)

(その1)

出動計画表(甲賀市水口区 建物火災 警戒 調査)

区分

水口1区

水口2区

第1出動

水口 4隊 T、C、R、A

湖南中央 1隊 T

本部 1隊 CS

水口 4隊 T、C、R、A

土山 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

湖南中央C→水口

湖南石部T→湖南中央

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

甲賀P→土山

第2出動

湖南中央 1隊 C

湖南中央 1隊 T

配置転換

甲南P→水口

信楽P→水口

第3出動

甲南 1隊 P

信楽 1隊 P

配置転換

信楽P→水口

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

水口 3隊 T、C、R

水口 3隊 T、C、R

配置転換

湖南中央T→水口

湖南中央T→水口

危険物漏えい

水口 1隊 T

本部 1隊 査察

水口 1隊 T

本部 1隊 査察

毒劇物

水口 3隊 T、C、R

水口 3隊 T、C、R

配置転換

湖南中央T→水口

湖南中央T→水口

その他

水口 2隊 T、C

水口 2隊 T、C

配置転換

湖南中央T→水口

湖南中央T→水口

調査出動

第1号調査出動

水口 2隊 T、C

水口 2隊 T、C

配置転換

湖南中央T→水口

湖南中央T→水口

第2号調査出動

水口 1隊 T

水口 1隊 T

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その2)

出動計画表(甲賀市土山区 建物火災 警戒 調査)

区分

土山区

第1出動

土山 2隊 T、A

水口 3隊 T、C、R

本部 1隊 CS

配置転換

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

甲賀P→土山

第2出動

湖南中央 1隊 T

配置転換

湖南中央C→水口

第3出動

湖南中央 1隊 C

配置転換

信楽P→水口

特命出動

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

土山 1隊 T

水口 2隊 T、R

配置転換

水口C→土山

湖南中央T→水口

危険物漏えい

土山 1隊 T

本部 1隊 査察

配置転換

水口T→土山

毒劇物

土山 1隊 T

水口 2隊 T、R

配置転換

水口C→土山

湖南中央T→水口

その他

土山 1隊 T

水口 1隊 T

配置転換

水口C→土山

湖南中央T→水口

調査出動

第1号調査出動

土山 1隊 T

水口 1隊 T

配置転換

水口C→土山

湖南中央T→水口

第2号調査出動

土山 1隊 T

配置転換

水口T→土山

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その3)

出動計画表(甲賀市甲南区 建物火災 警戒 調査)

区分

甲南区

第1出動

甲南 3隊 T、P、A

甲賀 1隊 P

水口 1隊 R

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→甲南

第2出動

水口 1隊 T

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 C

配置転換

湖南中央T→甲南

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

甲南 2隊 T、P

水口 1隊 R

配置転換

水口T→甲南

危険物漏えい

甲南 1隊 T

本部 1隊 査察

配置転換


毒劇物

甲南 2隊 T、P

水口 1隊 R

配置転換

水口T→甲南

その他

甲南 2隊 T、P

配置転換

水口T→甲南

調査出動

第1号調査出動

甲南 2隊 T、P

配置転換

水口T→甲南

第2号調査出動

甲南 1隊 T

配置転換


備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その4)

出動計画表(甲賀市甲賀区 建物火災 警戒 調査)

区分

甲賀1区

甲賀2区

第1出動

甲賀 1隊 P

甲南 3隊 T、P、A

水口 1隊 R

本部 1隊 CS

甲賀 1隊 P

甲南 3隊 T、P、AT

水口 1隊 R

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→甲南

水口T→甲南

第2出動

水口 1隊 T

土山 1隊 T

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 C

水口 1隊 T

配置転換

湖南中央T→甲南

湖南中央C→水口

湖南中央T→甲南

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

水口 1隊 R

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

水口 1隊 R

配置転換

水口T→甲南

水口T→甲南

危険物漏えい

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T

本部 1隊 査察

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T

本部 1隊 査察

毒劇物

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

水口 1隊 R

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

水口 1隊 R

配置転換

水口T→甲南

水口T→甲南

その他

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

配置転換

水口T→甲南

水口T→甲南

調査出動

第1号調査出動

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T、P

配置転換

水口T→甲南

水口T→甲南

第2号調査出動

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T

甲賀 1隊 P

甲南 1隊 T

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その5)

出動計画表(甲賀市信楽区 建物火災 警戒 調査)

区分

信楽区

第1出動

信楽 3隊 T、P、A

水口 2隊 T、R

本部 1隊 CS

配置転換

水口C→信楽

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第2出動

水口 1隊 C

配置転換

甲南P→信楽

第3出動

甲南 1隊 P

配置転換

湖南中央T→信楽

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

信楽 2隊 T、P

水口 1隊 R

配置転換

水口T→信楽

危険物漏えい

信楽 1隊 T

本部 1隊 査察

毒劇物

信楽 2隊 T、P

水口 1隊 R

配置転換

水口T→信楽

その他

信楽 2隊 T、P

配置転換

水口T→信楽

調査出動

第1号調査出動

信楽 2隊 T、P

配置転換

水口T→信楽

第2号調査出動

信楽 1隊 T

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その6)

出動計画表(湖南市 建物火災 警戒 調査)

区分

湖南1区

湖南2区

第1出動

湖南中央 3隊 T、C、R

湖南石部 2隊 T、A

本部 1隊 CS

湖南中央 4隊 T、C、R、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→湖南中央

湖南石部T、A→湖南中央

第2出動

水口 1隊 T

湖南石部 1隊 T

配置転換

水口C→湖南中央

甲南P→水口

水口C→湖南中央

甲南P→水口

第3出動

水口 1隊 C

水口 1隊 C

配置転換

甲南P→湖南中央

信楽P→水口

甲南P→湖南中央

信楽P→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

湖南中央 2隊 T、R

湖南石部 1隊 T

湖南中央 3隊 T、C、R

配置転換


湖南石部T→湖南中央

危険物漏えい

湖南中央 1隊 T

本部 1隊 査察

※石部地区

湖南石部 1隊 T

本部 1隊 査察

湖南中央 1隊 T

本部 1隊 査察

毒劇物

湖南中央 2隊 T、R

湖南石部 1隊 T

湖南中央 3隊 T、C、R

配置転換


湖南石部T→湖南中央

その他

湖南中央 1隊 T

湖南石部 1隊 T

湖南中央 2隊 T、C

配置転換


湖南石部T→湖南中央

調査出動

第1号調査出動

湖南中央 1隊 T

湖南石部 1隊 T

湖南中央 2隊 T、C

配置転換


湖南石部T→湖南中央

第2号調査出動

湖南中央 1隊 T

※石部地区

湖南石部 1隊 T

湖南中央 1隊 T

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その7)

出動計画表(甲賀市水口区 林野火災)

区分

水口1区

水口2区

第1出動

水口 4隊 T、C、R、A

湖南中央 1隊 T

本部 1隊 CS

水口 4隊 T、C、R、A

土山 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

湖南中央C→水口

湖南石部T→湖南中央

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

甲賀P→土山

第2出動

湖南中央 1隊 C

湖南中央 1隊 T

配置転換

甲南P→水口

湖南中央C→水口

第3出動

甲南 1隊 P

湖南中央 1隊 C

配置転換

信楽P→水口

信楽P→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その8)

出動計画表(甲賀市土山区 林野火災)

区分

土山区

第1出動

土山 2隊 T、A

水口 3隊 T、C、R

本部 1隊 CS

配置転換

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

甲賀P→土山

第2出動

湖南中央 1隊 T

配置転換

湖南中央C→水口

第3出動

湖南中央 1隊 C

配置転換

信楽P→水口

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その9)

出動計画表(甲賀市甲南区 林野火災)

区分

甲南区

第1出動

甲南 3隊 T、P、A

甲賀 1隊 P

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→甲南

第2出動

水口 1隊 T

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 C

配置転換

湖南中央T→甲南

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その10)

出動計画表(甲賀市甲賀区 林野火災)

区分

甲賀1区

甲賀2区

第1出動

甲賀 1隊 P

甲南 3隊 T、P、A

本部 1隊 CS

甲賀 1隊 P

甲南 3隊 T、P、A

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→甲南

水口T→甲南

第2出動

水口 1隊 T

土山 1隊 T

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 C

水口 1隊 T

配置転換

湖南中央T→甲南

湖南中央C→水口

湖南中央T→甲南

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その11)

出動計画表(甲賀市信楽区 林野火災)

区分

信楽区

第1出動

信楽 3隊 T、P、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

水口C→信楽

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第2出動

水口 1隊 C

配置転換

甲南P→信楽

第3出動

甲南 1隊 P

配置転換

湖南中央T→信楽

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その12)

出動計画表(湖南市 林野火災)

区分

湖南1区

湖南2区

第1出動

湖南中央 3隊 T、C、R

湖南石部 2隊 T、A

本部 1隊 CS

湖南中央 4隊 T、C、R、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→湖南中央

湖南石部T、A→湖南中央

第2出動

水口 1隊 T

湖南石部 1隊 T

配置転換

水口C→湖南中央

甲南P→水口

水口C→湖南中央

甲南P→水口

第3出動

水口 1隊 C

水口 1隊 C

配置転換

甲南P→湖南中央

信楽P→水口

甲南P→湖南中央

信楽P→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その13)

出動計画表(甲賀市水口区 車両火災 その他の火災)

区分

水口区

第1出動

水口 4隊 T、C、R、A

配置転換

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第2出動

湖南中央 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

湖南中央C→水口

第3出動

湖南中央 1隊 C

配置転換

甲南P→水口

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その14)

出動計画表(甲賀市土山区 車両火災 その他の火災)

区分

土山区

第1出動

土山 2隊 T、A

水口 1隊 T

配置転換

甲賀P→土山

第2出動

水口 1隊 C

本部 1隊 CS

配置転換

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動

湖南中央 1隊 T

配置転換

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その15)

出動計画表(甲賀市甲南区 車両火災 その他の火災)

区分

甲南区

第1出動

甲南 3隊 T、P、A

配置転換

水口T→甲南

第2出動

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 C

配置転換

湖南中央T→甲南

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その16)

出動計画表(甲賀市甲賀区 車両火災 その他の火災)

区分

甲賀1区

甲賀2区

第1出動

甲賀 1隊 P

甲南 2隊 T、A

甲賀 1隊 P

甲南 2隊 T、A

配置転換

水口T→甲南

水口T→土山

第2出動

甲南 1隊 P

本部 1隊 CS

甲南 1隊 P

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→甲南

水口T→甲南

第3出動

水口 1隊 T

土山 1隊 T

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その17)

出動計画表(甲賀市信楽区 車両火災 その他の火災)

区分

信楽区

第1出動

信楽 3隊 T、P、A

配置転換

水口T→信楽

第2出動

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

水口C→信楽

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 C

配置転換

甲南P→信楽

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その18)

出動計画表(湖南市 車両火災 その他の火災)

区分

湖南1区

湖南2区

第1出動

湖南中央 2隊 T、R

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 4隊 T、C、R、A

配置転換


湖南石部T→湖南中央

第2出動

湖南中央 1隊 C

本部 1隊 CS

湖南石部 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

水口T→湖南中央

水口T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 T

水口 1隊 T

配置転換

水口C→湖南中央

甲南P→水口

水口C→湖南中央

甲南P→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その19)

出動計画表(新名神高速道路上り 火災 警戒 調査)

区分

草津田上IC~信楽IC

信楽IC~甲南IC

甲南IC~甲賀土山IC

甲賀土山IC~亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ

第1出動

信楽 1隊 T

(信楽管内)

信楽 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

土山 2隊 T、A

甲南 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換


土山A→信楽

甲賀A→甲南

水口T→土山

第2出動


甲南 1隊 T

信楽 1隊 T

水口 1隊 T

配置転換




水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動


水口 1隊 C

水口 1隊 C

水口 1隊 C

配置転換


湖南中央T→水口

湖南中央T→水口

湖南中央T→土山

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

必要隊数

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい


信楽 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

土山 2隊 T、A

甲南 1隊 T

水口 1隊 R

配置転換


土山A→信楽

甲賀A→甲南

水口T→土山

危険物漏えい


信楽 2隊 T、A

本部 1隊 査察

甲南 2隊 T、A

本部 1隊 査察

土山 2隊 T、A

本部 1隊 査察

配置転換


土山A→信楽

甲賀A→甲南

水口T→土山

毒劇物


信楽 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

土山 2隊 T、A

水口 1隊 R

甲南 1隊 T

配置転換


土山A→信楽

甲賀A→甲南

水口T→土山

その他


信楽 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

土山 2隊 T、A

配置転換


土山A→信楽

甲賀A→甲南

水口T→土山

調査出動

第2号調査出動


信楽 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

土山 2隊 T、A

配置転換


土山A→信楽

甲賀A→甲南

水口T→土山

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その20)

出動計画表(新名神高速道路下り 火災 警戒 調査)

区分

亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ~甲賀土山IC

甲賀土山IC~甲南IC

甲南IC~信楽IC

信楽IC~草津田上IC

第1出動

土山 1隊 T

(土山管内)

土山 2隊 T、A

甲南 1隊 T

本部 1隊 CS

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

信楽 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換


水口T→土山

甲賀A→甲南

土山A→信楽

第2出動


水口 1隊 T

土山 1隊 T

土山 1隊 T

配置転換


水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第3出動


水口 1隊 C

水口 1隊 C

水口 1隊 C

配置転換


湖南中央T→土山

湖南中央C→水口

湖南中央T→土山

湖南中央C→水口

湖南中央T→土山

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

必要隊数

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい


土山 2隊 T、A

甲南 1隊 T

水口 1隊 R

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

信楽 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

配置転換


水口T→土山

甲賀A→甲南

土山A→信楽

危険物漏えい


土山 2隊 T、A

本部 1隊 査察

甲南 2隊 T、A

本部 1隊 査察

信楽 2隊 T、A

本部 1隊 査察

配置転換


水口T→土山

甲賀A→甲南

土山A→信楽

毒劇物


土山 2隊 T、A

水口 1隊 R

甲南 1隊 T

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

信楽 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

配置転換


水口T→土山

甲賀A→甲南

土山A→信楽

その他


土山 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

信楽 2隊 T、A

配置転換


水口T→土山

甲賀A→甲南

土山A→信楽

調査出動

第2号調査出動


土山 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

信楽 2隊 T、A

配置転換


水口T→土山

甲賀A→甲南

土山A→信楽

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その21)

出動計画表(新名神高速道路SA、PA 火災 警戒 調査)

区分

甲南PA 上り

甲南PA 下り

土山SA 上り

土山SA 下り

第1出動

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

土山 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

土山 2隊 T、A

水口 1隊 T

本部 1隊 CS

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第2出動

信楽 1隊 T

土山 1隊 T

水口 1隊 C

水口 1隊 C

配置転換


水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

湖南中央T→土山

湖南中央C→水口

湖南中央T→土山

湖南中央C→水口

第3出動

水口 1隊 C

水口 1隊 C

湖南中央 1隊 T

湖南中央 1隊 T

配置転換

湖南中央T→水口

湖南中央T→土山

湖南中央C→水口

甲賀P→土山

甲賀P→土山

特命出動

必要隊数

必要隊数

必要隊数

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

土山 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

土山 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

危険物漏えい

甲南 2隊 T、A

本部 1隊 査察

甲南 2隊 T、A

本部 1隊 査察

土山 2隊 T、A

本部 1隊 査察

土山 2隊 T、A

本部 1隊 査察

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

水口T→土山

水口T→土山

毒劇物

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

甲南 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

土山 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

土山 2隊 T、A

水口 2隊 T、R

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

その他

甲南 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

土山 2隊 T、A

土山 2隊 T、A

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

水口T→土山

水口T→土山

調査出動

第1号調査出動

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 T

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 T

土山 2隊 T、A

水口 1隊 T

土山 2隊 T、A

水口 1隊 T

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第2号調査出動

甲南 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

土山 2隊 T、A

土山 2隊 T、A

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

水口T→土山

水口T→土山

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その22)

出動計画表(名神高速道路 火災 警戒 調査)

区分

名神高速道路下り

栗東湖南IC~栗東IC

栗東水口道路上り

五軒茶屋ランプ~中郡橋北信号交差点

(湖南石部管内)

栗東水口道路下り

中郡橋北信号交差点~小野ランプ

第1出動

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 C

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 C

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 C

配置転換




第2出動

湖南中央 1隊 T

湖南中央 1隊 T

湖南中央 1隊 T

配置転換

水口T→湖南中央

水口T→湖南中央

水口T→湖南中央

第3出動

水口 1隊 T

水口 1隊 T

水口 1隊 T

配置転換

水口C→湖南中央

甲南P→水口

水口C→湖南中央

甲南P→水口

水口C→湖南中央

甲南P→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

必要隊数

警戒出動

ガス漏えい

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 2隊 C、R

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 2隊 C、R

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 2隊 C、R

危険物漏えい

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 C

本部 1隊 査察

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 C

本部 1隊 査察

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 C

本部 1隊 査察

毒劇物

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 2隊 C、R

本部 1隊 CS

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 2隊 C、R

本部 1隊 CS

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 2隊 C、R

本部 1隊 CS

その他

湖南石部 1隊 T

湖南中央 1隊 C

湖南石部 1隊 T

湖南中央 1隊 C

湖南石部 1隊 T

湖南中央 1隊 C

調査出動

第2号調査出動

湖南石部 1隊 T

湖南中央 1隊 C

湖南石部 1隊 T

湖南中央 1隊 C

湖南石部 1隊 T

湖南中央 1隊 C

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)、査察(査察車)

(その23)

出動計画表(救急支援)

区分

国道1号上り 下り

三重県境~田村神社前

国道1号上り 下り

大野西交差点~泉西交差点

県道13号上り 下り

にごり池交差点~下田口交差点

第1出動

土山 1隊 T

水口 2隊 T、R

湖南中央 2隊 T、R

特命出動

必要隊数

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、R(救助工作車)

(その24)

出動計画表(甲賀市水口区 救助)

区分

水口1区

水口2区

第1出動

直近 R

水口 2隊 T、C

直近 R

水口 2隊 T、C

配置転換

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

第2出動

残留 R

本部 1隊 CS

残留 R

本部 1隊 CS

配置転換



第3出動

湖南中央 1隊 T

湖南中央 1隊 T

配置転換

湖南中央C→水口

湖南中央C→水口

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その25)

出動計画表(甲賀市土山区 救助)

区分

土山区

第1出動

直近 R

土山 1隊 T

水口 1隊 T

配置転換

甲賀P→土山

第2出動

残留 R

本部 1隊 CS

配置転換


第3出動

水口 1隊 C

配置転換

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その26)

出動計画表(甲賀市甲南区 救助)

区分

甲南区

第1出動

直近 R

甲南 2隊 T、P

配置転換

水口T→甲南

第2出動

残留 R

本部 1隊 CS

配置転換


第3出動

水口 1隊 T

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その27)

出動計画表(甲賀市甲賀区 救助)

区分

甲賀1区

甲賀2区

第1出動

直近 R

甲南 2隊 T、P

直近 R

甲南 1隊 T

土山 1隊 T

配置転換

水口T→甲南

水口T→土山

第2出動

残留 R

本部 1隊 CS

残留 R

本部 1隊 CS

配置転換



第3出動

水口 1隊 T

水口 1隊 T

配置転換

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その28)

出動計画表(甲賀市信楽区 救助)

区分

信楽区

第1出動

直近 R

信楽 2隊 T、P

配置転換

水口T→信楽

第2出動

残留 R

本部 1隊 CS

配置転換


第3出動

水口 1隊 T

配置転換

水口C→信楽

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

特命出動

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その29)

出動計画表(湖南市 救助)

区分

湖南1区

湖南2区

第1出動

直近 R

湖南中央 2隊 C、T

湖南石部 1隊 T

直近 R

湖南中央 2隊 C、T

配置転換

水口T→湖南中央

湖南石部T→湖南中央

第2出動

残留 R

本部 1隊 CS

残留 R

本部 1隊 CS

配置転換



第3出動

水口 1隊 T

湖南石部 1隊 T

配置転換

水口C→湖南中央

甲南P→水口

水口T→湖南中央

特命出動

必要隊数

必要隊数

備考 車両の略称 P(消防ポンプ自動車)、T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

別表第3(第16条関係)

(その1)

救急出動計画表(新名神高速道路上り)

区分

草津田上IC~信楽IC

信楽IC~甲南IC

甲南IC~甲賀土山IC

甲賀土山IC~亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ

第1出動

他消防本部

信楽 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

土山 2隊 T、A

配置転換


甲賀A→信楽

甲賀A→甲南

甲賀A→土山

第2出動


甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

土山 1隊 A

本部 1隊 CS

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

配置転換


土山A→信楽


甲南A→土山

第3出動


土山 1隊 A

甲賀 1隊 A

甲南 1隊 A

特命出動

必要隊数

本部 1隊 A

本部 1隊 A

本部 1隊 A

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その2)

救急出動計画表(新名神高速道路下り)

区分

亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ~甲賀土山IC

甲賀土山IC~甲南IC

甲南IC~信楽IC

信楽IC~草津田上IC

第1出動

他消防本部

土山 2隊 T、A

甲南 2隊 T、A

信楽 2隊 T、A

配置転換


甲賀A→土山

甲賀A→甲南

甲賀A→信楽

第2出動


甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

土山 1隊 A

本部 1隊 CS

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

配置転換


水口T→土山


土山A→信楽

第3出動


甲南 1隊 A

甲賀 1隊 A

土山 1隊 A

特命出動

必要隊数

本部 1隊 A

本部 1隊 A

本部 1隊 A

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その3)

救急出動計画表(新名神高速道路SA、PA)

区分

甲南PA 上り

甲南PA 下り

土山SA 上り

土山SA 下り

第1出動

甲南 1隊 A

甲南 1隊 A

土山 1隊 A

土山 1隊 A

配置転換





第2出動

甲賀 1隊 A

土山 1隊 A

甲賀 1隊 A

甲賀 1隊 A

配置転換





第3出動

土山 1隊 A

甲賀 1隊 A

甲南 1隊 A

甲南 1隊 A

特命出動

本部 1隊 A

本部 1隊 A

本部 1隊 A

本部 1隊 A

備考 車両の略称 A(救急自動車)

(その4)

救急出動計画表(名神高速道路)

区分

名神高速道路下り

栗東湖南IC~栗東IC

栗東水口道路上り

五軒茶屋ランプ~中郡橋北信号交差点

栗東水口道路下り

中郡橋北信号交差点~小野ランプ

第1出動

湖南石部 2隊 T、A

湖南石部 2隊 T、A

湖南石部 2隊 T、A

配置転換




第2出動

湖南中央 1隊 A

湖南中央 1隊 A

湖南中央 1隊 A

配置転換

水口A→湖南中央

甲南A→水口

甲賀A→甲南

水口A→湖南中央

甲南A→水口

甲賀A→甲南

水口A→湖南中央

甲南A→水口

甲賀A→甲南

第3出動

水口 1隊 A

水口 1隊 A

水口 1隊 A

特命出動

本部 1隊 A

本部 1隊 A

本部 1隊 A

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、A(救急自動車)

(その5)

救助出動計画表(新名神高速道路上り)

区分

草津田上IC~信楽IC

信楽IC~甲南IC

甲南IC~甲賀土山IC

甲賀土山IC~亀山西JCT

名古屋・伊勢ランプ

第1出動

他消防本部

信楽 2隊 T、A

水口 1隊 R

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 R

土山 2隊 T、A

水口 1隊 R

配置転換


甲賀A→信楽

甲賀A→甲南

甲賀A→土山

第2出動


水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

信楽 1隊 T

土山 1隊 A

本部 1隊 CS

水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

配置転換


土山A→信楽


水口C→土山

湖南中央T→水口

第3出動


甲南 1隊 A

甲賀 1隊 A

甲南 1隊 A

特命出動

必要隊数

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その6)

救助出動計画表(新名神高速道路下り)

区分

亀山西JCT名古屋・伊勢ランプ~甲賀土山IC

甲賀土山IC~甲南IC

甲南IC~信楽IC

信楽IC~草津田上IC

第1出動

他消防本部

土山 2隊 T、A

水口 1隊 R

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 R

信楽 2隊 T、A

水口 1隊 R

配置転換


甲賀A→土山

甲賀A→甲南

甲賀A→信楽

第2出動


水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

土山 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

配置転換


水口C→土山

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

水口C→甲南

湖南中央T→水口

湖南石部T→湖南中央

甲南A→信楽

水口T→土山

第3出動


甲南 1隊 A

土山 1隊 A

甲南 1隊 A

特命出動

必要隊数

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その7)

救助出動計画表(新名神高速道路SA、PA)

区分

甲南PA 上り

甲南PA 下り

土山SA 上り

土山SA 下り

第1出動

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 R

甲南 2隊 T、A

水口 1隊 R

土山 2隊 T、A

水口 1隊 R

土山 2隊 T、A

水口 1隊 R

配置転換

甲賀A→甲南

甲賀A→甲南

甲賀A→土山

甲賀A→土山

第2出動

水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

水口 1隊 T

甲賀 1隊 A

本部 1隊 CS

配置転換

土山A→甲南

土山A→甲南

水口C→土山

湖南中央T→水口

水口C→土山

湖南中央T→水口

第3出動

土山 1隊 A

土山 1隊 A

甲南 1隊 A

甲南 1隊 A

特命出動

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

本部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

(その8)

救助出動計画表(名神高速道路)

区分

名神高速道路下り

栗東湖南IC~栗東IC

栗東水口道路上り

五軒茶屋ランプ~中郡橋北信号交差点

栗東水口道路下り

中郡橋北信号交差点~小野ランプ

第1出動

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

湖南石部 2隊 T、A

湖南中央 1隊 R

配置転換




第2出動

湖南中央 2隊 C、A

本部 1隊 CS

湖南中央 2隊 C、A

本部 1隊 CS

湖南中央 2隊 C、A

本部 1隊 CS

配置転換

水口A→湖南中央

甲南A→水口

甲賀A→甲南

水口A→湖南中央

甲南A→水口

甲賀A→甲南

水口A→湖南中央

甲南A→水口

甲賀A→甲南

第3出動

湖南中央 1隊 T

湖南中央 1隊 T

湖南中央 1隊 T

特命出動

本部 2隊 T、A

水口 1隊 R

本部 2隊 T、A

水口 1隊 R

本部 2隊 T、A

水口 1隊 R

備考 車両の略称 T(水槽付消防ポンプ自動車)、C(化学消防車)、R(救助工作車)、A(救急自動車)、CS(消防指揮支援自動車)

別表第4(第39条関係)

消防隊による残火処理基準

区分

程度

区分

場所

点検要領

Ⅰぼや火災

1 外見上、鎮火の確認が困難な部分

1 小屋裏、天井裏、床下及びダクト、パイプスペース等のたて穴

1 点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。

2 天井、床、ダクト等の一部を破壊して視認する。

2 モルタル壁等の二重壁内

1 変色部分等の表面を素手で触れて、温度を確かめる。

2 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。

3 二重壁の一部を破壊して視認する。

3 ちゅう房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面

4 押入れ(天井を含む)、戸袋

内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

5 瓦下地、畳の合せ目

外部から視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの)

布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類

水びたし状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。

Ⅱ延焼火災

火種の残りやすい部分

1 モルタル壁等の二重壁内

2 柱、はり、合掌等のほぞ部分

3 焼き堆積物(前2に掲げるもの)

4 強い放射熱を受けた隣接建築物

5 風下建築物の飛火危険箇所

前Ⅰに準じて確認する。

備考

1 消防隊が、前Ⅰ及びⅡについて点検する場合は、関係者等の立合いのもとに実施するよう配意する。

2 鎮火判定のため、破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について特に、監視、警戒するよう関係者に説示する。

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程

昭和57年2月1日 消防本部訓令第1号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第5節
沿革情報
昭和57年2月1日 消防本部訓令第1号
昭和60年4月10日 消防本部訓令第5号
平成2年3月29日 消防本部訓令第2号
平成5年9月24日 消防本部訓令第5号
平成8年3月29日 消防本部訓令第5号
平成16年10月1日 消防本部訓令第6号
平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
平成20年1月1日 消防本部訓令第1号
平成21年2月10日 消防本部訓令第2号
平成21年4月1日 消防本部訓令第8号
平成23年1月12日 消防本部訓令第1号
平成23年1月31日 消防本部訓令第2号
平成23年4月28日 消防本部訓令第11号
平成24年3月29日 消防本部訓令第3号
平成26年3月25日 消防本部訓令第2号
平成28年2月22日 消防本部訓令第4号
平成29年11月16日 消防本部訓令第9号
平成30年3月5日 消防本部訓令第2号
平成30年11月13日 消防本部訓令第7号
平成30年12月5日 消防本部訓令第9号
平成31年2月6日 消防本部訓令第2号
平成31年3月12日 消防本部訓令第6号
令和元年11月20日 消防本部訓令第21号
令和元年12月16日 消防本部訓令第22号
令和2年3月25日 消防本部訓令第3号
令和2年12月15日 消防本部訓令第10号
令和4年3月15日 消防本部訓令第3号
令和4年3月18日 消防本部訓令第4号