○甲賀広域行政組合消防本部消防機械器具管理規程

昭和60年4月10日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 整備管理責任者及び安全運転管理者等(第4条―第7条)

第3章 運転(第8条―第12条)

第4章 消防機械(第13条―第18条)

第5章 消防器具等(第19条―第25条)

第6章 消防機械器具の改造、返納、修理、点検等(第26条―第28条)

第7章 簿冊及び報告(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めがあるもののほか、消防機械及び消防器具の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械 消防自動車、救急自動車、非常用消防自動車、非常用救急自動車、その他の自動車及び車両以外の機械で、別表第1に掲げるものをいう。

(2) 消防器具 消防活動、救急活動、救助活動、水防活動及びその他の災害活動に使用する器具並びに整備器具(通信用のものを除く。)で、別表第2に掲げるものをいう。

(所属長の管理責任)

第3条 所属長(本部にあっては課長を、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、当該所属に配置された消防機械及び消防器具(以下「消防機械器具」という。)の適正な管理に努めなければならない。

第2章 整備管理責任者及び安全運転管理者等

(整備管理責任者)

第4条 消防機械器具の適正な管理を行うため整備管理責任者を置く。

2 前項の整備管理責任者は、消防長が各所属から選任する。

3 整備管理責任者は、車両等の管理をするとともに、次に掲げる事項を処理する。

(1) 日常点検の方法を定め、実施すること。

(2) 運行の可否を認定し、又は使用上の制限を付すること。

(3) 定期点検又は随時点検の方法を定め、実施すること。

(4) 点検の結果に基づく必要な整備計画を定め、実施すること。

(5) 点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(6) 自動車車庫を管理すること。

(7) 運転者及び整備管理補助者を指導し、又は監督すること。

(8) その他車両等整備上必要と認める事項の処理に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 前項の安全運転管理者は、消防長が各所属から選任する。

3 安全運転管理者は、道交法第75条を遵守するとともに、次に掲げる事項を処理する。

(1) 交通事故防止対策に関すること。

(2) 運転者の指導教育に関すること。

(3) 運転者の始業点検に関すること。

(4) 車両の管理保管に関すること。

(5) その他安全運転上必要と認める事項の処理に関すること。

(整備管理副責任者及び安全運転副管理者)

第6条 消防長は、整備管理責任者及び安全運転管理者の業務を補助させるため、各所属ごとに整備管理副責任者及び安全運転副管理者を選任し、その職務の遂行に当たらせるよう努めなければならない。

(服務心得)

第7条 整備管理責任者及び安全運転管理者は、第4条及び第5条の業務を遂行するため、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 管理に関する法令、知識等を研鑽し、企画指導及び実行力の養成に努めること。

(2) 管理上必要な施策を適時具申し、事故防止に努めること。

(3) 関係行政機関、団体等緊密な連絡をとり、管理上必要とする情報の入手に努めること。

(4) 運転者から安全運転に関する意見、提案等を積極的に求めるよう努めること。

第3章 運転

(運転者の指名)

第8条 所属長は、あらかじめ車両の運転に従事するものを指名しておかなければならない。

(運転者)

第9条 車両は、前条の規定により指名を受けた者でなければ運転をしてはならない。ただし、緊急の場合で所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(運転の遵守事項)

第10条 運転者は、交通法令を守り、常にハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転に従事する前には、必ず車両機能の安全を確めること。

(2) 常に消防職員であることを自覚して、住民の模範となるよう務めること。

(3) 疾病、疲労その他の理由で、安全運転をすることができないおそれのあるときは、その旨を所属長に申し出ること。

(4) 始動時のエンジンの高回転、空ふかし、急発進、ローギヤ及びセカンドギヤでの長時間運転は絶対さけること。また、車両を発進する場合は、乗車員にその旨を告げ警音器による合図を1回行ってから発進すること。

(5) 方向変換、徐行、停車及び交差点の通過並びに先行車を追越し、又は後続車に追越しされる場合等は、運転者は、信号又は合図によりできる限り乗車員にその旨を告げ、乗車員は、運転に必要な協力をしなければならない。

(6) 雨、雪等のため滑り易い道路を運転するときは、高速運転を避けブレーキの操作に注意し、スリップによる事故防止に務めること。

(7) 車両を後進する場合は誘導者を付け、後方の歩行者、自転車、置物、壁、塀、電柱等の障害物を確認し、乗車員にその旨を告げ警音器による合図を2回行ってから、他の車両の進行に注意し、安全を確保して行なわなければならない。

(8) 誘導者が誘導する場合は、運転席側の安全な位置で笛等により誘導する。ただし、助手席側で誘導する場合は、運転者に自己の位置を確認させて誘導すること。

(9) 車両から下車する場合は、周囲の安全を確認してからドアを開放すること。

(10) 緊急自動車として、車両の通行及び通行方法について禁止し、又は制限されている道路をやむを得ない事由により通行するときは、特に安全を確認し、他の交通に注意すること。

(11) 緊急自動車として、信号機の設置されている交差点を「止まれ」又は「注意」の信号時に通過するときは、一時停止又は最徐行をして、他の交通に注意して進行すること。

(12) 特に必要のある場合のほか、緊急自動車相互の追越し、追抜きは行わないこと。

(事故防止対策)

第11条 所属長は、消防車両等の交通事故及び機器の損傷事故防止のため、必要な対策を樹立しておかなければならない。

2 前項のほか、気象状況等により事故発生の危険が大であると思慮するときは、事故防止のため適切な処置をとらなければならない。

(交通事故の場合の処置)

第12条 運転者は、交通事故を起こした場合は、道交法第72条第1項に定める必要な処置を講じるとともに、その状況を所属長に即報しなければならない。

2 緊急自動車の運転者は、交通事故を起した場合で、その用務の緊急度と事故の程度から判断して引き続き運転する必要があると認めたときは、当該車両の乗車員に前項に定める必要な処置を講じさせなければならない。

第4章 消防機械

(常時積載すべき付属器具及び予備品等)

第13条 消防機械(非常用消防自動車及び非常用救急自動車を除く。)には、その種類及び型式により定められた完全な付属器具等とともに、予備品を常時積載しておかなければならない。

(燃料確保量及び補給)

第14条 待機中の消防機械器具には、燃料タンクにその容量の3分の2以上の燃料を常時確保しておかなければならない。

(鍵保管者)

第15条 車両の鍵は、それぞれ各所属長が保管するものとする。ただし、夜間休日等にあっては、当番勤務の指揮者が責任をもって保管する。

(点検整備)

第16条 車両等の点検整備は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 日常点検整備は、各車両ごとに車両点検簿(様式第1号)の各項の点検個所を1日1回交替時に行う。

(2) 定期点検整備は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第48条及び第49条の規定に基づき行う。

(3) 業者整備とは、車両法第5章に基づく検査のための整備及び分解整備並びに消防本部又は消防署において処理できない整備をいう。

(4) 使用後の点検整備は、使用の都度、次により行うものとする。

 車両各部及び積載又は付属品の検査、清掃、洗浄及び整頓

 ポンプ関係、冷却水の水抜き及び冬期各ヒーターの作動点検

 汚水を使用した場合は、清水によるポンプの洗浄、必要個所への給油

 その他の必要な事項

(5) 車両以外の機械の点検は、各所属ごとに基準を定めて、1週間に1回以上これを行い、所属長に報告するものとする。

(事故防止の処置)

第17条 消防機械の使用及び点検に際しては、取扱い等を遵守し、異常、故障等認めたときは、その状況及び処置を所属長に報告しなければならない。

(使用状況の把握)

第18条 所属長は、消防機械使用状況集計表(様式第2号)により毎月の消防機械の使用状況を取りまとめ、把握しておかなければならない。

第5章 消防器具等

(損耗の程度による区分)

第19条 ホースは、保管と取扱いの適正を期するため、損耗の程度を別表第3により区分する。

(標識及び整理番号)

第20条 ホースには、所属の標識及び整理番号を別表第4により付するものとする。

(積載ホース)

第21条 消防自動車の基準積載ホースは、別表第5のとおりとする。

2 所属長は、消防自動車の種類及び型式等により、前項によることが適当でないと認めるときは、必要に応じその数を増減することができる。

(ホースの整備点検)

第22条 使用したホースは、帰署後、点検確認し、洗浄、乾燥等を完全に行い結合金具の手入れ及び整形、パッキンの交換整備を行うこと。

2 毎月1回以上晴天の日を選び、積載ホースの積み替え、格納ホースの完全乾燥を行うとともに、必要があるときは、前項に準じて整備点検を行うこと。

(消防器具の整備点検)

第23条 消防器具は、週1回その積載又は保管場所、数量及び機能を点検し、その整備に万全を期さなければならない。

(消火器)

第24条 消火器は、その特性及び使用方法を熟知し、薬剤の変質、ノズルの閉塞等のないよう定期的に検査及び手入れを行わなければならない。

(事故予防と処置)

第25条 消防器具の使用及び点検に際し、異常、故障を認めたときは、その状況及び処置を所属長に連絡しなければならない。

第6章 消防機械器具の改造、返納、修理、点検等

(消防機械器具の改造)

第26条 所属長は、消防機械器具を改造しようとするときは、消防機械器具改造申請書(様式第3号)を作成し、消防長に申請しなければならない。

(消防機械器具の返納)

第27条 所属長は、消防機械器具が使用に耐えなくなったときは、消防機械器具返納申請書(様式第4号)を作成し、消防長に申請しなければならない。

(車検、点検及び修理)

第28条 所属長は、消防機械器具の車検、点検、修理等を行うときは、車両・機器について伺い(様式第5号)により消防長の承認を得なければならない。

第7章 簿冊及び報告

(簿冊)

第29条 所属長は、次に掲げる簿冊を整備し、消防機械器具の保管、点検、整備その他の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 消防機械器具備品台帳

(2) 点検整備等記録台帳

(3) 消防車両運転記録簿(運転日誌)

(4) 車両外の消防機械点検簿

(報告)

第30条 所属長は、当該所属の車両に交通事故が生じた時、又は消防機械器具に重大な故障があったときは、速やかに交通事故報告書(様式第6号)、消防機械器具故障報告書(様式第7号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 所属長は、当該所属車両により、次の各号のいずれかに該当する事故が生じたときは、前項の規定によるほか、電話その他適当な方法によりその事故の内容を消防長に即報しなければならない。

(1) 車両が横転、転落又は火災のとき。

(2) 踏切りにおいて、鉄道車両と衝突し、又は接触したとき。

(3) 人身事故が生じたとき。

(4) 前3号以外の重大な事故が生じたとき。

1 この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。

2 甲賀郡消防車両等管理規程(昭和49年消防本部訓令第1号)は、廃止する。

(平成5年6月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成16年10月1日消本訓令第8号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日消本訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月6日消本訓令第3号)

この規程は、平成31年2月15日から施行する。

(令和2年4月1日消本訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日消本訓令第8号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防機械分類表

消防自動車

消防ポンプ自動車

消防ポンプ自動車(ポンプ車)

水槽付消防ポンプ自動車(タンク車)

特殊消防自動車

はしご付消防自動車(はしご車)

化学消防車(化学車)

救助工作車

積載車

その他の消防自動車

消防指令自動車(指令車)

消防指揮支援自動車(指揮支援車)

消防支援自動車(支援車)

消防査察自動車(査察車)

救急自動車(救急車)

非常用消防自動車

非常用救急自動車

その他の自動車

車両以外の機械

小型動力ポンプ

その他原動機を備えたもの

備考 ( )内は略称を示す。

別表第2(第2条関係)

消防器具分類表

区分

種別

区分

種別

主として消防作業に使用する器具

ホースカー

主として救急作業に使用する器具

救急業務実施基準について(昭和39年消防庁長官通知)別表第1及び別表第2に掲げる救急資器材

吸水管

ホース

ホースバック

管そう

媒介金具

とび口

その他救急作業に必要な器具

おの

スコップ

主として救助作業に使用する器具

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具

双又分岐管

防水シート

布水槽

背負式消火水のう

泡沫発生器

空気呼吸器

その他救助作業に必要な器具

はしご

その他消防作業に必要な器具

主として整備作業に使用する器具

コンプレッサー

充電器

 

ジャッキ

 

ドリル

 

各工具

 

その他整備作業に必要な器具

 

別表第3(第19条関係)

ホース損耗区分表

区分

損耗の程度

機能完全にして、修理箇所のないもの

機能完全であるが、小修理を施したもの

別表第4(第20条関係)

ホースの標識及び整理番号表

区分

標示要領

標示

所属

ホース両端のはかま部分に所属名を標示する。

「○○消防署」及び「○○分署」

白文字

ホースカラー

水口消防署

黄色

土山分署

橙色

甲南消防署

青色

信楽消防署

緑色

湖南中央消防署

赤色

湖南石部分署

黄緑色

程度区分

標示線の太さは、1.5cmとする。

程度に異状が生じた場合は、速やかに塗り替えること。

甲―なし

乙―黒

整理番号

ホース両端のはかま部分に整理番号を標示する。

「購入年度―番号」

白文字

別表第5(第21条関係)

ホース積載表

車種

積載数

消防ポンプ自動車

20本

水槽付消防ポンプ自動車

20本

化学消防車

20本

はしご付消防自動車

必要本数

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甲賀広域行政組合消防本部消防機械器具管理規程

昭和60年4月10日 消防本部訓令第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第5節
沿革情報
昭和60年4月10日 消防本部訓令第6号
平成5年6月30日 消防本部訓令第2号
平成16年10月1日 消防本部訓令第8号
平成21年4月1日 消防本部訓令第9号
平成24年3月29日 消防本部訓令第3号
平成26年3月25日 消防本部訓令第3号
平成31年2月6日 消防本部訓令第3号
令和2年4月1日 消防本部訓令第5号
令和2年12月15日 消防本部訓令第8号