○甲賀広域行政組合消防本部救急業務に関する規則
昭和48年4月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市及び湖南市における救急業務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「救急業務」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定める救急業務をいう。
(救急業務)
第3条 救急業務は、甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)が統轄するものとする。
(救急隊の設置)
第4条 救急業務を行うため、消防署及び分署に救急隊を置く。
(出動区域)
第5条 救急隊の出動区域は、甲賀広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第30号)第4条に規定する管轄区域とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、区域外についても出動することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、救急業務の運営等について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第20号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日規則第11号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。