○滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例

昭和58年6月30日

滋賀県市町村職員退職手当組合条例第3号

滋賀県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和33年条例第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、滋賀県市町村職員退職手当組合を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の単純な労務に雇用される職員(以下「企業職員等」という。)を除く。)の退職手当に関する事項並びに企業職員等の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は当該組合市町村の条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、また休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは職員とみなして、この条例(第5条中25年以上勤続した者の退職に係る部分並びに20年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当の支払)

第2条の2 第4条から第6条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)第13条の規定による退職手当及び第15条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(職員の区分)

第3条 第2条に規定する職員を特別職の職員と一般職の職員に区分する。

2 特別職の職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 組合市町村の長及び管理者(以下「組合市町村の長」という。)

(2) 組合市町村の助役及び副管理者(以下「組合市町村の助役」という。)

(3) 組合市町村の収入役

(4) 組合市町村の教育長

3 一般職の職員は、特別職の職員以外の職員とする。

第2章 一般職の職員の退職手当

第1節 一般の退職手当

(普通退職の場合の退職手当)

第4条 一般職の職員の退職手当の額は、次条又は第6条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第6条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらずその者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75

(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)

第5条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)又は20年以上25年未満の期間勤続し地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125

2 前項の規定は、20年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当)

第6条 組織若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって組合市町村の長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続し地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって組合長と組合市町村の長が協議して定めた基準に該当するものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

3 第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

4 前項の基本月額は、当該組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本月額に準じて当該組合市町村の長が定める額とする。

5 第1項及び第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(定年前早期退職者に対する退職手当にかかる特例)

第6条の2 前条第1項に該当する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者にかかる定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者にかかる定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(勧奨の要件)

第6条の3 勧奨を受けて退職した者にかかる当該勧奨は、その事実について、組合市町村の長の定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第7条 組合長は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の最高限度額)

第8条 第4条から第6条の2までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 一般職の職員が退職した場合(第12条第1項各号の一に該当する場合を除く。)においてその者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前4項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第21条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 一般職の職員が引き続き特別職の職員となったとき、第1項から第3項までの規定にかかわらず前後の職員としての在職期間は通算しないものとする。

8 前7項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数については、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職にかかる部分に限る。)第5条又は第6条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

9 前項の規定は、第6条第3項又は第14条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

10 第14条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前9項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第9条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第l項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から、後の職員としての在職期間の終期までの期間は職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第9条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、組合長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

6 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

7 地方公社又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。)に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、組合長が別に定める場合においては、この限りでない。

(勤続期間の計算の特例)

第10条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第11条 第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

第2節 退職手当の支給制限

(退職手当の支給制限)

第12条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受け退職した者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者

2 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

第3節 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第13条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第14条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして組合長が定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他組合長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が組合長の定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日とその者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなし同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者にかかる同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定により基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者にかかる所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給にかかる退職が定年に達したことその他の組合長が定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申し込みをしないことを希望する場合において、組合長が定めるところにより、組合長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申し込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申し込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申し込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申し込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職にかかる一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職にかかる一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けていないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届け出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の2第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の2第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給にかかる退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第3章 特別職の職員の退職手当

第1節 特別職の職員の退職手当

(特別職の職員の退職手当)

第15条 特別職の職員が退職した場合における当該職員としての在職期間に対する退職手当の額は、その者の給料月額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 組合市町村の長については、1月につき100分の43

(2) 組合市町村の助役については、1月につき100分の26

(3) 組合市町村の収入役については、1月につき100分の22

(4) 組合市町村の教育長については、1月につき100分の20

(勤続期間の計算)

第16条 退職手当算定の基礎となる在職期間の計算は、特別職の職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(以下「在職月数」という。)による。ただし、その月数が48月を超えるときは、48月とする。

3 次の各号のいすれかに該当する者については、第1項及び第2項の規定にかかわらず前後の特別職の職員としての在職期間は通算しないものとする。

(1) 特別職の職員が引き続き一般職の職員となったとき

(2) 特別職の職員が引き続き公選又は任命されたとき

(特別職の職員の退職手当の特例)

第16条の2 職員以外の地方公務員等が、組合市町村の長の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて特別職の職員(組合市町村の長を除く以下この条において同じ。)となり退職した場合における退職手当の額は、第15条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 特別職の職員としての在職期間について、第15条の規定により計算して得た額

(2) 職員以外の地方公務員等としての退職の日に当該職員以外の地方公務員等に適用される給与に関する条例又は法令(以下この条において「条例等」という。)の規定により受けていた給料表の職務の級の号給又は俸給表の職務の級の号俸に対応する特別職の職員として退職した日における給料月額又は俸給月額及び職員以外の地方公務員等としての在職期間を基礎として第2章の規定の例により計算して得た額

2 前項の場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間は、前条の規定にかかわらず、その者の特別職としての引き続いた在職期間に通算する。

3 特別職の職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の特別職の職員としての在職期間が当該職員以外の地方公務員等に適用される退職手当に関する条例等の規定により当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

第2節 退職手当の支給制限

(退職手当の支給制限)

第17条 特別職の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者には退職手当を支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ失職したとき

(2) 懲戒免職の処分を受けたとき

2 前項に定めるもののほか、組合長が退職手当を支給することが不適当と認める場合は、組合議会の議決により支給しないことができる。

(一般職の職員の支給制限に関する規定の準用)

第17条の2 第20条から第20条の3までの規定は、特別職の職員の退職手当の支給について準用する。

第4章 企業職員等の退職手当に関する基準

(企業職員等の退職手当に関する基準)

第18条 企業職員等が退職した場合には、その者に退職手当を支給する。

2 前項に規定する退職手当の額は、この条例に規定する職員の退職手当の額を基準として組合長が別に定める。

第5章 補則

(遺族の範囲及び順位)

第19条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(届け出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げるもののほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第19条の2 次に掲げる者は、退職手当を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取り扱い)

第20条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第5項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第14条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対してまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第20条の3第1項において同じ。)中の行為にかかる刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第20条の2 組合長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は組合市町村の長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場(滋賀県市町村職員退職手当組合公告式条例(昭和34年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 組合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、組合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 一時差止処分を受けた者に対する第14条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

9 組合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

10 組合長は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、当該一時差止処分を受けるべき者が所属していた組合市町村の長に通知するものとする。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

11 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第9項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(退職手当の返納)

第20条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為にかかる刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、組合長は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第14条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第14条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前項に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、組合長が定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱い)

第21条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(権利の譲渡禁止)

第22条 第2条の規定による退職手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(権利の裁定調査)

第23条 退職手当の支給を受ける権利は、組合長がこれを裁定する。

2 前項の規定により裁定をするため必要と認めたときは、組合長は、組合市町村に対して書類の提出を求め、又は当該市町村の職員について必要な事項を調査することができる。

第6章 負担金

(市町村負担金)

第24条 組合市町村は、組合の運営に要する費用を負担するものとする。

(負担金の納付)

第25条 組合市町村は、市町村負担金として、当該負担金を納付しようとする月における職員の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。)に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額を組合に毎月その末日までに納付するものとする。

(1) 特別職の職員については、1000分の300

(2) 一般職の職員(企業職員等を含む。)については、1000分の140

第26条 削除

(延滞金)

第27条 組合市町村は、納付期限までに納付しなかった金額(千円未満の端数は除く。)に対し年14.5%の割合で納付期限の翌日から完納の日までの日数によって計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、組合長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

第7章 雑則

(施行規則)

第28条 この条例の施行に関して必要な事項は、組合長がこれを定める。

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日以後に退職した職員のうち、新条例第4条中傷病により退職した者にかかる退職手当に関する部分、新条例第5条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者にかかる退職手当に関する部分を除く。)若しくは第6条に規定する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第4条から第6条の2までの規定にかかわらず、当分の問、新条例第4条から第6条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。

4 施行日以後に退職した職員のうち新条例第5条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者にかかる退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の額は、新条例第5条の規定にかかわらず当分の間その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 施行日以後に退職した職員のうち新条例第6条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新条例第6条及び第6条の2の規定にかかわらず当分の間その者の勤続期間を35年として付則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 施行日から平成元年3月31日までの間に新条例第4条又は第5条若しくは第6条第2項の規定により退職した者(定年に達したことにより退職した者は除く。)に対する退職手当の額は新条例第4条、第5条、第6条及び第8条並びに付則第3項から第5項までの規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額に、付則別表第1の左欄に掲げる退職事由の区分ごとに同表の中欄に掲げる勤続期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる適用期間のそれぞれの期間の割合を乗じて得た額とする。

7 施行日から平成元年3月31日までの間に新条例第6条第1項の規定により退職した者(定年に達したことにより退職した者は除く。)に対する退職手当の額は、新条例第6条及び第8条並びに付則第3項及び第5項の規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額に付則別表第2の左欄に掲げる勤続期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる適用期間のそれぞれの期間の割合を乗じて得た額とする。

8 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者に対する第5条及び第6条の規定の適用については、第5条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条の規定により退職した者」と、第6条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「法律第92号附則第3条の規定により退職した者」とする。

9 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

10 旧機関の職員が、第9条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第63条第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、組合長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(昭和59年8月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に退職する者にかかる負担金について適用し、施行日前に退職した者にかかる負担金については、なお従前の例による。

3 定年に達したことにより退職した者のうち、その者の退職手当の額が、その者が傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した場合による退職手当の額に満たないこととなるときは、その者の退職手当の額は、その者が傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した場合による退職手当の額とする。

(昭和60年3月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間にかかるこの条例による改正前の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第14条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第14条第1項又は第3項の規定により退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第14条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間にかかる退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第14条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第14条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第14条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第14条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第14条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 付則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、組合長が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、組合長が定める。

(昭和60年11月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第3項及び第20条の2の規定は、施行日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

(昭和61年7月11日条例第3号)

1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。ただし、第6条の次に次の2条を加える改正規定(第6条の2にかかる部分に限る。)及び第8条の改正規定並びに付則第3項及び付則第5項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第6条の3の規定は、この条例の施行日以後に行う勧しょうについて適用する。

3 昭和61年11月1日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員が基準日から平成元年3月31日までの間にその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職する場合で、その者の勤続期間が25年未満であるものの退職手当の算定については、新条例第4条及び第5条の規定にかかわらず同条例第6条第1項の規定により退職したものとして付則第7項の規定を適用する。

4 基準日の前日に在職する職員で地方公務員法第28条の2第2項の規定に基づき条例で定年年齢が63歳に定められたものが平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間にその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職する場合(勤続期間が24年未満の場合を除く。)の退職手当の額については、新条例第5条の規定にかかわらず同条例第6条の規定により計算して得られる額とする。

5 基準日の前日に在職する職員が基準日から平成元年3月31日までの間にその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職する場合で、新条例第9条第1項から第6項までの規定による勤続期間の計算においてその者の勤続期間に1年未満の端数があるときは、新条例第9条第7項の規定にかかわらずこれを1年とする。

(昭和62年2月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月2日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年1月18日条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 特別職の職員が施行日から平成3年3月31月までの間に退職した場合における当該職員としての在職期間に対する退職手当の額は新条例第15条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に付則別表第3の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の右欄に掲げる適用期間のそれぞれの期間の割合を乗じて得た額に在職月数を乗じて得た額とする。

(昭和63年6月13日条例第2号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職にかかる退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(平成元年3月7日条例第2号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

(平成元年10月13日条例第7号)

1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第4条第1項及び第14条第2項の規定は、平成元年11月1日(同日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定による条例が制定施行されていない組合町村の職員にあっては、当該条例の施行の日の属する月の初日)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成3年7月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条及び第9条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業法の施行の日前に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づき育児休業の許可を受けた職員の育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成5年3月1日条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第4条第1項及び第14条第2項の規定は、平成5年4月1日(同日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定による条例が制定施行されていない組合町村で地方自治法の一部を改正する法律(平成4年法律第29号)附則第3項の規定により毎月の第2土曜日又は第4土曜日を休日として定めているものの職員にあっては、当該条例の施行の日の属する月の初日。次項において同じ。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例第25条第1項の規定は、平成5年4月1日以後の期間における負担金算定の基礎となる給料月額の計算について適用し、同日前の当該給料月額の計算については、なお従前の例による。

(平成5年3月19日条例第3号)

この条例は、平成5年3月19日から施行する。

(平成7年3月28日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年2月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2の適用については、平成10年5月31日までの間、同条中「1月以内」とあるのは「2月以内」とする。

3 新条例第17条の2及び第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

4 新条例第24条及び第25条の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、平成10年3月31日以前の期間に係る事務費負担金については、なお従前の例による。

5 平成10年3月31日以前の期間に係る事務費負担金として納付された額は、滋賀県町村職員退職手当組合規約第19条に規定する事務費の額とする。

(平成12年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県町村職員の退職手当に関する条例は平成11年11月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第2号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年8月23日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成14年3月4日条例第1号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例第9条第4項の規定は、平成14年3月31日以前に、農業災害補償法に基づき設立された農業共済組合及び信楽高原鐵道株式会社の業務に従事させるため休職された職員の当該休職期間については適用しない。

(平成15年8月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第14条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第14条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第14条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第14条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 付則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

8 付則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第14条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第14条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、付則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年2月16日条例第1号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における改正後の滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例付則第3項(同条例付則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例付則第4項の規定の適用については、同条例付則第3項中「第6条の2までの規定にかかわらず」とあるのは「第6条の2まで及び第8条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例付則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例付則第5項中「及び第6条の2」とあるのは「、第6条の2及び第8条」とする。

3 当分の間、44年を超える期間勤続して退職した者で滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例付則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

付則別表第1(付則第6項関係)

退職事由

勤続年数

適用期間

施行日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

自己都合退職

1 年

0.75 月

0.7 月

0.65 月

2

1.5

1.4

1.3

3

2.25

2.1

1.95

4

3.0

2.8

2.6

5

3.75

3.5

3.25

6

5.13

4.92

4.71

7

5.985

5.74

5.495

8

6.84

6.56

6.28

9

7.695

7.38

7.065

10

8.7

8.3

7.9

11

11.0455

10.323

9.6015

12

12.139

11.346

10.553

13

13.2335

12.369

11.5045

14

14.328

13.392

12.456

15

15.4225

14.415

13.4075

16

16.517

15.438

14.359

17

17.6115

16.461

15.3105

18

18.706

17.484

16.262

19

19.8005

18.507

17.2135

20

22.26

21.84

21.42

21

23.532

23.088

22.644

22

24.804

24.336

23.868

23

26.076

25.584

25.092

24

27.348

26.832

26.316

25

31.4214

32.1976

32.9738

26

33.882

34.338

34.794

27

36.3429

36.4786

36.6143

28

38.8035

38.619

38.4345

29

41.2641

40.7594

40.2547

30

43.725

42.9

42.075

31

45.1511

44.2674

43.3837

32

46.5775

45.635

44.6925

33

48.0036

47.0024

46.0012

34

49.43

48.37

47.31

35

50.8561

49.7374

48.6187

36

51.7875

50.775

49.7625

37

52.7186

51.8124

50.9062

38

53.65

52.85

52.05

39

54.5811

53.8874

53.1937

40

55.5125

54.925

54.3375

41

56.4436

55.9624

55.4812

42

57.375

57.0

56.625

43

58.7186

58.3124

57.9062

44

59.6875

59.375

59.0625

45 以上

60.0

60.0

60.0

退職事由

勤続年数

適用期間

施行日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

公務外傷病退職

1 年

1.03 月

1.02 月

1.01 月

2

2.06

2.04

2.02

3

3.09

3.06

3.03

4

4.12

4.08

4.04

5

5.15

5.1

5.05

6

6.18

6.12

6.06

7

7.21

7.14

7.07

8

8.24

8.16

8.08

9

9.27

9.18

9.09

10

10.45

10.3

10.15

11

11.5995

1l.433

11.2665

12

12.749

12.566

12.383

13

13.8985

13.699

13.4995

14

15.048

14.832

14.616

15

16.1975

15.965

15.7325

16

17.347

17.098

16.849

17

18.4965

18.231

17.9655

18

19.646

19.364

19.082

19

20.7955

20.497

20.1985

20

23.73

23.52

23.31

21

25.086

24.864

24.642

22

26.442

26.208

25.974

23

27.798

27.552

27.306

24

29.154

28.896

28.638

25

33.5421

34.7364

35.9307

26

36.156

37.029

37.902

27

38.7702

39.3218

39.8734

28

41.3844

41.6146

41.8448

29

43.9983

43.9072

43.8161

30

46.6125

46.2

45.7875

31

48.1318

47.6712

47.2106

32

49.6511

49.1424

48.6337

33

51.1704

50.6136

50.0568

34

52.69

52.085

51.48

35

54.2093

53.5562

52.9031

36

54.2093

53.5562

52.9031

37

54.2093

53.5562

52.9031

38

54.2093

53.5562

52.9031

39

54.5811

53.8874

53.1937

40

55.5125

54.925

54.3375

41

56.4436

55.9624

55.4812

42

57.375

57.0

56.625

43

58.7186

58.3124

57.9062

44

59.6875

59.375

59.0625

45 以上

60.0

60.0

60.0

退職事由

勤続年数

適用期間

施行日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

公務外死亡退職

1 年

1.03 月

1.02 月

1.01 月

2

2.06

2.04

2.02

3

3.09

3.06

3.03

4

4.12

4.08

4.04

5

5.15

5.1

5.05

6

6.18

6.12

6.06

7

7.21

7.14

7.07

8

8.24

8.16

8.08

9

9.27

9.18

9.09

10

10.45

10.3

10.15

11

11.5995

1l.433

11.2665

12

12.749

12.566

12.383

13

13.8985

13.699

13.4995

14

15.048

14.832

14.616

15

16.1975

15.965

15.7325

16

17.347

17.098

16.849

17

18.4965

18.231

17.9655

18

19.646

19.364

19.082

19

20.7955

20.497

20.1985

20

29.6625

29.4

29.1375

21

31.3575

31.08

30.8025

22

33.0525

32.76

32.4675

23

34.7475

34.44

34.1325

24

36.4425

36.12

35.7975

25

48.375

47.1

45.825

26

50.535

49.2

47.865

27

52.695

51.3

49.905

28

54.855

53.4

51.945

29

57.015

55.5

53.985

30

59.175

57.6

56.025

31

61.0521

59.4014

57.7507

32

62.9295

61.203

59.4765

33

64.8066

63.0044

61.2022

34

66.684

64.806

62.928

35 以上

68.5611

66.6074

64.6537

付則別表第2(付則第7項関係)

勤続年数

適用期間

施行日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

1 年

1.669 月

1.6595 月

1.65 月

2

3.338

3.319

3.3

3

5.0072

4.9786

4.95

4

6.6762

6.6381

6.6

5

8.3452

8.2976

8.25

6

10.0142

9.9571

9.9

7

11.6832

11.6166

11.55

8

13.3524

13.2762

13.2

9

15.0214

14.9357

14.85

10

16.6904

16.5952

16.5

11

18.576

18.4455

18.315

12

20.4614

20.2957

20.13

13

22.3468

22.1459

21.945

14

24.2324

23.9962

23.76

15

26.1178

25.8464

25.575

16

28.0032

27.6966

27.39

17

29.8884

29.5469

29.205

18

31.7742

31.3971

31.02

19

33.6598

33.2474

32.835

20

40.5092

39.3121

38.115

21

42.8404

41.5667

40.293

22

45.1716

43.8213

42.471

23

47.5026

46.0758

44.649

24

49.8338

48.3304

46.827

25

52.165

50.585

49.005

26

54.4962

52.8396

51.183

27

56.8272

55.0941

53.361

28

59.1584

57.3487

55.539

29

61.4896

59.6033

57.717

30

63.8206

61.8578

59.895

31

65.8795

63.8855

61.8915

32

67.9382

65.9131

63.888

33

69.9971

67.9408

65.8845

34

72.0558

69.968

67.881

35 以上

74.1147

71.9961

69.8775

付則別表第3

適用期間

施行日から平成元年3月31日まで

平成元年4月1日から平成2年3月31日まで

平成2年4月1日から平成3年3月31日まで

組合町村の長

100分の38.275

100分の39.85

100分の41.425

組合町村の助役

100分の23.0

100分の24.0

100分の25.0

組合町村の収入役

100分の19.3

100分の20.2

100分の21.1

組合町村の教育長

100分の18.8

100分の19.2

100分の19.6

滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例

昭和58年6月30日 市町村職員退職手当組合条例第3号

(平成16年2月16日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
昭和58年6月30日 市町村職員退職手当組合条例第3号
昭和59年8月1日 条例第1号
昭和60年3月5日 条例第1号
昭和60年11月11日 条例第2号
昭和61年7月11日 条例第3号
昭和62年2月18日 条例第1号
昭和62年10月2日 条例第2号
昭和63年1月18日 条例第1号
昭和63年6月13日 条例第2号
平成元年3月7日 条例第2号
平成元年10月13日 条例第7号
平成3年7月19日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年3月1日 条例第1号
平成5年3月19日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第1号
平成10年2月19日 条例第1号
平成12年2月9日 条例第1号
平成12年12月25日 条例第2号
平成13年2月14日 条例第5号
平成13年8月23日 条例第6号
平成14年3月4日 条例第1号
平成15年8月8日 条例第2号
平成16年2月16日 条例第1号