○甲賀広域行政組合と滋賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和49年1月14日
告示第1号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、甲賀広域行政組合(以下「甲」という。)は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を滋賀県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託をうけた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
付則
この規約は、昭和49年1月14日から施行する。
付則(平成16年10月1日告示第12号)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。