○滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日

滋賀県人事委員会規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体(以下「受託地方公共団体」という。)の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 受託地方公共団体の職員のうち、管理職員等は別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 受託地方公共団体の長は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかに、その旨を人事委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(抄)

甲賀郡行政事務組合

機関

甲賀広域行政組合

事務局長、次長、課長、所長、参事、施設長、課長補佐、施設長補佐、総務課の係長、専門員、主査、主任および主事(主査、主任および主事にあっては、職員の任免、分限、懲戒、給与または服務に係る事務を所掌するものに限る。)

滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月30日 人事委員会規則第17号

(平成12年6月28日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
昭和41年8月30日 人事委員会規則第17号
昭和42年1月4日 人事委員会規則第8号
昭和42年4月26日 人事委員会規則第15号
昭和42年7月24日 人事委員会規則第18号
昭和43年6月12日 人事委員会規則第11号
昭和45年12月1日 人事委員会規則第16号
昭和46年11月1日 人事委員会規則第24号
昭和46年11月27日 人事委員会規則第25号
昭和49年1月14日 人事委員会規則第1号
昭和49年4月1日 人事委員会規則第11号
昭和49年5月1日 人事委員会規則第17号
昭和50年2月24日 人事委員会規則第1号
昭和50年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和50年5月20日 人事委員会規則第10号
昭和51年5月31日 人事委員会規則第15号
昭和52年5月26日 人事委員会規則第7号
昭和53年7月16日 人事委員会規則第11号
昭和54年12月20日 人事委員会規則第13号
昭和55年3月17日 人事委員会規則第4号
昭和55年3月28日 人事委員会規則第12号
昭和56年4月27日 人事委員会規則第12号
昭和57年4月25日 人事委員会規則第5号
昭和57年9月6日 人事委員会規則第9号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和59年4月27日 人事委員会規則第11号
昭和59年5月30日 人事委員会規則第12号
昭和62年1月7日 人事委員会規則第1号
昭和62年4月30日 人事委員会規則第13号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和63年5月27日 人事委員会規則第24号
平成元年3月20日 人事委員会規則第3号
平成元年6月26日 人事委員会規則第20号
平成2年6月15日 人事委員会規則第16号
平成4年5月25日 人事委員会規則第16号
平成5年7月7日 人事委員会規則第13号
平成12年6月28日 人事委員会規則第220号