○滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月30日
滋賀県人事委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により滋賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体(以下「受託地方公共団体」という。)の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 受託地方公共団体の長は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかに、その旨を人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(抄)
甲賀郡行政事務組合
機関 | 職 |
甲賀広域行政組合 | 事務局長、次長、課長、所長、参事、施設長、課長補佐、施設長補佐、総務課の係長、専門員、主査、主任および主事(主査、主任および主事にあっては、職員の任免、分限、懲戒、給与または服務に係る事務を所掌するものに限る。) |