○甲賀広域行政組合事務決裁規程
平成17年3月31日
/訓令第5号/消防本部訓令第5号/
(目的)
第1条 この訓令は、管理者又は消防長の権限に属する事務の処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 急を要する事務で、決裁するべき者(以下「決裁権者」という。)が不在のため決裁を経ることができないとき、定められた職にある者が、その事務を代わって決裁することをいう。
(3) 後閲 代決した事務をその後において決裁権者の後閲に供することをいう。
(4) 専決 専決者が、この訓令の定める範囲に属する事務について、その責任において決裁することをいう。
(5) 合議 決裁しなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるよう事務局長、次長、事務審議官、事務統括官、関係課長等(以下「合議関係者」という。)と協議調整することをいう。
(6) 不在 出張、病気、その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 管理者の決裁事項は、次に掲げるところによる。
(1) 重要な施策の策定、変更及び実施
(2) 議会の招集及び議会に提出する議案の決定
(3) 議会の議決すべき事項の専決処分
(4) 条例、規則、告示及び訓令の制定改廃
(5) 訴えの提起、和解、斡旋、調停、仲裁、審査請求及び重要な請願、陳情等の処理
(6) 損失の補償及び損害賠償の処理
(7) 国又は県等に対する意見書、要望書、計画等の提出、許可、認可の申請
(8) 命令、許可、認可、免許及び取消等の重要な行政処分
(9) 職員(消防長以外の消防職員を除く。)の任命、表彰、分限、懲戒、その他重要な身分取扱い
(10) 附属機関等の委員の推薦、依頼及び任命
(11) 債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結
(12) 事業計画及び予算、決算
(13) 財産の取得、処分、譲与、用途廃止、用途変更
(14) その他管理者が決裁を必要と認める重要事項
(消防長の決裁事項)
第4条 消防長の決裁事項は、次に掲げるところによる。
(1) 消防本部告示及び消防本部訓令の制定改廃
(2) 消防長以外の消防職員の任命、表彰、分限、懲戒、その他重要な身分取扱い
(3) 消防署及び分署の組織
(4) その他消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防長の権限に属する事項
(代決の順序)
第5条 代決は、次に掲げる順序によりその事務を代決する。
代決順序 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 |
管理者 | 副管理者 | 事務局長 消防長 |
事務局長 消防長 | 次長、事務審議官、事務統括官 消防次長、事務審議官、事務統括官 | 課長、担当課長 |
課長、担当課長 所長 署長 | 課長補佐 所長補佐 副署長 |
|
(代決の制限)
第6条 代決者は、重要又は異例に属する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについてはこの限りでない。
2 前項ただし書により代決した事務については、代決者において「後閲」を記して速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(1) 異例に属するもの
(2) 紛議論争にあるもの又は、将来その原因になるおそれのあるもの
(3) その他特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるもの
(決裁手続)
第9条 決裁に至るまでの手続は、決裁事項を所管する係長又はこれに相当する職にある者から順次所属の上級の職にある者の決定を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
(合議)
第10条 決裁を得なければならない事項のうち、協議又は調整する必要のある事案については、合議関係者に合議しなければならない。
2 合議を受けた合議関係者において回議事案に異議があるときは、主務関係の長等と協議して修正することができる。この場合において、協議が整わないときは、意見を付して上級の職にある者の指示を受けなければならない。
3 回議事案を廃止又は変更したときは、合議した合議関係者にその旨連絡しなければならない。
(軽易な事務の処理)
第11条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。
附則
(施行日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(旧訓令の廃止)
2 甲賀広域行政組合事務決裁規程(平成13年甲賀郡行政事務組合訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成18年2月3日/訓令第1号/消本訓令第1号/)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日/訓令第2号/消本訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日/訓令第4号/消本訓令第2号/)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日/訓令第1号/消本訓令第3号/)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日/訓令第10号/消本訓令第7号/)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日/訓令第2号/消本訓令第2号/)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日/訓令第6号/消本訓令第6号/)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日/訓令第1号/消本訓令第6号/)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日/訓令第1号/消本訓令第9号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日/訓令第1号/消本訓令第3号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
共通決裁事項
区分 | 決裁事項 | 決裁者 | 備考 | ||
事務局長 | 消防長 | 課長 担当課長 所長 署長 | |||
1 事務の管理 | 1 部局の事務の執行方針及び計画の策定 | ○ | ○ |
|
|
2 部局の事務の進行管理 | ○ | ○ |
|
| |
3 課、施設又は署(以下「課等」という。)の事務の連絡調整 | ○ | ○ |
|
| |
4 課等の事務の処理方針及び計画の決定 |
|
| ○ |
| |
5 課等の事務の進行管理 |
|
| ○ |
| |
6 事務の処理基準、要領、手続等の決定 | 重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
| |
7 予算の見積書、説明書の作成及び提出 |
|
| ○ |
| |
8 歳出予算の流用申請 |
|
| ○ |
| |
9 予備費の充用申請 |
|
| ○ |
| |
2 事務の執行 | 1 告示、公告及び公表の決定 | 軽易なもの | 軽易なもの | ||
2 国、県等に対する陳情、要望、意見等の提出 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
3 国、県等に対する許認可の申請、副申又は進達 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
4 陳情、請願、要望等の処理 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
5 国、県、市町村その他の公共団体との協議 | 重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 特に重要なものは、管理者決裁 | |
6 損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)の処理及び損害賠償の処理 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
7 行事(会議、説明会、講習会、懇談会を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | ○ | ○ | |||
8 業務の委託の決定及び契約の締結 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
9 申請、通知、通達、通報、報告、届出、催告、照会、回答、依頼等の受発 | 一般的なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
10 統計及び調査の実施、資料の収集、作成、提出、公表及び配布並びに刊行物の発行 | 重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
11 公簿の閲覧の許可及び各種証明書、証票等の交付の決定 | ○ | ||||
12 公文書の公開請求に対する決定 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
13 公文書の写しの交付の決定 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
14 個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求に対する決定 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
15 個人情報の目的外利用及び外部提供の承認 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
16 保管文書及び保存文書の管理 | ○ | ||||
17 保存文書の引継ぎ | ○ | ||||
18 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | ○ | ||||
19 公印の総括 | ○ | ||||
20 寄附金及び寄附物品の受領及びその処分の決定 | ○ | ○ | |||
3 組織及び人事 | 1 部局の組織並びに部局内の各職位の権限及び職員の定数に関する意見の具申 | ○ | ○ | ||
2 次長、事務審議官、事務統括官、課長、担当課長、所長及び署長(以下「課長等」という。)の事務分担の調整 | ○ | ○ | |||
3 課等の職員(以下「課員」という。)の配置の決定 | ○ | ||||
4 課員の事務分担の調整 | ○ | ||||
5 職員の任免、昇格、昇給及び賞罰 | 内申 | ○ | |||
6 非常勤職員の任免 | ○ | ○ | |||
7 臨時的任用職員の任免 | ○ | ○ | |||
8 法令に基づき設置を義務づけられている管理者、専任者等の選任及び解任の決定 | ○ | ○ | |||
9 職場内研修の実施及び推進 | ○ | ||||
10 派遣研修への参加の決定 | 課長等以上 | 課長等以上 | 課員 | ||
11 資格取得(担当主管業務のものに限る。)に係る講習等への参加の決定 | ○ | ||||
12 給与の支給に関する諸報告 | ○ | ||||
13 職員の表彰、褒賞等の係る推薦及び内申 | ○ | ○ | |||
14 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認 | 課長等以上 | 課長等以上 | 課員 | ||
15 課員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | ||||
16 課員の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振り | ○ | ||||
17 旅行の命令及び依頼並びにその復命の受理 | 課長等以上 | 課長等以上 | 課員 | ||
18 私用車の公務使用許可 | 課長等以上 | 課長等以上 | 課員 | ||
4 財産管理 | 1 財産の無償による取得及び借受けの決定 | 軽易なもの | 軽易なもの | ||
2 行政財産の目的外使用の許可 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
3 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
4 公有財産の所管換の決定 | ○ | ○ | |||
5 組合有地と隣接地との境界の確定 | ○ | ||||
6 公有財産の登記及び登記嘱託 | 総務課長、総務課担当課長、消防総務課長又は消防総務課担当課長 | ||||
7 公有財産の取得 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
5 工事の施工等 | 1 工事の起工の決定 | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
2 工事の監督職員の選定 | ○ | ||||
3 工事の検査員の選定 | 総務課長、総務課担当課長、消防総務課長又は消防総務課担当課長 | ||||
4 工事の監督職員又は検査員の任命 | ○ | ○ | |||
5 材料の検査、コンクリート及び鉄筋の強度試験並びに機械類、ボイラー、水そう、油そう等の検査結果の確認 | ○ | ||||
6 工事に係る各種届出の受理等 | ○ | ||||
7 随意契約の相手方の決定 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
8 変更契約の決定 | 変更後の金額による | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
9 工期の変更の決定 | ○ | ○ | |||
6 経費の支出等 | 1 補助金、負担金、交付金(変更又は取消を含む。)の交付の決定 | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
2 補助事業者等に対する指示又は一時停止命令 | ○ | ||||
3 補助事業者等からの遂行状況及び実績等の報告の受理 | ○ | ||||
4 補助金等の額の確定 | ○ | ||||
5 補助金等の返還命令 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
6 補助事業者等により取得し、又は効用を増加した財産の処分の承認 | ○ | ○ | |||
7 支出、戻入及び振替の命令並びに資金前渡、概算払及び前金払の命令 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
8 収入金の過誤納金の還付及び過誤納金加算金の支出の決定 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
9 各種業務に係る単価の決定 | 推定総金額による | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
10 人件費等に係る経費の支出の決定 | |||||
1件80万円以上(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
11 公債費に係る経費の支出の決定 | |||||
1件80万円以上(消防費に係るものを除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上(消防費に係るものに限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
12 その他の経費の支出の決定 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
13 契約(不動産の取得、処分及び貸付に関するものを除く。)に関する業務 | |||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費を除く。) | ○ | ||||
1件80万円以上2,000万円未満(消防費に限る。) | ○ | ||||
1件80万円未満 | ○ | ||||
7 収入関係 | 1 不納欠損処分の決定 | ○ | ○ | ||
2 減免、納期限の変更、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定 | ○ | ○ | |||
3 徴収の決定(調定、賦課及び更正の決定を含む。) | ○ | ||||
4 滞納及び未納の状況の報告 | 軽易なもの | 軽易なもの | |||
5 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請、実績報告及び交付請求の決定 | ○ | ○ | |||
6 収入の調定通知 | ○ | ||||
7 過誤納金の充当(相殺を含む。)の決定 | ○ | ||||
8 納入通知書の発行及び納入通知書又は督促状等の公示送達 | ○ | ||||
9 督促状の発行 | ○ |
別表第2(第7条関係)
個別決裁事項
区分 | 決裁事項 | 決裁者 | 備考 | ||
事務局長 | 消防長 | 課長 担当課長 所長 署長 | |||
消防長専決事項 | 1 消防組織法、消防法及び危険物規制に関する政令(昭和34年政令第306号)のうち市町村長の権限に関すること |
| ○ |
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2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)第2条第4号の規定により市町が処理することとされた事務に関すること |
| ○ |
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