○甲賀広域行政組合補助金等交付規則
平成17年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、甲賀広域行政組合(以下「組合」という。)が組合以外の者に交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(組合に相当の反対給付のないものをいう。)
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、管理者が定める日までに管理者に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第4条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(決定の変更申請等)
第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受領した後、補助事業等の変更が生じたときは、当該通知に係る補助金等の交付の決定の変更を管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 管理者は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 管理者が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合とする。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他管理者の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告及び調査)
第11条 管理者は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第12条 管理者は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 管理者は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対して、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第2号)に管理者が別に定める書類を添えて管理者に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第14条 管理者は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 管理者は、第13条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
2 管理者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 管理者は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく管理者の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。
2 管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を組合に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
3 管理者は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。