○甲賀広域行政組合建設工事検査規程
平成17年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲賀広域行政組合建設工事執行規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第11号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、甲賀広域行政組合が施行する建設工事(以下「工事」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中間検査 次号に掲げるもののほか、工事の施工中にその出来形部分について検査の必要があると認めるとき。
(2) 出来形検査 請負人から工事の完了前に部分払いの申出があったとき、工事を打ち切り契約を解除するとき、又は工事の目的物の一部を部分使用する必要が生じたとき。
(3) 完了検査 工事が完了し、請負人から工事完了届書の提出があったとき。
(検査員の指定)
第3条 執行規則第23条第1項の規定による検査員(以下「検査員」という。)は、工事の請負契約ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、職員を任命する。
(1) 契約額が1,000万円以上の工事については、当該工事を所管する課以外の課長補佐以上の職にあるものとする。
(2) 契約額が1,000万円未満の工事については、当該工事を所管する課以外の係長以上の職にあるものとする。
2 前項に規定する工事の検査のうち、管理者が必要と認める工事の検査には、総務課長又は指定する職員が立ち会うものとする。
(検査の方法)
第4条 検査は、次に定めるところにより行う。
(1) 当該工事の検査対象物を現地において寸法、数量、せん孔、破壊、抜取り等により工事細部について検査を行うものとする。
(2) 当該工事の施工管理は、工程、出来形及び品質管理が、設計図書及び契約書の内容に適合しているかどうか検査を行う。また、現地において直接検査ができない部分は、諸資料に基づき検査を行うものとする。
(3) 前2号のほか、次の事項についても調査を行うものとする。
ア 工事の方法と工程の適否
イ 工事用材料の準備保管状況
ウ 機械器具の使用状況
エ 工事施行に伴う諸標識の掲示状況
オ 工事現場の安全管理、公害防止及び防災処置の状況
カ 工事写真による工事状況の把握
キ 仮設工事の状況
ク 請負業者の主任技術者及び現場代理人の在否
ケ 跡片付けの状況
コ その他必要な事項
(材料検査の方法)
第5条 納入されている材料が設計図書どおりの形状、寸法、品質、数量等であるかどうか検査を行う。ただし、外観及び資料から品質が判断できない場合には、次のいずれかの試験を行い、検査を行うものとする。
(1) 理化学試験(分析試験)
(2) 強度試験
(出来形検査の方法)
第6条 出来形検査は、前2条の規定に基づいて行うものとする。
(完了の報告)
第10条 当該工事を所管する課長は、工事完了届書を受理したときは、速やかに調査し、当該届出書を添えて総務課長を経て管理者に報告しなければならない。
(検査通知)
第11条 執行規則第24条第5項の規定による通知は、工事検査通知書(様式第1号)により行うものとする。
(検査の準備)
第12条 検査員は、検査に際し監督職員に立会いを求め、次の各号に掲げるもののうち必要なものについて準備し、又は措置を講ずるよう求めるものとする。
(1) 検査概要、特記事項処理状況報告書、工事材料品質規格事前確認一覧表、使用材料一覧表、出来形管理一覧表、品質管理一覧表、作業別重点安全管理項目一覧表
(2) 契約図書(契約書、設計図書)
(3) 施工プロセスのチェックリスト
(4) 施工計画書、工事材料使用確認書、現場発生品図書、施工管理整理図書(工程管理、出来形管理、品質管理)、工事写真
(5) 工事記録簿(工事日報)、材料購入伝票
(6) 指示書、承諾書、工事段階検査等記録簿
(7) 測量機器、カメラ、黒板
(8) シュミットハンマー、破壊検査に必要な機器
(9) 測点の表示
(10) その他必要と認められる資料及び用具
2 検査員は、検査の円滑化を図るため、あらかじめ検査の目的について、請負人がせん孔、抜き取り等の必要な措置をとるように監督職員に指示させるものとする。
(工事の手直し)
第13条 検査員は、執行規則第28条第1項の規定により請負人に補修又は改築させようとするときは、手直し命令書(様式第2号)により行わせるものとする。
2 執行規則第28条第2項の規定による報告は、手直し工事(指示事項)完了届書(様式第3号)により行わせるものとする。
3 当該工事を所管する課長は前項に規定する届書を受理したときは、速やかに調査し、当該届出書を添えて総務課長を経て管理者に報告しなければならない。
(再検査)
第14条 当該工事を所管する課長は、前条第2項に規定する手直し工事完了届書の提出があったときは、直ちに検査員と調整をはかり、再検査について受理した日から14日以内の日時を決定しなければならない。
(検査中止)
第15条 検査員は、検査の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 請負人又は現場代理人若しくはその使用人が検査の執行を妨害し、又は検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。
(2) 工事の施工状況が設計書、図書及び仕様書に著しく相違し、工事に重大な欠陥があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査することが不適当と認められるとき。
(検査の復命)
第16条 検査員は、検査を完了したときは、執行規則第27条第1項に定める検査調書を添えて復命しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日訓令第6号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。