○甲賀広域行政組合契約審査会規程
平成17年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 甲賀広域行政組合における契約の適正な締結及びその円滑な執行を図ることを目的として、甲賀広域行政組合契約審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げるため事務を所掌する。
(1) 予定価格が、工事又は製造の請負にあっては130万円、物品等の購入にあっては80万円、業務委託及び役務の提供にあっては50万円、物件の借入れにあっては40万円、財産の売払い及び物件の貸付けにあっては30万円を超えるものについて、次に掲げる審査をすること。
ア 一般競争入札及び指名競争入札の参加人の資格決定の審査
イ 随意契約の相手方の指名又は決定の審査
ウ 契約の目的、方法、金額等の契約内容の審査
(2) その他会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。
(委員)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会長及び会議)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は事務局長をもって充て、副会長は消防長をもって充てる。
3 会長は、審査会の議長となり会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長は、第2条の審査をしようとするときは、会議を招集しなければならない。
6 会長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
7 会長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある職員の出席を求めることができる。
8 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
2 業者の選定に当たっては、経営状態、納入状況等を十分勘案し行うものとし、選定に際し必要な事項を考慮した結果、除外しなければならないと認められる業者がある場合は、総務課長は、その理由を前項の原案に詳記しなければならない。
3 審査会は、第1項の審査の結果、原案の全部又は一部が法令に違反し、又は適当でないと認めるときは、総務課長に対し必要な措置を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 審査会の会議は、非公開とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 甲賀広域行政組合建設工事契約審査会規程(昭和49年甲賀郡行政事務組合訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月4日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月4日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月10日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、制定の日から施行する。
(甲賀広域行政組合物品等契約審査委員会規程の廃止)
2 甲賀広域行政組合物品等契約審査委員会規程(平成19年甲賀広域行政組合訓令第3号)は、廃止する。
附則(令和5年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月9日訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務局長
消防長
事務局次長
消防次長
別表第2(第7条関係)
契約執行状況審査事項
審査要点 | 区分 | 主要着眼点 |
1 契約申込みの受理 | 合規性 | 1 起工決裁のないものを受理していないか。 2 実際は着工しているものを受理していないか。 |
2 契約種別の決定 | 合規性 | 1 種別の決定は誤りがないか。 2 随契の場合、理由の当否及び正規決裁の有無 3 必要以上の条件を付けて、あらかじめ業者を予定したものはないか。 |
3 指名業者の決定 | 業者の適格性 | 1 正規の決裁の有無 2 職務妨害、入札妨害、契約軽視等業績不良の業者が入っていないか。 |
指名の当否 | 1 業者数は適正か。 2 特定の業者に偏っていないか。 3 現に能力に余力がないほど工事を受けている業者がいないか。 4 一括下請のくせのある業者がいないか。 5 落札の意欲努力のみえない業者がいないか。 6 契約請求課で特定業者に深入りしすぎて押付けたものはないか。 | |
4 随契業者の決定 | 妥当性 | 1 随契の理由に適合する者か。 2 随契の理由となった機種の選定は、公正妥当に行われているか。 |
5 公告通知等 | 公告手続 | 1 諸手続は適切、公平に行われているか。 2 余裕期間は適切か。 3 現場説明は適切公平に行われ、設計の錯誤、不審点等はないか。 |
6 予定価格(最低制限価格を含む。) | 予定価格 | 1 予定価格及び決定手続は適正か。 2 予定価格の秘密保持方法は適切であるか。 3 秘密が漏れたことはないか。 |
7 入札 | 入札手続 | 1 入札記録は適正に保持されているか。 2 日時、場所は適切か。 3 重要度に応じ責任者が処理しているか。 4 郵送事前入札が公正に保管され、事前開封等はないか。 |
8 開札 | 開札手続 | 1 開札場所、時間は適切か。 2 入札保証金の受入れ返還は適正に行われているか。 3 事前入札の公正が確められているか。 4 入札の差し換え、その他不正なことはなかったか。 5 その他手続に公正を欠くことがなかったか。 |
9 契約相手方の決定その他 | 落札決定 | 1 落札者の決定は公正に行われたか。 2 再入札手続は適正か。 3 入札者の錯誤、書誤りその他による事故は適正に措置されたか。 4 随契への切替えは適正であったか。 |
10 見積り | 妥当性 | 1 見積り業者の選定は妥当か。 2 見積書は親展として責任者が開封しているか。 |
11 契約締結 | 契約手続 | 1 必要な議会の議決を得ているか。 2 契約金額は予算からみて適正か。 3 契約条項は適正で不備な点はないか。 4 設計仕様の変更があった場合、無理不合理はないか。 5 契約保証金は適正に受理されているか。 |
12 契約変更 | 契約変更 | 1 追加工事、設計変更等後の契約更改によって原入札が無意味になっているようなことはないか。 |
13 支払 | 支払手続 | 1 中間払は契約により適正に行われているか。 2 最終支払は履行結果をみて適正に行われているか。 3 契約履行中に生じた事故の取り扱い処理は契約事項に従って公正適確に行われたか。 |
14 設計 (1) 委託設計 |
| 1 使用者の要請をどう整理したか。 2 必要以上のぜいたくな設計はないか。 |
妥当性 | 1 発注事由は妥当か。 2 設計者の選定は妥当か。 | |
合目的性 | 1 使用目的、予算は正しく伝えたか。 2 外形にはしり実質が軽視されていないか。 | |
その他 | 1 設計内容の秘密は保たれているか。 2 設計書の審査は適切に行われたか。 3 実施予定額に合わせるため、不合理な設計、手直しをしていないか。 4 設計者の誤りその他の責任は明確にしてあるか。 | |
(2) その他 | 精密性 | 1 請負業者提出の内訳書を検討しているか。 2 原設計の誤りで設計変更、追加工事が出ていないか。 |
15 工事施行 | 着工 | 1 契約確定前、正規決裁前に着工していないか。 |
監督者の選定 | 1 選定は適切か。 2 監督者の業務負担が過重になっていないか。 3 工事日誌は適確に記録されているか。 | |
諸届願の処理 | 1 業者の諸届願書類は、契約条項どおり適時に提出されているか。 2 確実に審査処理されているか。 | |
資材検査 | 1 持込材料の品質、数量検査は適確か。 | |
支給材の出納 | 1 支給材料は適時に渡し、正確に記録されているか。 | |
進度管理 | 1 適時に進度の監督を行っているか。 | |
設計変更 | 1 請負者の都合から、不適切な現場設計を放任した点はないか。 2 原設計の誤りによって設計変更を要したものはないか。 3 以上の場合、関係課との連絡、契約変更その他諸手続が適正に行われ、責任関係について相互の了解が明確に記録されているか。 4 監督者が不適当な独断専行をしていないか。 | |
工期変更 | 1 変更を要した事由、役所、業者間の責任関係は相互に明確にされているか。 2 業者の責任にかかわらず、無条件で設計変更を認めていないか。 3 事後の責任処理は適確に行われているか。 | |
実地調査 | 1 重要工事については、中間に現地を視察しているか。 | |
16 検査 | 検査員の選定 | 1 検査員は適当か。 |
検査状況 | 1 竣工届検査願提出後、著しく遅れていないか。逆に竣工前に行っていないか。 2 形式的検査になっていないか。 | |
手直し工事 | 1 検査の不合格部分の手直しは確認しているか。検査報告に明示されているか。 | |
検査報告書 | 1 検査報告書は検査後速やかに作成報告されているか。内容は適確か。 | |
17 実地調査 | 実地調査 | 1 適時に工事出来形を実地調査 2 使用状況、使用上の便、不都合箇所の指摘 |