○甲賀広域行政組合建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準
平成17年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この基準は、建設工事の適正な施工の確保と公正な発注を行うため、甲賀広域行政組合が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等業務委託(以下「工事等」という。)についての契約に係る指名競争入札に参加する者の選定に関して必要な基準を定めるものとする。
(格付)
第2条 指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)を選定するため、建設工事の土木一式工事、建築一式工事及び電気設備工事に格付区分を設け、甲賀広域行政組合が実施する定期の資格審査の結果に基づき当該工事の有資格業者のうち甲賀市及び湖南市内の業者の格付を行う。
2 当該工事の入札参加資格を有する甲賀市及び湖南市外業者及びその他の業種の有資格者については、別に定めるところにより順位付けを行う。
(格付区分等)
第3条 業種別格付区分及び格付区分に対応する請負工事標準額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(審査事項評点数)
第4条 建設工事の有資格業者の審査事項評点数は、次に定めるところにより算定した客観事項評点と主観事項評点とを合算した数値とする。ただし、第2条第1項に掲げる業種以外の業種については、客観事項評点を審査事項評点数とする。
(1) 客観事項評点
別表第3第1号に掲げる項目についての入札参加資格審査の結果を建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)の例により算出した評点
(2) 主観事項評点
別表第3第2号に掲げる項目についての入札参加資格審査の結果を別に定めるところにより算出した評点
(格付の特例)
第5条 第3条第2項により格付する場合において、格付区分が土木工事一式工事の一号若しくは二号、建築一式工事の一号若しくは二号又は電気設備工事の一号の対象となる者は、特定建設業の許可を有しなければならない。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、甲賀広域行政組合建設工事契約審査委員会が工事実績が良好と認められない場合等により不適当と認めた者は、当該工事成績に応じた格付区分とする。
(指名選定)
第6条 指名業者の選定は、次の各号に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 契約しようとする工事等の実施場所及び地理的条件
(2) 契約しようとする工事等に応じた経歴
(3) 業者の実施能力、手持ち工事等の量、技術者数及び経営状態からみた実施見込みの確実性
(4) 指名回数の機会均等の確保
2 格付業種にあっては、格付区分に属する業者を前項に掲げる事項を考慮して選定するものとする。
3 前項に対応する業者が少数であるとき、その他特に必要があるときは、工事成績が優れ、かつ、施工能力があると認められる場合に限り、格付区分の直近上位又は下位の区分から業者を選定することができる。
(応急又は特殊工事等)
第7条 特に緊急を要する工事等及び特殊の技術又は機械を必要とする工事等については前条の規定にかかわらず、業者を選定することができるものとする。
(共同企業体)
第8条 工事の円滑な遂行を図るため、大規模工事等について共同企業体により工事を請け負わせることができるものとする。
2 共同企業体に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
格付区分及び請負工事標準額
(1) 土木一式工事
区分 | 請負工事標準額 |
一号 | 9,000万円以上 |
二号 | 5,000万円以上~9,000万円未満 |
三号 | 2,500万円以上~5,000万円未満 |
四号 | 1,000万円以上~2,500万円未満 |
五号 | 1,000万円未満 |
(2) 建築一式工事
区分 | 請負工事標準額 |
一号 | 1億円以上 |
二号 | 5,000万円以上~1億円未満 |
三号 | 2,500万円以上~5,000万円未満 |
四号 | 500万円以上~2,500万円未満 |
五号 | 500万円未満 |
(3) 電気設備工事
区分 | 請負工事標準額 |
一号 | 3,500万円以上 |
二号 | 1,500万円以上~3,500万円未満 |
三号 | 1,500万円未満 |
別表第2(第3条関係)
格付区分別有資格技術者基準
(1) 土木一式工事
区分 | 監理技術者資格者証保有者 | 左記以外の主任技術者有資格者 |
一号 | 4人以上 | 6人以上 |
二号 | 2人以上 | 3人以上 |
三号 | ― | 2人以上 |
四号 | ― | 1人以上 |
五号 | ― | 1人以上 |
(2) 建築一式工事
区分 | 監理技術者資格者証保有者 | 左記以外の主任技術者有資格者 |
一号 | 4人以上 | 8人以上 |
二号 | 2人以上 | 2人以上 |
三号 | ― | 2人以上 |
四号 | ― | 1人以上 |
五号 | ― | 1人以上 |
(3) 電気設備工事
区分 | 監理技術者資格者証保有者 | 左記以外の主任技術者有資格者 |
一号 | 2人以上 | 2人以上 |
二号 | ― | 2人以上 |
三号 | ― | 1人以上 |
別表第3(第4条関係)
審査項目
(1) 客観事項
平成6年建設省告示第1461号(以下「告示」という。)第1に掲げる審査の項目。この場合において、告示第1の1の(1)中「許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高」とあるのは「指名希望工事別年間平均完成工事高」とし、告示第1の3の技術力については別に定めるものとする。
(2) 主観事項
ア 指名希望工事別技術職員数
審査基準日の前日における建設業に従事する職員のうち、指名希望工事別の建設業法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる者及び同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者の数とし、技術職員の資格区分を別に定める。
イ 人権研修の実施状況