○甲賀広域行政組合建設工事等指名競争入札参加者の資格基準

平成17年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、甲賀広域行政組合が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)についての契約に係る指名競争入札に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格等を定めるものとする。

(有資格者の要件)

第2条 指名競争入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者は、地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4に規定する者以外の者で、参加資格の審査の申請をする日の属する年度の2月1日(以下「審査基準日」という。)において、別表第1の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。ただし、管理者が適当と認めた者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、指名競争入札に参加することができない。

(1) 経営状態が著しく不健全な者

(2) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者

(指名希望工事の数)

第2条の2 建設工事については、指名を希望する建設工事の数を3以内に制限する。

(資格の審査項目)

第3条 参加資格の審査の項目は、別表第3に掲げるとおりとする。

(参加資格審査の実施等)

第4条 参加資格の審査は、甲賀広域行政組合建設工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)において毎年定期に1回実施するものとし、審査の実施期日は4月1日から5月31日までの間で別に定める日とする。

(参加資格の審査に必要な書類)

第5条 参加資格の審査の申請をする者は、別表第4に掲げる書類各1部を管理者に提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第6条 参加資格の申請をした者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を文書により管理者に届け出なければならない。

(参加資格の有効期間)

第7条 参加資格の有効期間は、当該年度の格付が決定された日から次の定期の参加資格の審査に基づき新たに格付が決定される日までとする。

(参加資格の承継)

第8条 参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者(営業の同一性を有する者に限る。)は、管理者の承認を得て参加資格の承継をすることができる。

(1) 個人である有資格者が死亡したとき 当該有資格者の相続人

(2) 個人である有資格者が老齢、疾病等により営業できなくなり、又は行わなくなったとき 当該有資格者と生計を一にする子又は配偶者

(3) 個人が法人を設立したとき 当該法人(当該法人の常勤の取締役の1人が当該個人であるときに限る。)

(4) 法人が合併したとき 合併後存続する法人又は合併によって成立した法人

(5) 法人が営業の譲渡を受けて営業するとき 譲渡を受けた法人

(6) その他管理者が適当と認めたとき 管理者が適当と認めた者

2 前項の承認を受けようとする者は、その旨を記載した文書に管理者が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

3 管理者は、参加資格の承継の適否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、第2条第1項の有資格者とみなす。

(共同企業体の参加資格の審査)

第9条 共同企業体及び事業共同組合の参加資格の審査は、管理者が必要と認めた場合において実施するものとし、実施に関し必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 建設工事(別表第2の左欄に掲げる工事をいう。以下同じ。)

建設工事のうち指名を希望する工事(以下「指名希望工事」という。)について、次のいずれにも該当する者

ア 別表第2の左欄に掲げる建設工事の区分に応じ同表の右欄に掲げる建設業について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた後、審査基準の前日において2年以上を経過している者

イ 審査基準日の直前2年の各営業年度(以下「直前2年各営業年度」という。)において施工実績のある者

(2) 地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(3) 測量業務

測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者

(4) 建設コンサルタント業務

建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(5) 補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

(6) 建築設計監理業務

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けた者

(7) 一般調査業務

建設工事に係る調査業務を行う者で、前6号に掲げる者以外のもの

別表第2(第2条関係)

建設工事

建設業の種類

土木一式工事

土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業

建築一式工事

建築工事業、大工工事業

ほ装工事

ほ装工事業

電気設備工事

電気工事業、電気通信工事業

消防設備工事

消防施設工事業

水道施設工事

管工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業

機械設備工事

機械器具設置工事業

塗装工事

塗装工事業

造園工事

造園工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業

さく井工事

さく井工事業

鉄骨工事

鋼構造物工事業、鉄筋工事業

法面処理工事

防水工事業、とび・土工・コンクリート工事業

建築附帯工事

左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、建築一式工事業、大工工事業

清掃施設工事

清掃施設工事業

別表第3(第3条関係)

参加資格の審査項目

1 建設工事の指名を希望する者

ア 客観事項

平成6年建設省告示第1461号(以下「告示」という。)第1に掲げる審査の項目。この場合において、告示第1の1の(一)中「許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高」とあるのは「指名希望工事別年間平均完成工事高」とする。

イ 主観事項

(ア) 指名希望工事別工事経歴

(イ) 経営管理

(ウ) 労働福祉の状況

(エ) 信用状況

(オ) 指名希望工事別技術職員数

(カ) 人権研修の実施状況

2 地質調査業務、測量業務、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務、建築設計監理業務又は一般調査業務の指名を希望する者

 ア 直前2年各営業年度における業務経歴

 イ 直前2年各営業年度における技術者経歴及び審査基準日の前日における技術職員数

 ウ 直前営業年度における経営規模

 エ 補償コンサルタントにあっては、補償業務管理者経歴書

3 その他管理者が適当と認める者

別表第4(第5条関係)

建設工事等の区分

書類名

建設工事

測量・地質調査業務、建設・補償コンサルタント業務、建築(設備)設計監理業務

競争参加資格審査申請書

経営事項審査結果通知書写し(経営規模等総括表)

 

業態調書

 

財務諸表類

 

工事経歴書(測量等実績調書)

納税証明書写し

建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団の加入証明書写し

 

技術職員調(技術者経歴書)

営業所一覧表

本社以外の支店等から参加する場合にあっては、委任状

建設業許可証明書(登録証明書)写し

商業登記簿謄本写し(法人の場合)

印鑑証明書写し

その他管理者が必要と認める書類

甲賀広域行政組合建設工事等指名競争入札参加者の資格基準

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(平成19年4月1日施行)